【ポイント】
●10月29日(金)、日本政府は、有効と認められる新型コロナウイルスワクチン接種証明書保持者に対する日本入国後・帰国後の待機期間について、一定の条件を満たす場合「14日間」から「10日間」に短縮する国・地域に、豪州を追加する旨発表しました。11月1日(月)午前0時から適用されます。
【本文】
1 10月29日(金)、日本政府は、有効と認められる新型コロナウイルスワクチン接種証明書保持者に対する日本入国後・帰国後の待機期間について、一定の条件を満たす場合「14日間」から「10日間」に短縮する国・地域に、豪州を追加する旨発表しました。11月1日(月)午前0時から適用されます。
2 日本政府は、国内外でワクチンの接種が進展しつつあることを踏まえ、検疫所が確保する宿泊施設にて6・10日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないとの新たな措置を、本年10月1日より開始しており、今回、豪州からの入国(帰国)者についてもこの措置が適用される対象に加わったものです。
3 なお、豪州政府が発給しているワクチン接種証明書は、日本政府が求める証明書の要件を満たしている旨確認していますので、その旨申し添えます。また、今般の入国・帰国後の待機期間の短縮については、ワクチンの有効性等を踏まえて、有効な接種証明書所持者に対して認めることにしています。このため、年齢要件でワクチンを受けられない(接種証明書を所持しない)子どもについて、待機期間の短縮は認められません。接種証明書を所持する親が子どもを同伴する場合であっても、当該子どもについて待機期間の短縮は認められません(今後、新たな科学的知見が得られた場合等、取扱いが変更となる場合があります。)。
本措置に関する詳細は下記を参照ください。
○外務省HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
○厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
○厚生労働省HP本措置に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000849598.pdf
○厚生労働省HP 水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否)
電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)
○国土交通省(到着旅客数の抑制)
電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168
○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876
○海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12、 1 O'Connell Street、
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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