新型コロナウイルス感染症(追加措置の発表)

1 7月22日、チリ保健省は、新型コロナウイルス感染防止のための追加措置を以下のとおり発表しました。

(1)段階的規制緩和計画の変更

●第4段階(再開初期)へ移行(7月24日(土)5時より)

 アントファガスタ州トコピジャ市、メヒジョネス市

 コキンボ州ロス・ビロス市

 リベルタドール・ヘネラル・ベルナルド・オイギンス州ドニウエ市、マルチウエ市、プマンケ市、パレアドネス市、パルミジャ市、レキノア市、サン・ビセンテ市、ペラリージョ市、ロロル市、サンラ・クルス市、サン・フェルナンド市、コルタウコ市、ナンカグア市、チンバロンゴ市、キンタ・デ・ティルココ市、プラシージャ市

 マウレ州クリコ市

 ニュブレ州チジャン市、チジャン・ビエホ市、ニケン市

 ビオビオ州サンタ・バルバラ市、アントゥコ市

 アラウカニア州アンゴル市、ビクトリア市、レナイコ市

 ロス・ラゴス州プエルト・モント市、マウジン市クラコ・デ・ベレス市

●第3段階(準備期)へ移行(7月24日(土)5時より)

 アントファガスタ州タルタル市

 コキンボ州オバジェ市、パイウアノ市、ラ・イゲラ市

 バルパライソ州プチュンカビ市、ロス・アンデス市、プタエンド市、サン・フェリペ市、ノガレス市、ラ・カレラ市、サン・エステバン市、カジェ・ラルガ市、エル・キスコ市

 リベルタドール・ヘネラル・ベルナルド・オイギンス州ナビダッド市

 マウレ州パラル市、イエルバス・ブエナス市、サン・クレメンテ市

 ビオビオ州キジェコ市、クラニラウエ市、ユンベイ市

 アラウカニア州フレイレ

 ロス・ラゴス州サン・パブロ市、ダルカウエ市

 アイセン州プエルト・シスネス市、コイアイケ市、アイセン市

●第3段階(準備期)へ後退(7月24日(土)5時より)

 ロス・ラゴス州パレナ市、フタレウフ市、ウアライウエ市

●第2段階(移行期)へ移行(7月24日(土)5時より)

 バルパライソ州ジャイジャイ市

 マウレ州ウアレニェ市

 アラウカニア州ガルバリノ市

 ロス・ラゴス州リオ・ネグロ市

●第2段階(移行期)へ後退(7月24日(土)5時より)

 バルパライソサント・ドミンゴ

 アラウカニア州メリペウコ市

(2)夜間外出禁止令

●午前0時から午前5時まで

 リベルタドール・ヘネラル・ベルナルド・オイギンス

 マウレ州

 ニュブレ州

 アイセン州

 マガジャネス州

 バルパライソ

 ビオビオ州

 ロス・ラゴス

 アラウカニア州(新規:24日午前0時より)

 ロス・リオス州(新規:24日午前0時より)

●午後22時から翌午前5時まで

 上記以外の州

2 また、チリ保健省は国境閉鎖措置について、7月26日からの運用変更について発表しました。ポイントは以下とおりです。

(1)出国許可

 ●チリ国籍者及び居住外国人で以下の条件を満たす場合

 ・Pase de movilidad所持者(サンティアゴ国際空港に限る。なお、Pase de movilidadを持たない未成年者は次の例外的な出国許可が無い限り不可)

 ・「バーチャル警察(comisaria virtual)」で例外的な出国許可を得た者

  人道的理由

  渡航者の健康上の理由

  国家の運営上必須な理由

  海外に居住する理由(目安は6か月以上)

 ●非居住外国人(特段の制限なし)

(2)入国許可

 ●チリ国籍者及び居住外国人

 ●非居住外国人で以下を満たす場合

 ・在留国にあるチリ大使館(領事館)にて特別入国許可(Salvoconducto)を所持する者

 ・内務省令102号にて定める出入国規制の対象外に当たる者

(3)入国要件

 ●宣誓供述書

 指定サイト(www.c19.cl)より搭乗から48時間前から入力が可能。

 ●PCR陰性証明書

 チリに入国する便の出発時間から72時間以内に検体を採取し検査したもの(スペイン語、英語)で、陰性証明書は上記の宣誓供述書入力時にアップロードし、持参する必要がある。なお、2歳未満の者は例外として不要。

 ●旅行保険(非居住外国人が対象)

 新型コロナウイルス感染症によって発生した費用の補償を含め、チリ滞在中の医療、入院、帰国費用を補償する保険証書(スペイン語、英語)を上記の宣誓供述書入力時にアップロードし、持参する必要がある。なお、保険の最低補償額は米貨30,000ドル以上でなければならない。

(4)入国後の10日間隔離

 ●自宅待機が可能な者

 入国時にPase de movilidadを所持する者(但し、同伴する未成年は不要。なお、海外のワクチン接種証明書による自宅待機は不可)。

 公共交通機関(鉄道、バス、飛行機)を利用せず、自家用車、タクシー、空港指定のハイヤーで5時間以内に自宅に到着できること。

 自宅隔離中は同居する者も隔離しなければならない。

 ●トランジットホテル

 自宅待機の要件を満たさない者は、10日間のトランジットホテルでの待機となる(3月28日より前に出国した者も含め費用は自己負担)。ホテルの予約は指定サイト(www.c19.cl)から可能。

3 7月23日時点で、チリ国内では1,606,358名(死亡者34,875名)のコロナウイルス感染者が確認されています。夜間外出禁止令や義務的自宅待機措置に従い、自宅待機を行うとともに、引き続き、最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し、感染予防に努めて下さい。万が一、警察による検問、医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。

<情報参考HP>

・チリ保健省

https://www.minsal.cl/

・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/

新型コロナウイルスワクチン接種計画

https://www.gob.cl/yomevacuno/

・チリ政府(コロナウイルス関連)

https://www.gob.cl/coronavirus/

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

・外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

・当館ホームページ

https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

【問い合わせ先】

在チリ日本国大使館 領事部 

住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile

電話:(+56-2) 2232-1807

FAX :(+56-2) 2232-1812

メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp

HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html