海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る今後の対応について

在留邦人の皆様へ

 在留邦人の皆様には,日頃より当館の業務につきご理解,ご協力を頂きありがとうございます。

 10月11日、「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」と題するメールをお送りしたところですが、そのうち一部が変更になりましたのでお知らせいたします。

 具体的には、特例のうち、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な日本の運転免許証をお持ちの方が事前に郵送等で申請いただくことで、更新・運転可能期間を3か月間延長することを可能としていた措置について、令和3年12月28日をもって申出の受付(=郵送の場合申請書類一式の到着日とする)を終了するとのことです。

 なお、その他の下記の措置につきましては引き続き活用が可能です。

・日本の運転免許証を保持している海外滞在者の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。

・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。

1. 日本の免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得しその後3か月以上滞在している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。

2. 外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内でかつ帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続(適性検査+講習)で免許を取得することが可能です。

・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。

 ご不明点等ございましたら、免許証を発行された都道府県の運転免許センターにお問い合わせください。

以上

令和3年12月7日

在ガーナ日本国大使館 領事班

Dr. Hideyo Noguchi Street, West Cantonments, Accra, Ghana P.O.Box

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