新型コロナウイルス(マラウイ政府による水際対策強化発表)

 12月16日、マラウイ政府は、国内でのオミクロン株検出及び感染者数の増加に伴い、パンデミック警戒レベルを2に引き上げ、感染防止及び水際対策強化等の措置を以下のとおり発表しました。特に「4 旅行及び輸送機関」にご注意下さい。

1 公的集会

(1)全ての宗教的、娯楽及び婚礼による集会は、1メートル以上のソーシャルディスタンスを確保しつつ、屋内100名、屋外250名を上限とする。

(2)スポーツイベントにおいては、選手、職員、チーム関係者及び観客を含む関係者の合計が(1)の上限を超えてはならない。

(3)バーや娯楽施設は夜10時までに閉店すること。

(4)葬式において通夜は認められない。屋内では一度に10名を超えてはならない。

(5)政治的集会は(1)で指定された人数を超えない限り認められる。

(6)移動式市場は1週間に1回以下とすること。場合によっては、執行官が実力の行使によって散会を命じる可能性もある。

2 職場

(1)全ての職場は、よく触れられる箇所をはじめ、表面の消毒を毎週行うこと。

(2)50%以下の職員で構成されるシフト制で勤務すること。

(3)感染者が出た場合は、全ての接触者を追跡し、検査及び14日間の隔離をさせること。職場は消毒が完了してから24時間後に使用出来る。

(4)一般の人と接触があるオフィスにおいては、可能な範囲で事前予約を推奨し、接触追跡システムを設けること。

3 接客業及び娯楽業

(1)よく触れられる箇所をはじめとした表面の消毒を最低週に一回行うこと。

(2)店舗の混雑を解消する対策を行うこと。

(3)レストラン及びその他の給仕施設において持ち帰りあるいは宅配サービスが推奨される。

(4)スーパーマーケット及びその他の商店は、買い物カート及び籠の消毒を1名ごとに行うこと。

4 旅行及び輸送機関

(1)マラウイ国内での旅行及び輸送機関

ア 感染が確認されている地域から及び同地域への移動は、特に必要な場合を除き、不可欠なサービスに限定される。

イ バスやミニバス、タクシー等の公共交通機関は座席数の60%を超える人数を乗車させないこと。

ウ 全ての運行者が予防措置を遵守するよう、コンプライアンス委員会が設置されるべきである。

(2)マラウイからの海外渡航及び輸送機関

ア 政府により高リスクと定められた国及び地域(注:現時点で発表されていない。)への渡航は認められない。

イ 政府により認められた必要不可欠な目的でのみ、高リスク国及び地域への渡航が認められる。

(3)マラウイへの渡航

ア 高リスクと認定された国からの渡航を除いて、いずれの国からの入国も制限されない。ただし、全ての渡航者は、マラウイ入国の72時間前以内に、渡航元の国で認定あるいは指定された機関から取得した有効な陰性証明書が必要である。

イ ワクチン接種証明を持たない者は入国地点でワクチン接種を受ける。

5 教育機関

(1)教育機関に関する対策に変更はなく、第4波においては閉鎖されない。

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○在マラウイ日本国大使館ホームページ

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