タイ入国のための「Thailand Pass」の運用方針の変更等について

・1月28日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第4/2565号)を発表しました。同告示に基づく運用方針の変更のポイントは下記のとおりです。

・Test and Goによるタイ入国手続き等の詳細ついては、1月28日付け大使館お知らせ(https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20220128.html )をご参照ください。

・なお、Thailand Passシステムの登録手続きの詳細は、登録リンク(https://tp.consular.go.th/ )をご確認ください。また、必要に応じて、Thailand Passコールセンター(電話:02−572−8442、タイ語・英語対応、24時間対応)又は在京タイ大使館(https://site.thaiembassy.jp/jp/ )に直接お問い合わせください。

・今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。

1 Test and Goに係る変更 

(1)2月1日以降、Thailand Passシステムを通じたTest and Goの新規受付を再開する。

(2)入国許可申請に関する修正点は次のとおり。

  ア 申請時、1泊目及び5泊目の予約、そして2度のPCR検査費用の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。

  イ 到着1日目及び5日目にPCR検査の受検が必要。但し、滞在日数が5泊未満の場合は、2度目の受検は不要なるも、出国予定日が明らかとなる航空券の提示が必要。

(3)入国許可申請に関する従来通りの諸規則は次のとおり。

  ア 所定のワクチン接種者が対象。

  イ 申請時、COVID−19治療費等を含む5万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。

  ウ タイに向けた渡航に際し、出発72時間以内のPCR検査による陰性証明が必要。

2 サンドボックス・プログラムに係る変更

(1)Thailand Passシステムを通じたサンドボックス・プログラムでの入国について、現状のプーケット県、クラビー県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)に加え、2月1日以降、チョンブリ(バンラムン郡、パタヤ市、シラチャー郡、サタヒープ郡(ジョムティアン地区、バーンサレー地区に限る))、トラート県(チャーン島郡)を対象とした申請も受け付ける。

(2)入国許可申請に係る諸規則は従来通り。

3 政府指定隔離宿舎(AQ)経由での入国について、引き続きThailand Passシステムでの申請を認める。

【官報原文】

・CCSA指令第4/2565号

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/021/T_0018.PDF  

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html  

厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html  

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html  

厚生労働省感染症対策の基本)  

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf  

○TECOT(海外渡航新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省

https://www.tecot.go.jp/  

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。

・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf

・よくあるご質問:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf