◆新着情報は、文頭に*NEW* と表示しています。
(新着情報)
●*NEW*マニトバ州にて、8月28日から屋内の公共の場所でのマスク着用が再度義務化されました。
●*NEW*マニトバ州にて、9月3日から、新たな規制が導入されます。スポーツイベント、コンサート、レストラン、映画館、ジム等にて、ワクチン接種の完了が必須となります。
1. カナダ政府
●8月9日より、水際対策が緩和されています。
現在、カナダ入国に際し、ワクチン接種の有無に関わらず、新型コロナウイルスの陰性証明書と、ArriveCANの事前入力が必要です。ワクチン接種完了とみなされた者に関しては、入国8日目の検査と入国後の自己隔離が免除されます(入国時検査はランダムに選ばれた場合のみ)。ワクチン接種が完了していない者は、入国時の検査、8日目の検査と、14日間の自己隔離が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada
1.ワクチン接種完了とみなされるためには、カナダ政府により承認されたワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ヤンセンファーマ)を規定の回数(ヤンセンファーマは1回、それ以外は2回、違う種類の混合も含む)接種後、14日以上経過していることが必要です。例えば、7月1日に最後の接種を受けた場合は、7月16日より接種が完了しているとみなされます。接種は、どの国で受けたものでも構いませんが、英語かフランス語の接種証明書、または接種証明書の英語かフランス語へのcertified translationが必要です。ワクチン接種完了者に該当するかどうかは、入国時に政府職員により決定されます。入国時に症状がある場合や、免除とならないと決定された場合に備えての自己隔離計画は依然必要です。
2.ワクチン接種の有無に関わらず、以下が必要です。
◯新型コロナウイルス検査の陰性証明
カナダへ空路で入る5歳以上のものは全て、新型コロナウイルス検査の陰性証明が必要です。カナダ行きの航空機に搭乗する前72時間以内に新型コロナウイルス検査を受け、陰性証明を航空会社に提示する必要があります。
◆PCR法、LAMP法等、認められる検査の種類は上のリンクを参照してください。抗原検査は認められません。
◆陰性証明書には、以下の事項が記載さている必要があります。
氏名・生年月日、検査実施機関の名称及び住所、検査日、検査方法、検査結果。
◆本要件の適用除外となる者は以下のとおり;4歳以下の子ども、航空機の乗務員、乗り継ぎのみの場合(カナダに入国しない)、緊急事態対応・法執行又は出入国管理を行う者。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/exemptions
◆新型コロナウイルス感染後、感染力がなくなった後も、検査で陽性反応が出続けてしまうことがあります。その場合は、到着前14日から180日の間の陽性証明書を提示することが必要です。
◯ArriveCANの入力
カナダに向かう航空機への搭乗前、または陸路の場合は入国前にArriveCAN(アプリケーションまたはウエブサイトを利用)に必要事項を入力し、入国時にレシートを提示することが義務化されています。必要事項は、(1)渡航及び連絡先に係る情報、(2)自主隔離プラン、(3)症状に係る自己診断です。これを怠った場合、最高1,000カナダドルの罰金が科せられることがあります。
ワクチン接種に関する情報を提供することも必要です。接種の日付や種類等の入力と、接種証明書の写真またはPDFファイルのアップロードが必要となります。
ワクチン接種が完了していないものは、ArriveCAN利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離場所に到着したこと、(2)隔離期間中、毎日健康状態等のオンラインでの申告が必要です。
3.入国時の検査は、ワクチン接種が完了していない者は全員、完了している者はランダムに選択された場合のみとなります。また、ワクチン接種を完了していない者は、8日目に実施する検査キットを配布されます。
4.ワクチン接種を完了しているとみなされた者は、自己隔離は不要です。ワクチン接種が完了していない者は、14日間の自己隔離が義務です。自己隔離についての詳細は以下です。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
◆8日目の検査が陰性で、かつ14日間の自己隔離期間を完了した場合、隔離を終了することができる。
◆隔離場所は、65歳以上の高齢者や基礎疾患のある人とは接触しないこと、かつ食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手できる環境である必要があります。
◆海外に行っていない者と同居している場合は、その者と接触を避ける。
◆隔離場所までの移動の際は、マスクを着用しなくてなりません。
◆自己隔離がきちんと行われているかについて、電話による確認や、スクリーニングオフィサー(公衆衛生庁と契約した警備会社の従業員)による訪問チェックが行われます。
5.ワクチン接種を完了していない者は、8日目の検査が必要です。
6.ワクチン接種が完了している者と同行している、ワクチン未接種の12歳未満の子供は、到着時と8日目の検査は必要ですが、自己隔離は免除されます。
7.カナダ到着時に与えられた指示に従わない者、ワクチン接種の状況に関して虚偽の情報を提出した者は、最大6か月の禁固刑、及び、または最高750,000カナダドルの罰金が課される可能性があります。
●米国からの渡航について、8月9日より以下が適用されています。
◯米国在住の米国民と米国永住権保有者は、ワクチン接種が完了している場合、カナダへの不要不急の渡航が許可されます。
◯カナダ国民またはカナダ永住権保持者が米国へ72時間以内の旅行で出かける場合、カナダへ戻る際の陰性証明書は、米国での検査である必要はなく、米国への出発前にカナダで行った検査でも許可されます。
●9月7日より、米国以外からのワクチン接種を完了している旅行者の入国も受け入れる予定と発表されています。
●カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外の者には、入国制限が課されています。以下の者は入国が許可されています。
◯カナダ国民と永住権保持者の近親者。
◯カナダ国民と永住権保持者のExtended family member。
◯Public health agency of Canadaより許可された、同情に値する理由 (compassionate reasons)のあるすべての外国人。この場合、自己隔離が限定的に免除されることがあります。
◯必須の用件(essential purpose)で、アメリカから入国する者。
◯ワクチン接種を完了している、米国在住の米国民と米国永住権保有者。
◯Temporary foreign worker。
◯州政府から認められた新型コロナウイルス対策を有する教育機関に通学する留学生。
◯ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が認められます。
◯ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction, POE letter)の有効期限の延長が認められています。2019年1月1日から2020年4月30日の間に最初のPOE letterが発行された者は、これまで延長したかどうかに関わらず、1年間の延長を申請することができます。この措置は、2021年12月31日まで行われます。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます(IEC participants outside of Canadaの項目)。
●カナダ政府によるワクチンについての詳細情報は以下ウエブサイトに掲載されています。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html
◯カナダ国内で承認されたワクチンの接種は無料です。
◯国籍に関わらず、カナダに在住している12歳以上(ファイザーワクチン)もしくは18歳以上(ファイザー以外のワクチン)の全ての人が対象となります。
〇現在ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社とヤンセンファーマ社のワクチンが、ヘルスカナダにより承認されています。
●予防接種諮問委員会は、以下の勧告を発表しています。
〇mRNAワクチン(ファイザー社またはモデルナ社)の成分にアレルギーがあるなどの理由がない限り、1回目の接種はmRNAワクチンが望ましい。
〇1回目にmRNAワクチンを接種した場合、2回目は同じmRNAワクチンとする必要がある。同じmRNAワクチンがすぐに入手できない場合、または最初の投与に使用された製品が不明な場合は、別のmRNAワクチンが交換可能であると見なされ、2回の接種を完了する必要がある。
〇1回目の接種がアストラゼネカ社ワクチンであった場合、2回目はmRNAワクチンの接種が推奨される。
〇アストラゼネカ社ワクチンの2回接種でも十分な効果は得られる。
●これまでに発表された疫学モデル
●カナダ政府によるコロナウイルス情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
2. アルバータ州政府
●アルバータ州による、学校再開のためのガイドラインが公表されています。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=796988156C1AD-E9B0-B736-9454DBCC1BA9B541
主な内容は以下です。
◯生徒と家族、スタッフは毎日チェックリストを用いて症状の有無を確認し、症状があれば検査を受ける。
◯症状のある生徒やスタッフは登校せず自宅待機。州の規制に従い自己隔離。
◯スクールバスではマスク着用が義務。それ以外の場所でのマスクは州としての着用義務はないが、AHSや地域の衛生医務官により追加の規制が導入されることがある。
●カルガリー市Board of Educationは、8月17日から登校する生徒とスタッフのマスク着用義務を公表しました。
●エドモントン市公立校での学校再開のガイドラインが公表されました。
Pre-KindergartenからGrade 12までの生徒とスタッフは、室内でのマスク着用が必要です。
https://epsb.ca/media/epsb/schools/goingtoschool/schoolre-entry/2021-22-back-to-school-plan.pdf
●8月16日より実施予定であった規制緩和が、9月27日まで延期されることが公表されています。
〇公共交通機関等でのマスク着用義務が継続されます。
〇検査陽性者と、新型コロナウイルスを疑わせる症状がある者の10日間の自己隔離義務が継続されます。
〇症状のある者の検査センターでの検査が継続されます。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=7969780D1EF90-D2C6-454E-4475939005F154C9
●7月29日より、感染者の濃厚接触者の取り扱いが変更されています。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=7962654912AD7-EFD7-89F5-1AA4E31447E892D2
◆濃厚接触者の自己隔離は、義務ではなく推奨となっています。
◆濃厚接触者への公的機関からの通知は行われません。感染者は、各自で濃厚接触者に知らせる必要があります。
◆無症状の濃厚接触者の検査は推奨されません。
◆ワクチン接種を完了していない者が濃厚接触者となった場合、体調を観察し、症状が出たら検査を受けること、また14日間は高齢者施設等のリスクの高い場所や混雑した場所を避ける必要があります。
◆高齢者施設等、リスクの高い場所での流行の場合、引き続き濃厚接触者の隔離や検査等が必須となることがあります。
●現在の隔離についてのルールは以下のとおりです。
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
〇新型コロナウイルス感染が疑われる症状のある者、新型コロナウイルス陽性と判定された者は、症状発生時から最低10日間の自己隔離。10日間で症状がおさまらない場合は治るまで自己隔離を継続。
●現在の検査についてのルールは以下のとおりです。
https://www.alberta.ca/covid-19-testing-in-alberta.aspx
◯新型コロナウイルスに関係する症状があるものは検査を受けることができます。
◯検査は、オンラインまたは電話811から申し込めます。
症状が重篤な場合や、緊急の診療が必要な場合は911に連絡。その際には新型コロナウイルス感染の可能性があると伝える。
◯検査結果は、テキストメッセージまたは電話の自動音声にて受け取ることができます。
また、新型コロナウイルス検査の結果を知るためのオンラインポータルサイト(My Health Record)があります。
https://myhealth.alberta.ca/myhealthrecords
●OPEN FOR SUMMER PLANのステージ3が開始されています。以下の3点以外の規制は全て解除されました。
https://www.alberta.ca/covid-19-public-health-actions.aspx
〇感染者と、症状がある場合の自己隔離規定は継続。また、カナダ政府による、海外からの入国者に関する規定も継続されています。
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
〇高齢者施設等の医療機関を訪問する際と、公共交通機関(ライドシェア、タクシー、シャトルバス等を含む)でのマスク着用義務は継続。
●各種規制に違反した場合は、2,000カナダドルのチケット(裁判所を通して最大100,000カナダドル)を科せられることがあります。
https://www.alberta.ca/prevent-the-spread.aspx
●高齢者施設等の集団居住施設への訪問規制が緩和されました。
https://www.alberta.ca/protecting-residents-at-congregate-care-facilities.aspx
●ワクチン接種に関する情報は以下です。
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17295.aspx
○2021年末時点で12歳となる以上の住民はすべてワクチン接種対象となっています。
○予約は、AHSオンライン、811または参加薬局から可能です。
○2回目のワクチン接種の予約については以下のとおりです。
1回目の接種がmRNAワクチン(ファイザーまたはモデルナ)であった場合、2回目のmRNAワクチン(ファイザーまたはモデルナ)の接種をAHSオンライン、811、参加薬局等から予約できます。1回目と2回目の接種の間隔は4週間必要です。
1回目の接種がアストラゼネカ社ワクチンであった場合、2回目はアストラゼネカ社ワクチンまたはmRNAワクチン(ファイザーまたはモデルナ)接種を予約できます。アストラゼネカ社ワクチンの場合は811、mRNAワクチンの場合はAHSオンライン、811、参加薬局から予約できます。1回目と2回目の接種間隔は8週間必要です。
○1回目または2回目のワクチンを国外又は他州で接種したアルバータ州民は接種記録をAHSに登録できます。以下のサイトから登録できます。
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17351.aspx
●新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は、ヘルスリンク(811※日本語対応あり)。
●コミュニティーにおける情報サービス(211)、Mental Health Helpline( 1-877-303-2642)やAddiction Helpline(1-866-332-2322)等様々な電話によるサポートがあります。下記リンクやアルバータ州政府サイト”Get help”セクション参照。
https://www.albertahealthservices.ca/amh/Page16759.aspx
アルバータ州政府
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx#p22780s6
3. マニトバ州政府
*NEW*8月28日から屋内の公共の場所でのマスク着用が再度義務化されました。
*NEW*9月3日から、以下の場所ではワクチン接種を完了していることが必須となります。なお、ワクチン接種の対象とならない11歳以下の子供は、ワクチン接種を完了した大人と同伴でイベントや活動に参加することができます。
◯チケット制のスポーツイベントやコンサート(屋内・屋外とも)
◯屋内の演劇・ダンス・交響楽イベント
◯レストラン(屋内とパティオ)
◯ナイトクラブ
◯カジノ・ビンゴホール・VLTラウンジ
◯映画館
◯フィットネスセンター、ジム、屋内のスポーツや娯楽施設(子供のリクリエーションのスポーツを除く)
◯屋内の娯楽のためのクラスや事業
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=52278&posted=2021-08-27
●現在の規制は以下の通りです。9月3日より、上記のワクチン接種についての規定が追加されます。
https://news.gov.mb.ca/asset_library/en/newslinks/2021/08/BG-PHO_Update_Aug_7-PR-CPPHO.pdf
https://www.manitoba.ca/covid19/prs/reopening/milestone-two.html
https://www.gov.mb.ca/covid19/prs/
◯結婚式、葬式、レセプション等は、屋内では50人または収容人数の50%のいずれか多い人数まで、屋外では1500人または収容人数の50%のいずれか少ない人数まで可能。
◯文化イベント、宗教集会は、屋内では150人または収容人数の50%のいずれか多い人数まで、屋外では1500人または収容人数の50%のいずれか少ない人数まで可能。
◯カジノ、ビンゴホール、プロスポーツ、屋外演劇イベント、コンサート、競馬、オートレースの人数制限解除。ただし、ワクチン接種を完了した者のみ。
◯博物館、ギャラリー、映画館は、収容人数の50%であるが、ワクチン接種の要件はなし。
◯屋外フェア、フェスティバル等は、1500人または収容人数の50%まで。
◯1500人を越える大規模屋外イベントは、ワクチン接種を完了した者のみで、公衆衛生当局の許可がある場合に開催可能。
◯屋内及び屋内のグループスポーツまたはリクリエーション活動(試合、練習、競技、トーナメント、デイキャンプ、リハーサル、リサイタル等)は、参加人数制限なし。ただし、観客は収容人数の50%まで。
◯宿泊を伴うキャンプは15人のグループまで。
◯事業所はコロナ感染が発生した場合に政府に報告しなければならない。また、この場合、最低10日間の職場閉鎖の命令が発せられることがある。
◯リモートワークは要求されない。事業所は、新型コロナウイルスだけでなく、その他の呼吸器感染症予防のために、一般的感染予防計画を立てることが推奨される。
◯屋内の公共の場所でのマスク着用は義務。
◯感染者の濃厚接触者は、ワクチン接種を完了していない場合は14日間の隔離が必要。ワクチン接種完了者は、無症状の場合は隔離不用。
◯ワクチン接種を完了していない者は、国内からマニトバ州内に入る際に14日間の隔離が必要。到着日と、到着後10日目に検査を受けることが強くすすめられる。ワクチン接種完了者は、無症状の場合は隔離不用。
◯マニトバ北部との往来は制限される。
●公衆衛生上の規制に違反した場合の罰金は、個人に対しては1,296カナダドル、ビジネスに対しては5,000カナダドル。 マスク着用義務違反は298カナダドル。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50004&posted=2020-12-08
●学校再開のガイドラインが発表されています。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=52021&posted=2021-08-05
●ワクチンについての情報は以下のとおりです。
◯2021年末時点で12歳となる以上の全ての住民がワクチン接種の対象となっています。
〇予約方法:オンラインまたは電話1-844-626-8222
https://patient.petalmd.com/login?groupId=6032&locale=en
○1回目のワクチンを接種した住民は誰でも、2回目のワクチン接種の予約が可能となっています。なお、1回目と2回目の接種の間隔は28日間以上必要です。
○1回目にアストラゼネカ社ワクチンを接種した者は、2回目にmRNAワクチン(ファイザー又はモデルナ)を接種することが推奨されていますが、何らかの理由でmRNAワクチンが接種できない場合はクリニックや参加薬局にてアストラゼネカワクチンを接種することも可能です。いずれの場合も、1回目と2回目の間隔は8週間以上開けることが推奨されています。
○2回目接種の予約には1回目の接種の日付とワクチンの種類の情報が必要です。
https://manitoba.ca/covid19/vaccine/eligibility-criteria.html#second-dose
●ワクチン接種記録はオンラインまたは電話で申込が可能です。マニトバ・ヘルスカードを保持していること及び2回目のワクチン接種後14日間を経ていることが必要です。
https://manitoba.ca/covid19/vaccine/immunization-record.html
オンラインhttps://immunizationcard.manitoba.ca/
電話1-844-MAN-VACC (1-844-626-8222)
●感染者と2メートルより近い距離で、10分間より長く接したものは濃厚接触者となります。
https://www.gov.mb.ca/covid19/testing/monitoring/close-contacts.html
●症状のあるものについての自己隔離と、検査についての情報は以下リンク参照。
https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/covid/factsheet-isolation-selfmonitoring-recoveringhome.pdf
https://manitoba.ca/covid19/updates/testing.html
◯検査は1-855-268-4318 (toll-free)またはオンラインで予約が可能です。
https://patient.petalmd.com/login?groupId=5930&locale=en
◯検査結果は、オンラインもしくは電話1-844-960-1984 でアクセス可能。検査結果が陽性だった場合、公衆衛生官から直接連絡がなされる。
https://sharedhealthmb.ca/covid19/test-results/
◯症状が悪化したり、疑問点がある場合は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) へ連絡
●新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) です。
●感染者が搭乗していたフライト一覧
https://manitoba.ca/covid19/updates/flights.html
マニトバ州政府
https://www.gov.mb.ca/covid19/index.html
8月26日付けアップデート
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=52237&posted=2021-08-26
4. サスカチュワン州政府
●レジャイナ市、サスカツーン市の公立校の再開ガイドラインが公表されました。いずれの市の小学校においても、屋内で生徒とスタッフのマスクの着用が義務です。
https://www.reginapublicschools.ca/message_from_director
●Re-Opening Saskatchewanステップ3が開始されています。
〇屋内でのマスク着用義務は撤廃されました。
〇各ビジネスに対するガイダンスの詳細は、以下リンクに説明されています。
〇学校や、チャイルドケアは通常どおりの運営となっています。
〇高齢者施設等への訪問の人数制限はなくなりました。マスク着用が推奨されます。ガイダンスの詳細は以下リンクに説明されています。
●ワクチン情報は以下参照
〇2021年末時点で12歳となる以上の全ての住民がワクチン接種対象となっています。
〇参加薬局またはポップアップクリニックでの接種が可能です。
〇参加薬局へのアクセスが困難な地域では、オンラインでの予約が継続されます。
参加薬局の情報;
ポップアップクリニックの情報;
〇1回目の接種を受けた者は誰でも、28日間の間隔をあけた後に2回目の接種が可能となっています。
〇1回目の接種がアストラゼネカ社ワクチンであった者は、2回目の接種はアストラゼネカ社ワクチンまたはmRNAワクチン(モデルナまたはファイザー)を選択することができます。
●海外渡航に際し特定のワクチンの接種証明を要求する国があることから、これに対応するため、必要な場合には、追加のワクチン接種が可能となりました。
〇一回目と二回目を違うブランドのワクチンを接種した者で、二回目の接種がファイザーまたはモデルナのワクチンであった場合、二回目と同じブランドのワクチンを追加接種することができます。
〇コビシールドまたはアストラゼネカワクチンを2回接種した者は、さらにファイザーまたはモデルナワクチンを2回接種することができます。
〇参加薬局または、ポップアップクリニックでの接種が可能です。
●新しい形式のワクチン接種証明がオンラインで入手できます。
●2回目のワクチン接種後2週間以上経っている無症状の住民は、濃厚接触者となった場合でも隔離が不要になります。ただし、重症化のリスクの高い者や、医療施設、高齢者施設の従業員等については、2回のワクチン接種を完了していたとしても、自己隔離が必要となることがあります。
●公衆衛生上の規則に違反した場合、個人に対しては最大7,500カナダドル、企業に対しては100,000カナダドルの罰金が課されます。
https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/1210/P37-1.pdf
●症状の有無に関わらず、希望者は誰でも検査を受けることができます。 電話811、family physician、nurse practitionerを通じて申し込むことができます。
また、ドライブスルーの検査場では、811や家庭医からの紹介は不要ですが、Saskatchewan Health Cardが必要です。
●新型コロナウイルスに関して、医療に関する相談はヘルスライン(811)、医療に関係しない一般的な質問はトール・フリー・ライン(1-855-559-5502)、COVID-19 public inquiry emailは COVID19@health.gov.sk.ca です。
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/april/02/covid-19-information-tools
https://www.saskatchewan.ca/COVID19#utm_campaign=q2_2015&utm_medium=short&utm_source=%2FCOVID19
8月24日付けアップデート
5. 北西準州政府
●現在の規制は以下の通りです。
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/emerging-wisely-2021
■北西準州の住民、準州外の住民で必須の業種に従事している者、その他入州を認められている者が、カナダ国内の他州から北西準州内に入る場合、10日間の自己隔離と、自己隔離計画書の提出が必要。ただし、ワクチン接種をしている者は、隔離基準が緩和されています。ワクチン接種は接種後2週間以上経過した場合に有効とみなされます。
◯ワクチン接種を完了している者
◆自己隔離は不要。帰宅した場合の同居家族の隔離も不要。
◆北西準州外でワクチン接種をした者は、証明を求められた時には接種証明を提示する必要があります。
◆自己隔離計画書の提出は必要です。必要に応じて接触者の追跡に使用されます。
◯ワクチンを1回しか接種していない者
◆8日間の隔離が必要となり、8日目の検査で陰性であった場合に隔離を終了できます。
◆同居家族も、ワクチン接種状況に関わらず8日間の隔離が必要です。同居家族の検査は不要です。
◯ワクチン接種をしていない者(12歳未満の者を含む)
◆10日間の隔離が必要となり、10日目の検査で陰性であった場合に隔離を終了できます。
◆同居家族も、ワクチン接種状況に関わらず10日間の隔離が必要です。同居家族の検査は不要です。
■8月26日より、屋内でのマスク着用が再度義務化されています。
https://www.hss.gov.nt.ca/en/newsroom/updates-public-health-orders
■屋内での集会は200人まで可能。ただし、歌唱や吹奏楽、ダンス、葬儀、Handgame、ウィンタースポーツなど、リスクの高い活動を行う際には、Office of the Chief Public Health Officerの許可が必要。
■屋外での集会は200人まで可能。ただし、葬儀や追悼集会を行う際にはOffice of the Chief Public Health Officerの許可が必要。
■違反者は、最高10,000カナダドルの罰金及び6か月の収監となります。
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/questions-and-answers?tid=148
●学校再開のガイドラインが公表されています。
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/gnwt-releases-nwt-school-reopening-guidelines-2021-22-school-year
●6月9日、コロナ禍における規制の緩和・終了に向けた計画Emerging Wisely 2021: Step by Step Togetherが発表されました。
◯同計画によると、初夏までに、国内旅行の場合で準州に入る者に対して自己隔離と検査を緩和され、2021年秋までに、全ての公衆衛生上の規制が解除される見込みです。
●2021年末時点で12歳となる以上の全ての住民がワクチン接種可能です(17歳以下はファイザー社ワクチンのみ)。オンラインまたは電話で予約できます。
https://www.nthssa.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19-updates/covid-vaccine
●イエローナイフにて、Driver and Motor Vehicle officeのウォークイン受付が再開されています。時間等の詳細は以下リンクを参照。
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/yellowknife-driver-and-motor-vehicle-office-accept-walk-ins
●以下の症状がある人は新型コロナウイルス検査の対象となります。
◯ 発熱、咳、息切れ、なんとなく具合が悪い、筋肉痛、倦怠感、喉の痛み、鼻水、頭痛、下痢、嘔吐、嗅覚障害。
◯体調の悪い人は811に電話するか、セルフアセスメントツールを使用して指示に従うことが推奨されている。また、呼吸困難など症状がひどい場合は911へ電話。
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/gnwt-expands-covid-19-testing
COVIDサポートライン(811)では、検査、自己隔離、旅行の規制、罰則や医療施設に関する情報等が得られます。(8AM-8PM、 7 days a week)
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/service-nwt-covid-support-line-launches
その他の新型コロナウイルス関連の地域別連絡先
https://www.hss.gov.nt.ca/en/hospitals-and-health-centres
北西準州政府
https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19
https://nwt-covid.shinyapps.io/Testing-and-Cases/?lang=1
8月25日付けウイークリー・アップデート
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/nwt-covid-19-update
6. ヌナブト準州政府
●北西準州から入る際の隔離免除が中止されています。北西準州からヌナブト準州に入る者は、ワクチン接種が完了していない場合、まずイエローナイフの隔離センターにて14日間の自己隔離が必要となります。ワクチン接種を完了している者は、これまでと同様自己隔離は免除されます。
https://www.gov.nu.ca/health/news/nunavut-suspends-common-travel-area-nwt
●ワクチン接種率や感染状況に応じた規制の見通し「Nunavut’s path」が発表されています。
https://www.gov.nu.ca/health/news/gn-releases-nunavuts-path-living-covid-19
https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path
●学校再開についてのガイドライン
https://gov.nu.ca/education/information/2021-22-opening-plan-nunavut-schools
●7月30日より、準州全域で規制が緩和されています。
https://www.gov.nu.ca/health/news/public-health-restrictions-ease-across-nunavut
●ワクチン接種を完了した保護者と一緒に準州外から帰ってきた被扶養者は、14日間の隔離をヌナブト準州内で行うことができます。
https://www.gov.nu.ca/health/news/unvaccinated-dependents-able-isolate-nunavut
●12歳から17歳までを対象としたファイザー社ワクチン接種が行われています。1回目、2回目の接種とも可能です。
https://www.gov.nu.ca/health/news/2nd-covid-19-vaccination-clinics-12-17-year-olds
●Iqaluitにて、12歳から17歳までを対象としたファイザーワクチンのウォークイン接種が行われます。また、18歳以上対象の、モデルナワクチンのウォークイン接種も行われています。
https://www.gov.nu.ca/health/news/walk-vaccinations-clinics-iqalummiut-aged-12-17
●ワクチンについての情報
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination
12歳以上の住民が接種対象です。
●ヌナブト準州に入る際の自己隔離、事前の手続き等の情報
https://gov.nu.ca/health/information/travel-and-isolation
●2回のワクチン接種を完了しているものは、ヌナブト準州外から入って来た際の自己隔離が免除されます。事前にフォームを記載し vaccineexemptions@gov.nu.ca. へ提出、許可レターを入手することが必要です。
●各地域での規制は以下参照
https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path
●違反者は、最高50,000カナダドルの罰金もしくは6か月の収監。
●COVIDホットライン(975-8601 or 1-888-975-8601 from 10 a.m. to 6 p.m.)。
ヌナブト準州政府
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
8月27日付けアップデート
https://www.gov.nu.ca/health/news/confirmed-covid-19-case-meadowbank-mine
https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-positive-wastewater-rankin-inlet
7. 日本へ入国される方へ
現在、日本入国に際し以下の書類やアプリが必要です。
(1) 出国前72時間以内の検査証明書の提示
(2) 日本の検疫措置を遵守する誓約書の提出
(3) スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
(4) 質問票の提出
詳細は当館ウエブサイトを御覧ください(8月16日更新)。
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/files/100223076.pdf
8. 日本の参考ウエブサイト
外務省海外安全HP:
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP: https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きを行ってください。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※「在留届」を提出した方で帰国,他国(州)へ転居された方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出願います。