●12月28日、災害事態宣言下での現行の一時的例外措置に関し、国外から当地空港到着の際に適用される、搭乗者の抗原検査費自己負担を義務化する制度につき、同日付運輸省、財務省及び保健省による省令第664/21号が官報に公示されたましたところ、概要以下のとおりお伝えいたします。なお、実際の運用に関しては不透明な部分もありますので、当地旅行代理店から入手した情報も参考に、予め準備等頂ければと思います。
●当地空港到着時の義務である簡易抗原検査費は、11.278,18Kz(約20米ドル相当)を搭乗者の自己負担とする(第2条)。
●各航空会社は、当地到着時の当該検査の実施及び自己負担額を搭乗者に通知する義務を負う(第3条)。
●搭乗者は、保健省に対し、到着空港での検査時に、デビットカード、現金、銀行振込みの形で検査費用の支払いを行う(第4条)。
●本省令は、公示日から適用される(第7条)。
なお、本措置に関し、当館が当地旅行代理店より入手した追加情報は以下(1)から(3)のとおりです。
(1)搭乗者は、検査時に空港において、当該費用を現地通貨(クワンザ)または同額相当の外貨(米ドルもしくはユーロ)で支払う(外貨払いの為替レートについては不明)。
(2)Visa等の国際クレジットカードは現場にて使用出来ない可能性もあるため、渡航者は現金を準備することを勧める。
(3)既に本省令(施行規則)は適用されているものの、実際の運用については、空港でのロジ面が整備されてから開始される見込み。
【新型コロナウイルス関連リンク】
https://www.angola.emb-japan.go.jp/itpr_ja/angola_corona_00001.html
○災害事態宣言下での一時的例外措置を定めた12月24日付大統領令
https://www.angola.emb-japan.go.jp/files/100280743.pdf
https://viagem.covid19.gov.ao/en/
○水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)※日本入国前に必ずご一読ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○感染危険情報(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_092.html#ad-image-0
日本政府は、アンゴラに対して感染症危険情報レベル3「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しております。
【問い合わせ先】
○在アンゴラ日本国大使館
住 所:Torres Loanda, 2F Rua Gamal Abdel Nasser Ingombota, Luanda
電 話:+244-923-167090
FAX:+244-923-167095
当館ホームページ:http://www.angola.emb-japan.go.jp/
万が一、当地出入国に際して援護が必要となる場合は、当館までご連絡ください。
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