在留邦人等のみなさまへ
●露連邦消費者権利保護・福利分野監督庁は、感染者の隔離期間を最短7日間に短縮し、隔離終了時の検査を不要とする同庁令を公表しました。また、接触者の隔離義務は撤廃されました。
●モスクワ市は、上記を受けて、2月6日以降に感染判明した場合には、判明後7日経過した際に症状が消失していれば自己隔離をする必要はないとする対応策を同市ホームページなどで公開しています(注:2月6日以前に感染判明した場合は従来通り)。
*本メールはロシアの規則の変更についてお伝えするものであり、日本大使館として、こうした措置をとることを勧奨するものではありません。
今回の変更によりロシアの規制では濃厚接触者の自己隔離が撤廃されましたが、日本政府のガイドラインでは感染者との接触から7日間の自己隔離期間が維持されています。当該期間中は体調の変化等に十分ご留意ください。
1.露連邦消費者権利保護・福利分野監督庁(ロスポトレブナゾール)は、次のサイトで概要のとおり2月6日施行の新たな同庁令を公表しました。
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news2/2022/02/PGGSV_04_04022022.pdf
(1)感染者の職場等への復帰には、7日以上の療養後であれば再度の検査を必要としない。また、最初の陽性判明から3日後以降に再度検査して陰性の場合は7日以内であっても復帰可能。
(2)感染者と接触した者の隔離義務は撤廃。
(3)手袋着用の推奨を撤廃
電話 :+7-4242-72-55-30
(休日・夜間):+7-4242-41-40-56
ホームページ:https://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html