リオ市による一部施設利用時のワクチン接種証明提示の義務化及び社会的隔離措置の延長

◎8月27日、リオ市官報上にて、一部施設利用時のワクチン接種証明提示の義務化(9月1日より開始)及び同市による社会的隔離措置の延長(8月27日から9月13日まで有効)について記載されているところ、概要以下のとおりです。なお、規制措置に変更はありません。

◎ワクチン接種証明書として、接種時に発行された記録カード等が使用できるほか、証明書はConecteSUSのアプリやサイトから入手可能です。

1 一部施設利用時のワクチン接種証明提示の義務化

9月1日以降、以下の施設を利用する際、ワクチン接種証明書の提示を求められます。

●ジム、プール、トレーニングセンター、フィットネスセンター、社交クラブ

●オリンピック村、スポーツスタジアム、体育館

●映画館、劇場、コンサートホール、ゲームホール、サーカス会場、子供向け施設

スケートリンク

●営業を許可されている娯楽活動施設

●観光地、博物館、展示場、美術展、水族館、アミューズメントパーク、遊園地、ウォーターパーク

●会議場、商業市場

2 ワクチン接種証明書

以下のものがワクチン接種証明書として利用できます。

●ConecteSUSのスマートフォンアプリやサイトで発行されるデジタル証明書及び同証明書の印刷物(接種1回の場合、取得できる証明書はポルトガル語のみとなりますが、2回目を接種した場合には、ポルトガル語のほか英語やスペイン語の証明書を取得可能です)

●ワクチン接種時に発行された証明書、手帳及びカード(リオ市保健局、臨床研究機関及び国内外の政府機関により発行されたものに限る)

3 社会的隔離措置の延長

社会的隔離措置の概要は以下のとおりで、本規制措置に変更はありません。

【現在緩和されている事項】

●バー、軽食店、レストラン等の営業。

●博物館、美術館、図書館、映画館、劇場、ショーハウス、公会堂等の営業。

●その他のサービス提供を伴う活動。

●十分な感染症対策の実施を条件としたジム、トレーニングセンター等の営業。

●密にならないことを条件とした、ビーチの集団での利用。

【禁止される事項】

●ナイトクラブ、ダンスホール等の営業。

●公的及び私的な場でのイベントやパーティーの開催。

【引き続き許可される事項】

●食料品販売店

医療機関

●動物関連サービス(獣医、ペットショップ等)

●建築関連サービス

●銀行、不動産、郵便産業

●青空市場

●雑誌販売店(アルコール販売は禁止)

●ガソリンスタンド

●自動車修理産業

●ホテル

●公共交通機関

●コールセンター

●葬儀店

●洗濯店

【問い合わせ先】

リオデジャネイロ日本国総領事館

Praia do Flamengo, 200-10andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 22210-901

電話: (55-21) 3461-9595

Fax : (55-21) 3235-2241

領事班メールアドレス: consular@ri.mofa.go.jp

総領事館HP: https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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