新型コロナウイルス国内感染拡大による政府の新たな対応策について

7月7日,マラウイ政府は新型コロナウイルスの国内感染が拡大しているため,新たな対応策を講じると発表いたしました。対応策は以下のとおりです。特に「3.旅行及び輸送機関」にご注意下さい。

1.職場

a.シフト制による勤務(在宅勤務をのぞき,1つのシフトにつき50%の職員)を義務とする。すべての職場において,在宅勤務を強く推奨。

b.60歳以上及び既往症保有者等,重症化のリスクが高い職員は在宅勤務すること。

c.屋内での会議は控え,リモート会議及び屋外での会議が推奨される。

d.職場ではいかなる集会も控えること。

e.カフェテリアがある等飲食物が給仕される職場においては,持ち帰り飲食が推奨される。

f.公衆と接する職場では,物理的障壁としてのプラスチック製あるいはガラス製のスクリーンを導入すること。

g.可能であれば,面会予約制を推奨すると共に接触追跡システムを導入すること。

h.職場は指定された外出禁止時間に従うこと。

2.接客業及び娯楽業

a.例えばレジ係及び銀行窓口の数を増加させるか,あるいは営業時間を延長することで,客が店内にいる時間及び列に並ぶ時間を制限する等して,ビジネス現場において人の数を制限する(定員の50%)対応策を講じること。

b.推奨されている半径1メートルの距離,あるいは十分な間隔を指し示す印を床に施す等の物理的距離を確保するための対応策を講じること。

c.営業の現場で集会を避けるための対応策を講じること。

d.可能であれば,持ち帰りあるいは宅配が推奨される。

e.市場では,販売業者は固定位置に立ち,顧客勧誘のために歩き回らないこと。

f.各ビジネス現場の入り口において,入場のために人々は最低,訓練を受けた職員による体温測定と手指洗浄及び消毒を受けることが義務となる。

g.訓練を受けた職員を入り口に配置して顧客を監視し続けること。

h.職員を保護する目的から物理的障壁としてプラスチック製あるいはガラス製のスクリーンを導入すること。

i.スーパーマーケット及びその他の商店において,荷台や籠は一人の顧客が使用する度に訓練を受けた職員が消毒すること。

j.銀行はATMに常に現金があることを確保し,最低でも一本の消毒液を各ATMに備え付け常に補充していること。

k.バーやレストランにおいて,持ち帰りあるいは宅配による屋外着席が推奨される。屋内のバーやレストランでは,許容人数は最大でも定員の50%に減らすこと。屋内ナイトクラブは閉鎖。

l.バーは14時から22時まで営業。

m.レストランは6時から22時まで営業。

3.旅行及び輸送機関

マラウイ国内の旅行及び輸送機関

a.旅行及び輸送機関は更に制限される。

b.旅行者は必要不可欠な目的でない限り,それぞれの地理的位置の外に旅行しないことを勧める。

c.22時から6時まで外出禁止。

d.乗り物においては許容人数の50%を超過しないようにすること。

e.乗り物は運行者によって定期的に消毒されること。

f.マスクの着用,顔面被覆,手指衛生及び消毒が求められる。

g.運輸規制当局は国家安全当局と協力して,予防的措置を強化し,遵守委員会の支援の元,規制を行うこと。

h.運行者及び乗客による予防的措置不遵守は政府による刑罰の対象となる。

マラウイからの国外旅行

a.国外への旅行目的でマラウイを出国することに関する規制はないが,マラウイの公衆衛生を保全するため,政府により高リスクと定められている国及び地域への旅行は許されない。

b.高リスクと定められた国及び地域への旅行は,政府が必要不可欠と認めた目的であれば許される。

c.すべての旅行者は政府により指定されたPCR検査の有効な陰性証明書が必要である。

d.旅行業者の予防的措置不遵守は規制措置の対象となる。

マラウイ国外からの旅行及び輸送機関

a.現行の旅行規制が適用される。

b.マラウイへのすべての旅行者は政府により指定された新型コロナウイルス規制の対象となる。

c.すべての旅行者は政府により指定されたPCR検査の有効な陰性証明書が必要である。

d.政府により高リスクと定められている国及び地域から到着する訪問者は,各自の負担で施設における14日間隔離が求められる。

e.旅行業者による予防的措置不遵守は規制措置の対象となる。

4.公的集会

礼拝所

a.説教中はマスク着用及び手指洗浄施設の設置を義務とし,マイクを消毒すること。礼拝サービスは1時間以内にとどめること。

b.着席許容量は本来の50%とし,屋外では100名,屋内では50名を超過してはならない。

c.深夜のサービスは許容されない。

d.建物は開いた換気口を確保し,すべての窓及びドアはサービスの間開いたままにしておくこと。

e.すべての礼拝所は,教会あるいはモスクの管理者に報告を行う新型コロナウイルス遵守委員会を設置すること。

スポーツ集会

a.スポーツ活動は選手及び職員を含め100名までとする。

b.試合への観客は禁止。

結婚式及び婚約式

a.ゲストは屋内で50名以下,屋外で100名までとする。

b.式典は1時間以内に終了すること。

c.それぞれの結婚式及び婚約式は,組織委員会に報告を行う新型コロナウイルス遵守副委員会を設置すること。

コミュニティ集会(伝統的首長による討議)

a.マスク着用義務,手指洗浄施設設置,ソーシャル・ディスタンス。

b.集会は1時間以内。

c.コミュニティ集会はその組織における伝統的首長や長老に報告を行う新型コロナウイルス遵守委員会を設置すること。

d.大きいグループが招待される際は,小グループに分割すること。

葬儀

a.マスク着用義務,手指消毒施設設置,ソーシャル・ディスタンス。建物の大きさに合わせて屋内に10名以下,屋外に100名以下になるようにする。

b.新型コロナウイルスによる死者に対する葬儀に限らずすべての葬式において,徹夜あるいは深夜の祈りは禁止する。

c.埋葬は48時間以内に行われ,新型コロナウイルスの埋葬ガイドラインで指定されたスケジュールで行うこと。

d.すべての予防的措置がとられるよう葬儀コミュニティ新型コロナウイルス遵守委員会を設置すること。

市場

a.マスク着用義務,手指消毒施設設置,ソーシャル・ディスタンス

b.他の地区からの人々の移動は規制されるべきである。

c.営業時間を6時から18時までとし,市場への不必要な移動は避ける。

d.すべての予防的措置がとられるよう市場における新型コロナウイルス遵守委員会を設置すること。

e.移動型市場は月に1度の営業とする。

政治的集会

a.政治的集会は禁止される。

5.教育機関

通学制の学校

a.学習施設で感染が確認された場合は消毒,スクリーニング,接触追跡及び接触自粛を行うこと。

b.クラスターが確認された場合は,学習施設を14日間閉鎖する。

c.学習施設は消毒されなければならない。

d.すべての生徒のスクリーニング,学習施設の再開に伴いスクリーニングを行う。

e.スクリーニングは学習施設で勤務するすべての職員に適用される。

f.疑わしいケースは近隣の医療機関に照会すること。

寄宿制の学校

a.陽性と診断されたすべての生徒は校内に拘留され,状況を精査するために14日間は授業に出席しないこと。

b.兆候が見られるが陰性と診断された生徒は自分自身のブロックに残ること。

c.すべての教室及びホステルの消毒は24時間以内に行われなければならない。

d.保健員による日常的なスクリーニングを行うこと。

e.寄宿制学習機関への学校訪問はなし。

 以上,在留邦人および滞在者の皆様におかれましては,引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め,感染予防に努めてください。

マラウイ保健省フェイスブック

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○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在マラウイ日本国大使館ホームページ

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