サンマリノにおける新型コロナウイルス感染防止対策(緊急政令第188号)

サンマリノ政府は11日に発出した緊急政令第188号(*)にて、これまでの緊急政令で定めた感染拡大防止策の諸措置の期限を12月10日午前5時まで延長しました。

(*) https://www.iss.sm/on-line/home/documento49128447.html

●また、今回の緊急政令では以下の措置等が定められていますので、ご留意ください。

・37.5度以上の発熱がある場合、外出を控え、家庭医に電話連絡。

・公共交通機関や映画館を含む各種屋内文化施設利用時、屋内スポーツイベント観戦時のマスク着用義務。飲食店での飲食に際し、着席時以外のマスク着用義務。

・屋内スポーツ・娯楽施設、イベント施設等へのアクセスに際しての、サンマリノ・デジタルCovid証明書又はそれに代わる証明書の所持義務。

・マスク使用義務に従わなかった場合、行政処分を科す(罰金300ユーロ)。サンマリノ居住者以外が違反した場合、罰金を直ちに支払うなどしなければならない。

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(問合わせ先)

○在ミラノ日本国総領事館

  電話:02-6241141(領事・警備班)

  HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在イタリア日本国大使館

  電話:06−487991(領事部)

  HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

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