新型コロナウイルス関連情報(水際措置のさらなる変更)

●2月18日、ポルトガル政府は、当国水際措置を一部変更しました。2月10日付領事メールからの変更点は以下1.のとおりです。

1.変更点

上記同メール1.(1)に以下の項目が追加

(1)EUデジタル証明書を所持している場合

(2)相互主義を満たす国が発行したワクチン接種証明書あるいは治癒証明書を所持している場合  

(3)米国、ブラジル、英国及びカナダから当国行きの渡航

2.現行措置

従って、現在は以下のとおりのように規定されていおります。

1.以下の渡航は必要不可欠以外の目的も許可される。

(1)EU・シェンゲン協定加盟国と当国間の渡航

(2)EUデジタル証明書を所持している場合

(3)相互主義を満たす国が発行したワクチン接種証明書あるいは治癒証明書を所持している場合(注:日本のワクチン証明書は未承認。)

(4)米国、ブラジル、英国及びカナダから当国行きの渡航

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いいたします。

http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※当館に「在留届」を提出した方で帰国や転居済みの方は、以下のURLから帰国届又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login