コロナ対策措置におけるDelegation(県の下の行政単位)の分類

 6月26日、保健省は公式Facebook上で、直近14日間の人口10万あたりの陽性者数に応じたDelegation(県の下の行政単位)の分類を以下のとおり発表しました。これら地域では、今後、7月10日午後12時まで、分類ごとに新たな感染対策措置が適用される予定ですが、25日に、以下2(2)の措置を県内全域で適用すると発表したスース県のように、実際の措置適用は各自治体の判断となります。引き続き、該当する自治体からの発表や報道等に留意するようにお願いします。

1 人口10万人あたりの陽性者数が400を超える地域

(1)該当地域

カイルアン、シリアナ、ザグアン、ベジャの4県

マヌーバ県の次のDelegation:マヌーバ、テブルバ

ナブール県の次のDelegation:ナブール

ビゼルト県の次のDelegation:ジュミーン

ケフ県の次のDelegation:東ケフ、西ケフ

シディブジッド県の次のDelegation:シディブジッド、メクナスィー、ウラードフフゥーズ

メドニン県の次のDelegation:ベンゲルダン

タタウィン県の次のDelegation:ラマダ

(2)適用される措置

・外出禁止(confinement general)及びロックダウンが適用され、具体的には以下の措置が執られる。

・県境を越える移動の禁止。

・午後8時から翌午前5時までの夜間外出禁止。

・食料品店を除く商業施設の営業禁止。

・不要不急の家からの外出自粛を呼びかけ。

・公私を問わずあらゆる種類の集会・式典の禁止、文化・スポーツ・学術イベントの禁止。

・モスクでの礼拝禁止。

・公的インフラに関わる施設は出勤人数を最小限に絞り運営される。

・国が実施する試験(バカロレア等)、食料等の生活必需品、医療物資の運送に関しては、外出禁止の例外とする。

2 人口10万人あたりの陽性者数が300から400の地域

(1)該当地域

チュニス県の次のDelegation:バーブバハル

ベンアルース県の次のDelegation:ベンアルース

ビゼルト県の次のDelegation:北ビゼルト

ジャンドゥーバ県の次のDelegation:ブサレム、ワーディムリーズ、アインドラハム

カスリン県の次のDelegation:北カスリン、南カスリン、アルズフール、ハースィファリード、マージルベルアバス

メドニン県の次のDelegation:北メドニン、南メドニン、シディマハルーフ

ガフサ県の次のDelegation:シディブブカ

ケビリ県の次のDelegation:アルファワル

マヌーバ県の次のDelegation:ダワルハイシャル

ケフ県の次のDelegation:アルスルス

シディブジッド県の次のDelegation:ムズーナ、スークジャディード

(2)適用される措置

・部分的外出禁止(confinement cible)及びロックダウンが適用され、具体的には以下の措置が執られる。

・県境を越える移動の禁止(該当の地域単独でのロックダウンが困難な場合は、自治体間の調整の上、周辺地域も含めたロックダウンが執られる)。

・午後8時から翌午前5時までの夜間外出禁止。

・レストラン及びカフェは、屋内は最大収容人数の30%、屋外は50%を客数の上限とし、午後4時以降、持ち帰りのみ営業が許可される。

・公私を問わずあらゆる種類の集会・式典の禁止、文化・スポーツ・学術イベントの禁止。

・モスクでの礼拝禁止。

3 人口10万人あたりの陽性者数が200から300の地域

(1)該当地域

チュニス県の次のDelegation:カルタゴメディナバーブスウィーカ、アルウムラーン、ウムラーンアーラー、メンザ、バルドー、ワラディーヤ

ベンアルース県の次のDelegation:ハラムシャット、ザハラーン

アリアナ県の次のDelegation:アリアナマディーナ

マヌーバ県の次のDelegation:アルマルナキア

ケフ県の次のDelegation:タジュルウィーン

ナブール県の次のDelegation:アルハワリーナ、バニーハラード、ハマメット

ビゼルト県の次のDelegation:ジャルズーナ、マンズィルジャミール

ジャンドゥーバ県の次のDelegation:北ジャンドゥーバ、南ジャンドゥーバ

スース県の次のDelegation:スースマディーナ、スースリヤード、スースジャウハラ、アルカラアクブラー、アルナフィーダ、ブフィーシャ、カンダール、シディハーニー、ムサーキン、アルカラアスグラー(スース県では、25日に、上記2(2)の措置を県内全域で適用すると発表しています)

モナスティール県の次のDelegation:ワルダニーン、アルサーヒリーン、ズルマディーン、アルバカーラタ、カスィーバマダユーニー

マハディア県の次のDelegation:ハビーラ

カスリン県の次のDelegation:スベイトラ

シディブジッド県の次のDelegation:マンズィルブズィヤーン

タタウィン県の次のDelegation:北タタウィン

トズール県の次のDelegation:トズール

メドニン県の次のDelegation:バニーハダーシュ、ジャルジス、ジェルバフマシューク

(2)適用される措置

・部分的外出禁止(confinement cible)及びロックダウンが適用され、具体的には以下の措置が執られる。

・県境を越える移動の禁止(該当の地域単独でのロックダウンが困難な場合は、自治体間の調整の上、周辺地域も含めたロックダウンが執られる)。

・午後8時から翌午前5時までの夜間外出禁止。

・レストラン及びカフェは、屋内は最大収容人数の30%、屋外は50%を客数の上限とする。

・公私を問わずあらゆる種類の集会・式典の禁止。

・モスクでの礼拝禁止。

4 人口10万人あたりの陽性者数が200以下の地域(以下のとおり現行の措置が引き続き適用されます。)(上記1〜3以外の地域)

・午後10時から翌午前5時までの夜間外出禁止。

・レストラン及びカフェは、屋内は最大収容人数の30%、屋外は50%を客数の上限とする。

 23日には初のデルタ株の症例が確認されるなど、チュニジア国内の新規感染者数は再び増加傾向にあります。マスクの着用や上記措置を遵守し、引き続き感染予防にご留意ください。

 感染した場合の対応等について、当館ホームページに掲載していますので、参考にしていただくと共に、万が一感染が判明した際は当館にご一報いただくようお願い致します。

 感染症対策は、今後も状況に応じて急遽変更されることが予想されますので、メディア等で最新情報をご確認ください。

参考:当館 HP 新型コロナウイルス関連情報

https://www.tn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

参考:外務省海外安全 HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/

たびレジ変更・解除

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.htm

令和3年6月27日

チュニジア日本国大使館

9、 Rue Apollo XI、 Cite Mahrajene、 1082 Tunis、 TUNISIE

電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417