7月21日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報レベル1(黄色)を継続させる旨発表しました。
●7月21日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報レベル1(黄色)を継続させる旨決定しました(7月28日まで有効)。
●同政令による制限措置の主な点は以下のとおりです。
1 営業・実施が不可となるもの、閉鎖となるもの。
・ナイトクラブなどの夜間娯楽施設、ライブハウスなど。
・観客を伴うスポーツイベントの実施。
・共有スペースにおける人の密集(50人以上)を伴う集会や懇親会などの実施(親族間の集まり等も不可)。
・不要不急の夜間外出(23時〜翌5時)
・公共道路におけるアルコール飲料の消費。
2 制限付きで営業等が可能なもの。
・一般商業活動:9時〜19時、毎日営業可。
・美容室、一般事務職など:9時〜21時、毎日営業可。
・スポーツジムなど:6時〜23時(以前は21時)、毎日営業可。
・ショッピングセンター:10時〜22時、毎日営業可。
・レストランなど:10時〜23時、毎日営業可(22時以降の入店は不可)。
・軽食堂など:6時〜23時、毎日営業可(22時以降の入店は不可)。
・パン屋など:6時〜21時、毎日営業可。
・レセプションなどのイベントを実施するための施設など:9時〜23時、毎日営業可、ただし、実施可能なイベントは50人規模まで。
・ガソリンスタンドに併設しているコンビニエンスストア:6時〜23時、毎日営業可。
・屋外民芸品市場、博物館、映画館、劇場、サーカスなど:9時〜22時、毎日営業可。
・スーパーマーケット、その他食料品店など:6時〜22時、毎日営業可。なお、入店は1世帯1名のみとする。
・バー:10時〜23時、毎日営業可(22時以降の入店は不可)。
・セミナー、ワークショップ、講演会、学会など:9時〜21時、100人まで実施可。
3 市内公共交通機関については、乗客数を定員の70%までとする。
●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のクリチバ市のウェブサイトからご確認ください。
※当該政令についての詳細
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-mantem-bandeira-amarela-decreto-e-prorrogado/59857
https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/
(問い合わせ先)
−電話:41-3322-4919
−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp
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