新型コロナウイルス関連情報(災害状態宣言及び国内措置)

ポルトガル政府は、ポルトガル本土を対象に、12月1日零時から2022年3月20日23時59分まで「災害状態」を宣言する旨発表しました。

●同宣言に伴う国内措置は以下1.〜6.のとおりです。

●なお、マデイラ諸島及びアソーレス諸島の規制については、それぞれ次のリンク(英語)を御確認ください。

マデイラ諸島https://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-covid-19

アソーレス諸島:https://www.visitazores.com/en/trip-info

1.レストラン、観光施設、宿泊施設、ジムへの訪問及び予約制のイベントへの参加時のワクチン接種証明書の提示義務

(注)有効なワクチン接種証明書は、EUデジタル証明書及び相互主義により認められた第3国発行の証明書(日本の証明書は未だ認められていません。)

2.閉鎖空間でのマスクの着用義務

3.以下の場合における陰性証明書の携行義務(ワクチン接種証明書所持者でも陰性証明書が必要。ただし、EUデジタル治癒証明書の所持者及び12歳未満は免除。)

(1)高齢者施設への訪問時

(2)医療機関における入院患者への訪問時

(3)予約席のない即席会場やスポーツ施設等(屋内外)で行われる文化、スポーツ等すべての分野に関する大型イベントの実施時

(4)バー及びディスコへの入店時

(注)有効な陰性証明書は、72時間以内に受検したPCR検査または48時間以内に受検した抗原検査。

4.ポルトガル入国時の陰性証明書の携行義務(明年1月9日までの間、ワクチン接種済みであっても出発地及び国籍を問わず必須。ただし、EUデジタル治癒証明書の所持者及び12歳未満は免除。)

5.2022年1月2日から9日にかけては、「接触抑制週間」として以下の措置が講じられる。

(1)テレワークの義務化

(2)バー、ディスコの営業禁止

(3)教育機関の休校(授業開始は1月10日)

6.以上の措置に違反した者には、個人レベルで100〜500ユーロ、法人レベルでは1,000〜1万ユーロの罰金が科される。ただし、上記4.の違反者には個人に対し300〜800ユーロ、法人には2万〜4万ユーロが科される。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いいたします。

http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※当館に「在留届」を提出した方で帰国や転居済みの方は、以下のURLから帰国届又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login