在留邦人の皆さま
ベトナム国内においても、連日、新型コロナウイルスのワクチン接種が行われていることから、在留邦人の皆さまから、いつ接種することができるのかといったお問い合わせを多数お受けしております。
在ベトナム日本国大使館、在ホーチミン総領事館及び在ダナン領事事務所(以下、「大使館等」。)は、ワクチン接種を希望する在留邦人の皆さまがいらっしゃるすべての省・市の当局に対し、皆さまへのワクチン接種の早期実施を働きかけています。その結果、省・市によっては、当局から皆さまに直接接種のご案内の連絡が入る場合もあるようです。また、当局から大使館等にご案内の連絡が入る場合には、メールやHPでその内容をお伝えしております。
本日は、当地でのワクチン接種を希望する皆さまに、改めまして、注意事項をお知らせするため、メールをお送りいたしました。
1 ワクチンの接種を受ける方法
ベトナム在住の皆さまが、ワクチン接種を受ける方法は、(1)日本への帰国時(一時帰国を含む。)に日本政府が提供するワクチンの接種を受ける方法、(2)当地でベトナム政府が提供するワクチンの接種を受ける方法の2つです。
それぞれのご事情やご判断から、後者(2)の方法で接種を受ける在留邦人の皆さまにおかれましては、副反応が発生した際の医療体制、後遺症等が生じた時の補償等、日本で接種した場合と比較して制約があることを十分ご理解の上、接種をお受けになりますようお願いします。
当地でのワクチン接種に懸念等をお持ち場合には、前者(1)をご検討ください。
2 当地でワクチン接種を受ける場合の注意事項
(1)副反応が生じた場合の医療体制
ベトナムの医療環境・水準は、日本や一部周辺諸国と比べ劣ります。それに加え、感染拡大の継続により、当地の医療提供体制が一層悪化していく可能性もあります。そのため、ワクチン接種後、副反応が生じても、体制が整った病院に搬送されない場合があります。また、病院に搬送されたとしても、外国人にとっては、言葉(ベトナム語)の問題もあります。
(2)健康被害への補償
ベトナム政府の補償制度は、在留外国人を対象にしていません。また、日本には、予防接種健康被害者のための救済制度がありますが、現時点では、同制度は、外国でワクチンの接種を受けた方を対象としていません。
(3)いざという場合の備え
そのため、当地でのワクチン接種を希望される方は、あらかじめ、医療通訳サービス等を通じ、いざという場合の搬送先病院を確認しておくこと、ご自身の加入保険会社等を通じ、健康被害が起きた場合の補償の範囲を確認しておくことをご検討ください。
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日本へ帰国してワクチン接種することを検討されていた方におかれましては、これまで、ベトナム発・日本着のフライトに関して、予約が取りにくい状況が続いておりましたが、8月中旬以降のベトナム発・日本着のフライトについて、各航空会社における予約可能数が広がりました。空席状況等は、各航空会社にお問い合わせください。
新型コロナ感染が急速に広がっており、在留邦人の皆さまにおかれましては、不自由な生活を余儀なくされ、大変ご苦労が多い状況と承知しております。当地の医療状況等を踏まえますと、まずはご自身やご家族が感染しないことが最優先です。引き続き、ベトナム政府やお住まいの地域の当局が発表する情報に注意していただき、感染防止対策に努めていただき、御自身やご家族の安全確保に努めてください。
上記の内容は、大使館HPにも掲載しています。
URL:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vaccine.html
(連絡先)在ベトナム日本国大使館 在ベトナム日本国大使館 vntoiawase@ha.mofa.go.jp
◇このメールは、在ベトナム日本国大使館からのお知らせです。当館に在留届を提出いただいた方(メールアドレスを記入いただいた方)及び(又は)「たびレジ」に登録いただいた方に自動的に配信されます。本件メールに返信していただく必要はありません。
◇なお、「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、次のURLから停止手続きをお願いいたします。URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete