◆新着情報は、文頭に*NEW* と表示しています。
(新着情報)
●*NEW*サスカチュワン州にて、Re-Opening Roadmapステップ3が開始されました。
1. カナダ政府
●7月5日より、現在カナダへの入国が許可されており、ワクチン接種を完了している者に対する隔離措置等が緩和されています。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada
◯ワクチン接種を完了しており、かつ無症状の者は、以下が免除されます:
入国後の14日間の隔離、3泊の政府認可ホテル隔離、8日目の検査。
◯上記が免除となった場合でも、入国前検査の陰性証明書と、入国時の検査は必要です。
◯免除に該当するかどうかは、入国時に政府職員により決定されます。入国時に症状がある場合や、免除とならないと決定された場合に備えての自己隔離計画も依然必要です。
◯ワクチン接種完了とみなされるためには、カナダ政府により承認されたワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ヤンセンファーマ)を規定の回数(ヤンセンファーマは1回、それ以外は2回、違う種類の混合も含む)接種後、14日以上経過していることが必要です。例えば、7月1日に最後の接種を受けた場合は、7月15日より接種が完了しているとみなされます。接種は、どの国で受けたものでも構いませんが、英語かフランス語の接種証明書、または接種証明書の英語かフランス語へのcertified translationが必要です。
◯カナダ到着前に、ArriveCANを通じてワクチン接種に関する情報を提供することが必要です。接種の日付や種類等の入力と、接種証明書の写真またはPDFファイルのアップロードが必要となります。
◯ワクチン接種を完了していない入国者には、これまで同様の規制が適用されます。
◯ワクチン接種を完了している者に同行しているワクチン接種を完了していない18歳未満の子供とdependent adultについては、3泊の政府認可ホテル隔離が免除となりますが、14日間の隔離と、入国時・8日目の検査は必要です。
◯ワクチン接種の状況に関して虚偽の情報を提出した者は、検疫法に基づき最高750,000ドルまたは6か月の懲役、あるいはその両方が課せられる可能性があります。
●現時点でのカナダへの入国制限や、入国の際に必要な手続き、またそれらの措置の免除基準については以下ウエブサイトにまとめられています。事前に、新型コロナウイルス検査の陰性証明書の入手、ArriveCANの入力、政府指定のホテルの予約(空路の場合)が必要です。なお、ワクチン接種完了者については、入国後の14日間の隔離、3泊の政府認可ホテルの隔離と8日目の検査が免除されます。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/exemptions
〇現在、全ての国際線の到着は、以下の4つの国際空港のみとなっています:トロント、モントリオール、バンクーバー、カルガリー。(Saint-Pierre-et Miquelonからの便を除く)。
A. 入国に必要な手続き
◯カナダへ空路で入る5歳以上のものは全て、新型コロナウイルス検査の陰性証明が必要です。カナダ行きの航空機に搭乗する前72時間以内に新型コロナウイルス検査を受け、陰性証明を航空会社に提示する必要があります。 PCR法、LAMP法等、認められる検査の種類は以下のリンクを参照してください。抗原検査は認められません。
また、新型コロナウイルス感染後、感染力がなくなった後も、検査で陽性反応が出続けてしまうことがあります。その場合は、到着前14日から90日の間の陽性証明書を提示することが必要です。
◯陸路での入国に際しても、カナダ到着72時間前以内にアメリカ合衆国で施行された新型コロナウイルス検査の陰性証明、または到着前14日から90日の間の陽性証明書の提示が必要です。
◯ カナダに向かう航空機への搭乗前、または陸路の場合は入国前にArriveCAN(アプリケーションまたはウエブサイトを利用)に必要事項を入力し、入国時にレシートを提示することが義務化されています。必要事項は、(1)渡航及び連絡先に係る情報、(2)自主隔離プラン、(3)症状に係る自己診断です。これを怠った場合、最高1,000カナダドルの罰金が科せられることがあります。
また、ArriveCAN利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離場所に到着したこと、(2)隔離期間中、毎日健康状態等のオンラインでの申告が必要です。
B. 到着時検査とホテルでの隔離
空路での到着の場合、以下が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying-canada-checklist
なお、ワクチン接種を完了している場合は、3泊のホテル隔離と8日目の検査は免除されますが、到着時の検査は必要です。
◯カナダへの出発前に、政府認可のホテルを3泊分予約する。
ホテル予約についての詳細は以下リンクを参照。
◯カナダ到着時の検査結果が出るまで、自費で上記のホテルに滞在する。カナダでの最初の到着地のホテルに宿泊しなくてはいけない。検査で陰性が確認された後、最終目的地への乗り継ぎを行なっても良い。
◯カナダ到着時に空港で新型コロナウイルス検査を受ける。また、8日目に実施する検査キットを配布される。
◯8日目の検査が陰性で、かつ14日間の自己隔離期間を完了した場合、隔離を終了することができる。
陸路での到着の場合、以下が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/driving-canada-checklist
◯国境にて、到着時と、到着後8日目に使用する検査キットを受け取ります。キットに含まれる説明を参照し、検査キットをオンラインで登録すること、サンプル採取法を指導する医療従事者とのオンラインでのアポイントメントと、サンプルのピックアップをアレンジすることが必要です。
C. 自己隔離
◯カナダへの入国後は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔離が義務。ただし、ワクチン接種を完了している者は隔離が免除されます。
◯隔離場所は、65歳以上の高齢者や基礎疾患のある人とは接触しないこと、かつ食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手できる環境である必要があります。
◯海外に行っていない者と同居している場合は、その者と接触を避ける。
◯症状がある場合、公共交通機関の使用は禁止です。
◯隔離場所までの移動の際は、非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてなりません。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
◯到着後14日間の自己隔離がきちんと行われているかについて、電話による確認や、スクリーニングオフィサー(公衆衛生庁と契約した警備会社の従業員)による訪問チェックが行われます。
◯カナダ到着時に与えられた指示に従わない者は、最大6か月の禁固刑、及び、または750,000カナダドルの罰金が課される可能性があります。
D. 入国制限
カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外の者には、入国制限が課されています。以下の者は入国が許可されています。
◯カナダ国民と永住権保持者の近親者。
◯カナダ国民と永住権保持者のExtended family member。
◯Public health agency of Canadaより許可された、同情に値する理由 (compassionate reasons)のあるすべての外国人。この場合、自己隔離が限定的に免除されることがあります。
◯必須の用件(essential purpose)で、アメリカから入国する者。
◯Temporary foreign worker。
◯州政府から認められた新型コロナウイルス対策を有する教育機関に通学する留学生。
◯ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が認められます。
ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction)の有効期限の延長を最大1年間認めることが発表されています。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html
●カナダ政府によるワクチンについての詳細情報は以下ウエブサイトに掲載されています。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html
◯カナダ国内で承認されたワクチンの接種は無料です。
◯国籍に関わらず、カナダに在住している12歳以上(ファイザーワクチン)もしくは18歳以上(ファイザー以外のワクチン)の全ての人が対象となります。
〇現在ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社とヤンセンファーマ社のワクチンが、ヘルスカナダにより承認されています。
●予防接種諮問委員会は、以下の勧告を発表しています。
〇mRNAワクチン(ファイザー社またはモデルナ社)の成分にアレルギーがあるなどの理由がない限り、1回目の接種はmRNAワクチンが望ましい。
〇1回目にmRNAワクチンを接種した場合、2回目は同じmRNAワクチンとする必要がある。同じmRNAワクチンがすぐに入手できない場合、または最初の投与に使用された製品が不明な場合は、別のmRNAワクチンが交換可能であると見なされ、2回の接種を完了する必要がある。
〇1回目の接種がアストラゼネカ社ワクチンであった場合、2回目はmRNAワクチンの接種が推奨される。
〇アストラゼネカ社ワクチンの2回接種でも十分な効果は得られる。
●これまでに発表された疫学モデル
●カナダ政府によるコロナウイルス情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
●新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報
2. アルバータ州政府
●OPEN FOR SUMMER PLANのステージ3が開始されています。以下の3点以外の規制は全て解除されました。
https://www.alberta.ca/covid-19-public-health-actions.aspx
〇症状がある場合と、感染者の濃厚接触者となった場合の自己隔離規定は継続されます。また、カナダ政府による、海外からの入国者に関する規定も継続しています。
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
〇高齢者施設等の医療機関を訪問する際と、公共交通機関(ライドシェア、タクシー、シャトルバス等を含む)でのマスク着用義務は継続。
〇高齢者施設等の集団居住施設での規制は継続。
https://www.alberta.ca/protecting-residents-at-congregate-care-facilities.aspx
●各種規制に違反した場合は、2,000カナダドルのチケット(裁判所を通して最大100,000カナダドル)を科せられることがあります。
https://www.alberta.ca/prevent-the-spread.aspx
●7月1日よりエドモントン市にて、7月5日よりカルガリー市にて屋内公共スペースでのマスクの着用義務が免除されています。ただし、公共交通機関等、アルバータ州の規則で定められている箇所でのマスク着用義務は継続しています。
https://newsroom.calgary.ca/municipal-temporary-face-coverings-bylaw-repealed/
●隔離についての詳しいルールは以下のとおりです。
〇新型コロナウイルス感染が疑われる症状のある者、新型コロナウイルス陽性と判定された者は、症状発生時から最低10日間の自己隔離。10日間で症状がおさまらない場合は治るまで自己隔離を継続。
〇新型コロナウイルス感染者と濃厚接触し、ワクチンを一回も接種していない者は、14日間の自己隔離。
〇感染者の同居者でワクチンを一回も接種していない場合の隔離ルールは以下です。隔離のためのホテル等の情報が必要な場合は、211へ電話。
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17221.aspx
◆濃厚接触が判明したらすぐに検査を受ける。
◆検査の結果が陰性であっても14日間の自己隔離が義務。
◆自己隔離中に症状が出た場合、再度検査を受ける。症状発生からさらに10日間または症状が改善するまでのどちらか長い方の期間の自己隔離が必要。
◆感染者と同居している者は、感染者を違う部屋に完全に隔離(バスルームも別)することができる場合、またはホテル等の別の住居に隔離することができる場合、感染者の隔離が始まった日から14日間の自己隔離。
感染者を完全に隔離することができない場合、同居している者は毎日濃厚接触しているとみなされる。感染者の隔離期間10日が終わった時点からさらに14日間の自己隔離が必要。(計24日間)。
●ワクチン接種済みの場合、濃厚接触者の隔離期間が短縮されます。
〇無症状の濃厚接触者については、2回の接種を完了している場合は隔離不要、1回のみ終了している場合は検査と最長10日間の隔離が必要になります。
〇症状のある濃厚接触者については、隔離と検査が必要となります。
詳細は以下を参照してください。
A. 2回のワクチン接種が完了し、接種後14日間を経ている場合
◆症状がない場合、隔離の必要なし。
◆症状がある場合、隔離し検査を受ける。陰性であった場合には隔離を終了できる。
B.1回のみワクチン接種をしており、接種後14日間を経ている場合
◆症状がない場合、濃厚接触7日目以降に検査を受け、結果が陰性であった場合には隔離を終了できる。隔離は最長10日。
◆症状がある場合、濃厚接触7日目以降に検査を受け、結果が陰性であり、かつ症状がなくなった場合には隔離を終了できる。
◆症状があり、濃厚接触から7日目より前に検査を受け、その結果が陰性であった場合は、濃厚接触の日から10日間経過後に隔離を終了できる。
●ワクチン接種に関する情報は以下です。
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17295.aspx
○アルバータ州在住の12歳以上の住民はすべてワクチン接種対象となっています。
○予約は、AHSオンライン、811または参加薬局から可能です。
○2回目のワクチン接種の予約については以下のとおりです。
1回目の接種がmRNAワクチン(ファイザーまたはモデルナ)であった場合、2回目のmRNAワクチン(ファイザーまたはモデルナ)の接種をAHSオンライン、811、参加薬局等から予約できます。1回目と2回目の接種の間隔は4週間必要です。
1回目の接種がアストラゼネカ社ワクチンであった場合、2回目はアストラゼネカ社ワクチンまたはmRNAワクチン(ファイザーまたはモデルナ)接種を予約できます。アストラゼネカ社ワクチンの場合は811、mRNAワクチンの場合はAHSオンライン、811、参加薬局から予約できます。1回目と2回目の接種間隔は8週間必要です。
○1回目または2回目のワクチンを国外又は他州で接種したアルバータ州民は接種記録をAHSに登録できます。以下のサイトから登録できます。
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17351.aspx
●以下の者は検査を受けることができます。
◯新型コロナウイルスに関係する症状があるもの
◯流行の起こった施設の従業員や入居者
https://www.alberta.ca/covid-19-testing-in-alberta.aspx#toc-2
●検査は、オンラインまたは電話811から申し込めます。
症状が重篤な場合や、緊急の診療が必要な場合は911に連絡。その際には新型コロナウイルス感染の可能性があると伝える。
●検査結果は、テキストメッセージまたは電話の自動音声にて受け取ることができます。
また、新型コロナウイルス検査の結果を知るためのオンラインポータルサイト(My Health Record)があります。
https://myhealth.alberta.ca/myhealthrecords
●新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は、ヘルスリンク(811※日本語対応あり)。
●コミュニティーにおける情報サービス(211)、Mental Health Helpline( 1-877-303-2642)やAddiction Helpline(1-866-332-2322)等様々な電話によるサポートがあります。下記リンクやアルバータ州政府サイト”Get help”セクション参照。
https://www.albertahealthservices.ca/amh/Page16759.aspx
アルバータ州政府
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx#p22780s6
3. マニトバ州政府
●ワクチンについての情報は以下のとおりです。
◯12歳以上の全ての住民がワクチン接種の対象となっています。
〇予約方法:オンラインまたは電話1-844-626-8222
https://patient.petalmd.com/login?groupId=6032&locale=en
○1回目のワクチンを接種した住民は誰でも、2回目のワクチン接種の予約が可能となっています。なお、1回目と2回目の接種の間隔は28日間以上必要です。
○1回目にアストラゼネカ社ワクチンを接種した者は、2回目にmRNAワクチン(ファイザー又はモデルナ)を接種することが推奨されていますが、何らかの理由でmRNAワクチンが接種できない場合はクリニックや参加薬局にてアストラゼネカワクチンを接種することも可能です。いずれの場合も、1回目と2回目の間隔は8週間以上開けることが推奨されています。
○2回目接種の予約には1回目の接種の日付とワクチンの種類の情報が必要です。
https://manitoba.ca/covid19/vaccine/eligibility-criteria.html#second-dose
●ワクチン接種を完了した住民(2回目のワクチン接種を終了し、2週間を経た者)は、以下が可能です。
◯個人療養施設や病院に入所している、ワクチン接種を完了した者を訪問することが可能。
◯個人療養施設や高齢者向け集合住宅の住人である場合は、社会・共同活動に参加が可能。
◯不要不急を問わない目的での州外旅行から、マニトバ州へ戻った場合に自己隔離が免除されます。
◯レストラン及びバーの屋内での飲食では自分と同居していないワクチン接種を完了した者と同席が可能
◯感染者の濃厚接触者になった場合の自己隔離が免除されます。
https://manitoba.ca/covid19/fundamentals/self-isolation.html
●ワクチン接種記録はオンラインまたは電話で申込が可能です。マニトバ・ヘルスカードを保持していること及び2回目のワクチン接種後14日間を経ていることが必要です。
https://manitoba.ca/covid19/vaccine/immunization-record.html
オンラインhttps://immunizationcard.manitoba.ca/
電話1-844-MAN-VACC (1-844-626-8222)
●段階的規制緩和の指針「4-3-2-One Great Summer Reopening Path」の最初の規制緩和が6月26日から開始されています。現在の規制は以下のとおりです。
https://news.gov.mb.ca/news/?archive=&item=51485
https://www.gov.mb.ca/covid19/prs/index.html
〇屋内の私的集会は禁止。例外規定あり。
◯屋外の個人の敷地では、10人までの集会が可能。
〇屋内の公共スペースでは、5人までの集会が可能。例外規定あり。
◯屋外の公共スペースでは、25人までの集会が可能。
〇雇用者は、被雇用者の可能な限り自宅勤務を認める。
◯マニトバ北部との往来は制限される。不要不急の旅行は控えるよう強く推奨。
◯マニトバ州外から州内へ入る際は、14日間の自己隔離が必要(ワクチン接種を完了している場合は例外)。到着日と、到着後10日目に検査を受けることが強くすすめられる。
◯新型コロナウイルス感染者、感染者との濃厚接触者はただちに自己隔離(ワクチン接種を完了している場合は例外)。
〇小売店は、収容人数の25%または250人で入場可能。
◯ヘアサロン、ネイルサロン、エステ等の個人サービスは予約制で収容人数の50%まで可能。
◯レストラン及びバーは、屋内では収容人数の25%まで、屋外では50%まで可能。屋内のテーブルでの食事は、同居している者同士であるかワクチン接種を完了している者が同席可能。屋外のテーブルは8人まで、ワクチン接種状況に関わらず、同居していない者も同席可能。
◯屋内での宗教サービス及びコミュニティー集会は収容人数の25%または25人まで。屋外の場合は50人まで。
◯屋外での結婚式及び葬儀は25人まで。屋内では10人まで。
◯屋内でのダンス、音楽、演劇、スポーツ、リクリエーション活動は収容人数の25%または5人まで。
◯屋外でのダンス、音楽、演劇クラス、リクリエーション活動は25人まで。
◯スイミングプールは、屋内屋外とも収容人数の25%まで。
◯ジム、フィットネス施設は再開。グループフィットネスクラスは収容人数の25%まで。
◯サマー・デイキャンプは20人まで。
◯屋内のマスク着用やフィジカル・ディスタンスは必要。
●規制緩和の指針「4-3-2-One Great Summer Reopening Path」の今後のマイルストンは、August Long Weekend (8月2日)、 Labour Day(9月6日))の予定ですが、8月2日については早まる可能性があり、今週詳細が発表されます。
〇それぞれのマイルストンの前の週に、ワクチン接種の状況と、感染者数に応じて再開計画が発表される予定です。
https://news.gov.mb.ca/news/?archive=&item=51433
https://www.manitoba.ca/covid19/prs/reopening/index.html
●公衆衛生上の規制に違反した場合の罰金は、個人に対しては1,296カナダドル、ビジネスに対しては5,000カナダドル。 マスク着用義務違反は298カナダドル。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50004&posted=2020-12-08
●感染者と2メートルより近い距離で、10分間より長く接したものは濃厚接触者となります。
https://www.gov.mb.ca/covid19/testing/monitoring/close-contacts.html
●症状のあるものについての自己隔離と、検査についての情報は以下リンク参照。
https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/covid/factsheet-isolation-selfmonitoring-recoveringhome.pdf
https://manitoba.ca/covid19/updates/testing.html
◯検査は1-855-268-4318 (toll-free)またはオンラインで予約が可能です。
https://patient.petalmd.com/login?groupId=5930&locale=en
◯検査結果は、オンラインもしくは電話1-844-960-1984 でアクセス可能。検査結果が陽性だった場合、公衆衛生官から直接連絡がなされる。
https://sharedhealthmb.ca/covid19/test-results/
◯症状が悪化したり、疑問点がある場合は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) へ連絡
●新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) です。
●感染者が搭乗していたフライト一覧
https://manitoba.ca/covid19/updates/flights.html
マニトバ州政府
https://www.gov.mb.ca/covid19/index.html
7月9日付けアップデート
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=51699&posted=2021-07-09
4. サスカチュワン州政府
*NEW*Re-Opening Saskatchewanステップ3が開始されました。
〇屋内でのマスク着用義務は撤廃されます。
〇各ビジネスに対するガイダンスの詳細は、以下リンクに説明されています。
〇学校や、チャイルドケアは通常どおりの運営となります。
〇高齢者施設等への訪問の人数制限はなくなります。マスク着用が推奨されます。ガイダンスの詳細は以下リンクに説明されています。
●ワクチン情報は以下参照
〇12歳以上の全ての住民が一回目のワクチン接種対象となっています。
オンラインまたは電話(1-833-727-5829)で予約が可能です。
ドライブスルー及びウォークイン・クリニックでも接種可能です。
参加薬局での接種予約については以下参照。
〇1回目の接種を受けた者は誰でも、28日間の間隔をあけた後に2回目の接種が可能となっています。
〇1回目の接種がアストラゼネカ社ワクチンであった者は、2回目の接種はアストラゼネカ社ワクチンまたはmRNAワクチン(モデルナまたはファイザー)を選択することができます。
●2回目のワクチン接種後2週間以上経っている無症状の住民は、濃厚接触者となった場合でも隔離が不要になります。ただし、重症化のリスクの高い者や、医療施設、高齢者施設の従業員等については、2回のワクチン接種を完了していたとしても、自己隔離が必要となることがあります。
●公衆衛生上の規則に違反した場合、個人に対しては最大7,500カナダドル、企業に対しては100,000カナダドルの罰金が課されます。
https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/1210/P37-1.pdf
●症状の有無に関わらず、希望者は誰でも検査を受けることができます。 電話811、family physician、nurse practitionerを通じて申し込むことができます。
また、ドライブスルーの検査場では、811や家庭医からの紹介は不要ですが、Saskatchewan Health Cardが必要です。
●新型コロナウイルスに関して、医療に関する相談はヘルスライン(811)、医療に関係しない一般的な質問はトール・フリー・ライン(1-855-559-5502)、COVID-19 public inquiry emailは COVID19@health.gov.sk.ca です。
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/april/02/covid-19-information-tools
https://www.saskatchewan.ca/COVID19#utm_campaign=q2_2015&utm_medium=short&utm_source=%2FCOVID19
7月9日付けアップデート
5. 北西準州政府
●現在の規制は以下の通りです。
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/emerging-wisely-2021
■北西準州の住民、準州外の住民で必須の業種に従事している者、その他入州を認められている者が、カナダ国内の他州から北西準州内に入る場合、10日間の自己隔離と、自己隔離計画書の提出が必要。ただし、ワクチン接種をしている者は、隔離基準が緩和されています。ワクチン接種は接種後2週間以上経過した場合に有効とみなされます。
◯ワクチン接種を完了している者
◆自己隔離は不要。帰宅した場合の同居家族の隔離も不要。
◆北西準州外でワクチン接種をした者は、証明を求められた時には接種証明を提示する必要があります。
◆自己隔離計画書の提出は必要です。必要に応じて接触者の追跡に使用されます。
◯ワクチンを1回しか接種していない者
◆8日間の隔離が必要となり、8日目の検査で陰性であった場合に隔離を終了できます。
◆同居家族も、ワクチン接種状況に関わらず8日間の隔離が必要です。同居家族の検査は不要です。
◯ワクチン接種をしていない者(12歳未満の者を含む)
◆10日間の隔離が必要となり、10日目の検査で陰性であった場合に隔離を終了できます。
◆同居家族も、ワクチン接種状況に関わらず10日間の隔離が必要です。同居家族の検査は不要です。
●違反者は、最高10,000カナダドルの罰金及び6か月の収監となります。
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/questions-and-answers?tid=148
●屋内での集会は200人まで可能。ただし、歌唱や吹奏楽、ダンス、葬儀、Handgame、ウィンタースポーツなど、リスクの高い活動を行う際には、Office of the Chief Public Health Officerの許可が必要。
●屋外での集会は200人まで可能。ただし、葬儀や追悼集会を行う際にはOffice of the Chief Public Health Officerの許可が必要。
●Yellowknife、Ndilo、Dettah、Behchokoにて、6月28日より屋内公共スペースでのマスクの着用義務が免除されています。
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/weekly-updates
●6月9日、コロナ禍における規制の緩和・終了に向けた計画Emerging Wisely 2021: Step by Step Togetherが発表されました。
◯同計画によると、初夏までに、国内旅行の場合で準州に入る者に対して自己隔離と検査を緩和され、2021年秋までに、全ての公衆衛生上の規制が解除される見込みです。
●12歳以上の全ての住民がワクチン接種可能です(12歳から17歳はファイザー社ワクチンのみ)。オンラインまたは電話で予約できます。
https://www.nthssa.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19-updates/covid-vaccine
●以下の症状がある人は新型コロナウイルス検査の対象となります。
◯ 発熱、咳、息切れ、なんとなく具合が悪い、筋肉痛、倦怠感、喉の痛み、鼻水、頭痛、下痢、嘔吐、嗅覚障害。
◯体調の悪い人は811に電話するか、セルフアセスメントツールを使用して指示に従うことが推奨されている。また、呼吸困難など症状がひどい場合は911へ電話。
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/gnwt-expands-covid-19-testing
COVIDサポートライン(811)では、検査、自己隔離、旅行の規制、罰則や医療施設に関する情報等が得られます。(8AM-8PM、 7 days a week)
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/service-nwt-covid-support-line-launches
その他の新型コロナウイルス関連の地域別連絡先
https://www.hss.gov.nt.ca/en/hospitals-and-health-centres
北西準州政府
https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19
https://nwt-covid.shinyapps.io/Testing-and-Cases/?lang=1
7月9日付けウイークリー・アップデート
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/nwt-covid-19-update
6. ヌナブト準州政府
●12歳から17歳までの若者へのファイザー・ワクチンの接種が開始されています。
https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update
●ワクチンについての情報
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination
●ヌナブト準州に入る際の自己隔離、事前の手続き等の情報
https://gov.nu.ca/health/information/travel-and-isolation
●2回のワクチン接種を完了しているものは、ヌナブト準州外から入って来た際の自己隔離が免除されます。事前にフォームを記載し vaccineexemptions@gov.nu.ca. へ提出、許可レターを入手することが必要です。
●北西準州よりヌナブト準州に入るものは、自己隔離は不要です。
●各地域での規制は以下参照
https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path
違反者には、個人に対しては$575、企業に対しては$2,875の罰金が科されることがあります。
●違反者は、最高50,000カナダドルの罰金もしくは6か月の収監。
●COVIDホットライン(975-8601 or 1-888-975-8601 from 10 a.m. to 6 p.m.)。
ヌナブト準州政府
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
7月8日付けアップデート
https://www.gov.nu.ca/health/news/nunavut-extends-public-health-emergency-19
7. 日本へ入国される方へ
●現在、日本入国に際し以下が必要となっています。
詳細は以下の各項目を参照してください。
(1)出国前72時間以内の検査証明書の提示
(2)誓約書の提出
(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
(4)質問票の提出
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(1)出国前72時間以内の検査証明書の提示
○日本に入国する全ての人について、出国前検査証明書を所持していない場合、日本への入国が認められません。検査証明書は、厚生労働省の所定のフォーマットを使用するか、任意のフォーマットの場合は所定のフォーマットにある記載事項が満たされている必要があります。なお、厚生労働省は、今後の検査証明は厚生労働省のフォーマットを原則とし、その利用を強く推奨しています。
●厚生労働省所定検査証明フォーマットはこちら↓。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
●検査証明書に関するQ&A
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/files/100206652.pdf
〇日本に入国される方は、(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定事項を十分にご理解頂き、(2)所定の要件を満たす検査を受け(類似の名称の検査が複数存在するのでご注意ください)、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等不備がないか自らご確認をお願いします。
総領事館のHPに「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)」↓を掲載していますのでご参照ください。
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/files/100206652.pdf
また、当館HPには当館管轄州で日本渡航のための検査が可能な施設を掲載していますので、こちらも併せご参照ください
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/files/100206750.pdf
●日本入国に必要な出国前検査証明書の検体採取部位に、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」も有効な検体として追加されました。なお、咽頭ぬぐい液単独の検体は、依然認められていません。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C106.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
これにあわせ、厚労省の所定フォーマットも変更されましたので、今後はこちらの使用をお願いします。
新たなフォーマット(PDF):https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
〇検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を認められない(拒否される)ことになります。検査証明に不備がある場合も、搭乗を拒否されることがあります。また,検査検体や検査法が所定のものと異なる場合や、検疫官により陰性証明が無効と判断された場合は入国の際に3日間指定ホテルでの隔離となりますのでご注意ください。入国後3日目に検査を行い、陰性の場合には退所、誓約書を提出した上で自宅等での待機となります。
○厚生労働省が指定する検査証明書のフォーマットとは異なる任意の書式の場合、下記(ア)から(ウ)の全項目が英語で記載されている必要があります。
必要情報が欠けている場合には、上陸拒否の対象となるか、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくことがありますのでご注意ください。
(ア)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(厚生労働省指定の検査証明書のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
(注:医療機関名・医師名、印影について、カナダでは、医療機関または検査機関といった検査証明の発行が認められている機関において、医師、看護師等および検査機関の担当者の検査証明を行うことが可能な者により作成された検査証明については、医療機関等のレター・ヘッド及び電子署名があれば有効な証明として取り扱われます。)
(2)誓約書の提出
入国後、14日間の待機が必要です。この期間中は、到着空港から滞在場所までの移動も含め、公共交通機関は使用できません。
位置情報の保存等についての誓約書の提出が必要になります。誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとします。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(A)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(B)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するためのアプリ等が必要となります。職員によるアプリの確認が行われます。
スマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。
必要なアプリについての詳細は下リンク参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
(4)質問票の提出(質問票Web)
入国後14日間の健康フォローアップのため連絡先を確認します。日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載してください。質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。QRコードはスクリーンショットまたは印刷し、検疫時に提示をしてください。
搭乗前にエアラインのカウンターにてQRコードを確認されることもあることから、事前の登録をお勧めします。
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/files/100132029.pdf
◯上記の検査等は検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがわない場合には罰則の対象となる場合があります。
◯全ての入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りが実施されます。
●海外から帰国される方等への情報(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
●新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
●厚生労働省 電話相談窓口 日本国内からの通話:0120−565653(フリーダイヤル)
日本国外からの通話:+81−3−3595−2176(日本語・英語・中国語・韓国語)
8. 日本の参考ウエブサイト
外務省海外安全HP:
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP: https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きを行ってください。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※「在留届」を提出した方で帰国,他国(州)へ転居された方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出願います。