●1月29日、新たな保健省命令(*)が官報に掲載され、以下の点が決定されました。同命令は、官報掲載後最初の平日(当館注:1月31日)から15日間効力を有します。
1 カンパニア州、ラツィオ州、リグーリア州、ロンバルディア州、マルケ州、ベネト州、トレント自治県、ボルツァーノ自治県のイエローゾーン措置の適用を延長
2 ヴァッレ・ダオスタ州のオレンジゾーン措置の適用を延長
(*)1月28日保健省命令
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/29/22A00699/sg
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
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(問合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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