●ハノイ市における、9月21日午前6時以降の社会隔離措置の緩和の具体的な内容について、指示(22/CT-UBND)が発表されました。
●その中で、首相指示第15号に基づく感染症対策(注)を講じつつ、社会隔離措置を緩和することとし、市内移動時の「通行証」、市内3つのゾーン分け廃止することのほかに、(1
)今後可能な活動、(2)引き続き休止する活動、(3)医療申告の徹底について明示しています。
(注)首相指示第15号に基づく措置について、詳しくは当館ホームページをご覧下さい。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0327-1.html
●邦人の皆様におかれましては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
(1)再開される活動及びサービス
●国家レベルの政治・対外活動の実施:
所掌機関の承認を得た上で、感染症対策を講じて行う。
●各機関・企業・団体での勤務:
出勤と在宅勤務の比率を50:50にすること。
●会合や行事の開催:
1つの部屋に20人を超えて集まらないようにすること(大勢が集まる必要がある場合には、地域の人民委員会の承認を得て、感染症対策が必要)。職場、学校、病院以外の公共の場ででは10人を超えて集まらず、最低2メートルの間隔を確保すること。
●再開されるサービス:
サプライチェーン・必需サービス(スーパーマーケット、市場、コンビニエンスストア、日用雑貨店、青果物・生花の取扱店、農産物の流通サービス、薬局・医療資機材の取扱店、医療機関、銀行・金融・証券サービス、郵便・通信、輸出入関連の輸送業、更生施設、社会福祉サービス、理美容室、洗車・修理サービス、家電修理、文房具・学用品の販売、建築資材の取扱店、電子取引・オンライン取引での営業。飲食店は持ち帰りのみで21時まで営業可能。)
●郵便物や商品を二輪車や自動車で輸送するシッパーは感染症対策を講じ、アプリを利用することで活動可能。稼働率は50%を超えないようにすること。シッパーは少なくとも1回ワクチン接種を終え、医療申告(VN-eIDアプリ、またはsuckhoe.dancuquocgia.gov.vnでのオンライン申告) を行わなければならない。活動時間は9時から22時とする。
●葬儀は親族の範囲で20人を超えないようにすること。参列者は1グループ5名を超えないようにすること。
(2)引続き一時休止する活動・サービス
●交通運輸局は、ノイバイ空港に到着する国内航空便、ハノイ到着する鉄道を引き続き休止すること。
●陸上及び水上の旅客輸送サービス(バス、タクシー、ハイヤー、省市をまたぐ長距離バス、フェリー、バイクタクシー)。ただし、感染症対策、公的業務、外交目的の利用や、専門家や労働者を送迎する場合は除く。
●公共施設や商業施設における文化・スポーツ・娯楽活動(ただし国家レベルの所掌機関が承認する場合を除く)。宗教関連の活動も引き続き一時休止する。
(3)医療申告の実施
5Kの実施、アプリ(Ncovi、Bluezone)又はオンライン(www.tokhaiyte.vn)での医療申告を厳格に実施すること。発熱、咳、息苦しさ、味覚がない等の症状がある場合には直ちに地域の当局や医療機関に連絡すること。
【関連リンク】
(連絡先)在ベトナム日本国大使館 024-3846-3000
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