○11月29日、日本政府はオーストリアを「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」に指定しました。
○これにより12月1日(水)午前0時(日本時間)以降に帰国・入国する方は、検疫所長の指定する場所での3日間の待機(入国日を含めない)が求められます。
1 指定国・地域及び帰国・入国後の措置の詳細については外務省ホームページをご参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C146.html
2 オミクロン株に対する水際対策措置が強化され、ワクチン接種証明書保持者に対する3日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14日→10日)が停止されました。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C145.html
3 また、11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、「特段の事情」を有する場合を除き、外国人の新規入国が停止されます(査証発給済者を含む)。
詳細は法務省ホームページでご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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