【大使館からのお知らせ】第49回衆議院議員総選挙に向けて

【ポイント】

●本年秋には第49回衆議院議員総選挙が予定されています。

●今後の新型コロナウイルス感染症の状況次第では、「在外公館投票」が実施できない状況となる、あるいは、「在外公館投票」自体が実施される場合でも国内での移動制限により遠隔地の投票者が投票のために来館できなくなる可能性があります。

●在外投票の一つの方法である「郵便等投票」は、海外から国際郵便等で国政選挙に投票するもので、新型コロナウイルス感染防止の一助にもなりますので、活用をご検討ください。

在外選挙人名簿登録申請や在外投票に関する事項等について以下に示しますのでご確認ください。

【本文】

1 在外選挙人名簿登録申請

(1)在外選挙人名簿登録申請を行うと、海外にいながら国政選挙(補欠選挙・再選挙を含む衆議院銀、参議院議員の選出選挙)に投票することができます。

(2)満18歳以上の日本国民であり、日本国内の市区町村役場に海外転居届を行い、海外に3か月以上継続滞在している場合等には、お住まいの地域を管轄する在外公館で、在外選挙人名簿登録申請を行うことができます。(ただし、申請から登録までに2か月程度かかるため、選挙の直前に申請されても間に合わない可能性があります。)なお、滞在開始から3か月未満でも申請はできますが、申請書を日本国内の選挙管理委員会に送付できるのは、滞在開始後3か月が経過してからになります。

(3)在外選挙人名簿登録申請の詳細はこちらをご参照ください。

   https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html

2 在外投票

 在外投票は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの方法から選択することができます。

(1)在外公館投票

 投票には、「在外選挙認証」及び「旅券等の身分証明書」をご持参ください。

 詳細はこちらをご参照ください。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote1.html

(2)郵便等投票

 在外選挙人名簿に登録されている選挙管理員会に投票用紙を請求し、郵便又は国際宅配便で直接投票用紙を送付する手順で投票を行う方法です。投票用紙の請求・交付・送付のために選挙管理委員会との間で1往復半のやりとりを要しますが、投票用紙は選挙の告示・公示日を待つことなくいつでも請求することができます。また、選挙期日が近づいた時期においては、在外選挙人名簿登録申請に併せて郵便等投票のための投票用紙の請求を同時に行うこともできます。

 詳細はこちらをご参照ください。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html

(3)日本国内における投票

 選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。

 詳細はこちらをご参照ください。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote3.html

3 特例郵便等投票

 在外選挙人名簿に登録されている方で、帰国中に新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、衆議院議員又は参議院議員の選挙に限り「特例郵便等投票」の対象になります。

 詳細はこちらをご参照ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page23_003459.html

4 その他

(1)在外選挙制度全般についてはこちら

   https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html

(2)総務省HP

   https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

○在ナイジェリア日本国大使館(領事班)

 Consular Section, Embassy of Japan

 所在地:No.9, Bobo Street, Maitama, Abuja, NIGERIA.

 電話:(234)(0)90−6000−9019

   :(234)(0)90−6000−9099

(通常の電話受付時間:土日祝日を除く、08:00〜12:00、13:00〜17:30)

 メール:visanigeria@la.mofa.go.jp