●12月14日、スペランツァ保健相は水際措置に関する新たな保健省命令に署名しました。同命令によれば、欧州域内(※)からのイタリア入国については、入国前48時間以内に実施したPCR検査、または、入国前24時間以内に実施した抗原検査の陰性結果証明を搭乗の際に提示することが規定されていますので、該当される方におかれてはご留意下さい。
●なお、従来どおり、イタリア入国に際しては、EU Digital Passenger Locator Form (dPLF)、及び、COVID-19グリーン証明書又は同等のワクチン接種証明書の提示も必要です。また、COVID-19グリーン証明書又は同等のワクチン接種証明書を提示できない場合は、5日間の自己隔離、及び、隔離終了時の検査(PCR検査又は抗原検査)が必要となります。
●同命令は12月16日から来年1月31日まで有効です。
※本年3月2日首相令別添20でリストCに分類された国(10月22日保健省命令第3条1項により改定):オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、クロアチア、デンマーク(フェロー諸島及びグリーンランドを含む)、エストニア、フィンランド、フランス(グアドループ、マルティニーク、ギアナ、レユニオン、マイヨットを含み、ヨーロッパ大陸外のその他の領土は除く)、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ(ヨーロッパ大陸外の領土は除く)、ポーランド、ポルトガル(アソーレス諸島及びマデイラ諸島を含む)、チェコ共和国、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン(アフリカ大陸の領土を含む)、スウェーデン、ハンガリー、アイスランド
、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス、アンドラ、モナコ公国
注:英国は上記リストに含まれていませんが、従来より、EU Digital Passenger Locator Form (dPLF)、COVID-19グリーン証明書又は同等のワクチン接種証明書、入国前48時間以内のPCR検査又は入国前24時間以内の抗原検査の陰性結果証明が求められています。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
(PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/
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