メールマガジン第749号
8月10日、メルケル首相と各州首相による協議が行われ、ドイツにおける新型コロナウイルス感染者数は、この数週間で再び増加傾向にあり、感染を引き続き押さえ込むためには、ワクチン接種が極めて重要であるとして、概要以下のとおり新たな措置を発表しました。
●遅くとも2021年8月23日までに、ワクチン接種者(geimpfte)、感染からの快復者(genesene)またはコロナ検査実施者(getestete、抗原検査24時間以内又はPCR検査48時間以内)に対する「3Gルール」を新たに導入。
病院や介護施設等、レストランの屋内、屋内でのイベントや祝い事、身体的接触を伴う各種サービスの利用、屋内でのスポーツ、宿泊にあたっては、ワクチン接種者、感染からの快復者またはコロナ検査実施者(3G)のみの立ち入りが可能。この新たなルールは原則として6歳以上のすべての者に適用される。
●これまで実施してきた全ての市民に対する無料のコロナ検査(Corona-Buergertest)は2021年10月10日をもって終了する。ただし、ワクチン接種が不可能な者、ワクチン接種が一般的に推奨されていない者(特に妊婦、子供や18歳未満の未成年者)については、引き続き無料のコロナ検査を受けることが可能。
【連邦と州の決定概要】
1 ワクチン接種者(geimpfte)、感染からの快復者(genesene)、コロナ検査実施者(getestete)に対する「3Gルール」の導入
(1)感染拡大を防ぐため、過去7日間の人口10万人当たりの新規感染者数(以下、「7日間指数」)が35を超える市郡では、ワクチン接種を完了していない者や感染からの快復者と見なされない者は、以下の場合コロナ検査が必要となる(6歳未満の子供、及び学校において定期的に検査を実施している児童・生徒は除く)。
A 病院,老人ホーム・介護施設や障害者支援施設への訪問
B レストランの屋内部分の利用
C 屋内でのイベントや祝い事への参加(情報イベント、文化イベント、スポーツイベント等)
D 身体的接触を伴う各種サービスの利用(美容院・理髪店、コスメティック・スタジオ、マッサージなどのボディケア店等)
E 屋内でのスポーツ(フィットネス・スタジオ、プール、その他の屋内スポーツ施設)
F 宿泊施設の利用(到着時及び滞在期間中は週2回のコロナ検査)
(2)コロナ検査については、24時間以内に実施した抗原検査(Antigen-Schnelltest)、または48時間以内に実施したPCR検査が有効。
(3)なお、「7日間指数」が35を下回る市郡では、各連邦州はこの3Gルールを撤廃または部分的に廃止することができる。
2 全ての市民に対するコロナ検査(Corona-Buergertest)の有料化
連邦政府と州政府は、市民に対するコロナ検査(Corona-Buergertest)を2021年10月11日から有料化することで合意。
ただし、ワクチン接種が不可能な者、ワクチン接種が一般的に推奨されていない者(特に妊婦、子供や18歳未満の未成年者)については、引き続き無料のコロナ検査を受けることが可能。
3 ワクチン接種完了者及び快復者に対する検疫義務の免除
ワクチン接種完了者及び6か月後に追加接種を受けた感染からの快復者は、連邦政府や各州政府が規定するコロナ検査義務、隔離義務が免除される。
また、ワクチン接種完了者及び感染から快復者はハイリスク地域からのドイツ帰国にあたっての隔離義務も免除される。
4 AHA + Lルール
以下の基本的な感染予防対策が引き続き有効。
○対人間隔の確保(Abstand halten)
○手指の衛生措置(Haendehygiene beachten)
○屋内におけるマスクの着用(Alltagsmasken tragen in Innenraeumen)
○定期的な換気(Lueften in Innenraeumen)
【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-beratung-1949504
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-beratung-corona-1949606
○連邦と州の協議にかかる決定事項(TOP2参照)
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ドイツ連邦外務省(入国制限及び検疫規則にかかる情報)
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス、当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。
HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
メール:sicherheit@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710
※当館からのメールの配信停止は、次のURLから停止手続きをお願いいたします。
(当館メールマガジン)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=muenchen.de
(たびレジ簡易登録)