【新型コロナウイルス】パラグアイ入国者に対する入国制限措置の改正

パラグアイ政府は、2月1日付けで、2月3日から適用されるパラグアイ入国者に対する入国制限措置を改正しました。

●変更ポイントは以下のとおりです。

ワクチン接種証明書は英語、フランス語、ポルトガル語スペイン語のいずれかの言語で提示する必要があり、以下の情報が求められます。

・入国者氏名

・生年月日

・身分証またはパスポート番号

・ワクチンメーカー名

・接種済みワクチンの製造番号

・ワクチン接種年月日

新たな措置の内容については、以下の大使館ホームページ等を御参照ください。

○大使館ホームページ

https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/exgenciassanitariasdeingresoalpais_20220203_00001.html

○厚生福祉省ホームページ掲載の原文

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/410e0b-20220201Ingresoalpais.pdf

このメールは、在留届に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

(御参考)大使館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンク等を掲載しております。

(URL)https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nuevocoronavirus.html

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

(URL)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

在エンカルナシオン領事事務所

住所:Calle Tomas Romero Pereira No. 631 e/Lomas Valentinas, Encarnacion, Paraguay

電話:+595(71)202-287/8

Mail : cons.japon.enc@as.mofa.go.jp