● 保健省は、5月28日付けで保健大臣令を発出し、インドネシアに在住する外国人がワクチン接種の対象であるとの規定を明記しました。
● ワクチン接種対象とされた次の外国人は、登録番号(ワクチン接種申込時に発行される番号)、在留許可・KITAS/KITAP及び旅券番号を所持していなければならないとされています。
(1) 政府主導ワクチンプログラムでは、60歳以上の外国人、教育関係者である外国人及び特定の外国人(保健大臣が決定する外国人)を対象とする
(2) 企業主導「ゴトンロヨン・ワクチンプログラム」では、ゴトンロヨン・ワクチンプログラムに参加する企業の従業員を対象とする
● 外国人への接種は地域の事情によって異なる模様です。お住まいの地域の保健所にお問い合わせください。
1 保健省は、5月28日付けでワクチン接種に関する保健大臣令を発出し、インドネシアに在住する外国人がワクチン接種の対象であるとの規定を明記しました。
2 ワクチン接種の対象とされた次の外国人は、登録番号(nomor registrasi)、在留許可(izin tinggal)・一時滞在許可証/定住許可証(KITAS/KITAP)及び旅券番号を所持していなければならないとされています。
(1) 政府主導ワクチンプログラムでは、60歳以上の外国人、教育関係者である外国人及び特定の外国人(保健大臣が決定する外国人)
(2) 企業主導「ゴトンロヨン・ワクチンプログラム」では、ゴトンロヨン・ワクチンプログラムに参加する企業の従業員
※ 登録番号(nomor registrasi)について、東ジャワ州保健局に照会したところ、お住まいの地域の保健所(Puskesmas等)へワクチン接種申込時に発行される番号であるとの回答です。
3 また、本大臣令では、ゴトンロヨン・ワクチンプログラムで使用することとされている種類のワクチンについて、無償で提供されたものに限り、政府主導ワクチンプログラムでも使用可能であるとしています。現時点で、ゴトンロヨン・ワクチンプログラムでは、シノファーム社製、政府主導ワクチンプログラムでは、アストラゼネカ社製、シノバック社製のワクチンが、それぞれ使用されることとなっています。また、接種費用は、ゴトンロヨン・ワクチンプログラムは企業が負担する必要がありますが、いずれも接種を受ける人は無料とされています。インドネシア国内で使用されているか使用予定とされているワクチンの種類や現時点で判明している情報については、こちら( https://www.id.emb-japan.go.jp/vaccine_20210622.pdf )を参考に
してください。
4 在留邦人のワクチン接種に関しては、6月2日付け当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100197171.pdf )及び6月13日付け当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100201289.pdf )も参照してください。これらでお伝えしているとおり、外国人に対するワクチン接種は、各地方政府・地域の裁量に委ねられている模様です。ワクチン接種を希望される方は、接種の可否やその他の詳細について、お住まいの地域の保健所(Puskesmas等)にお問い合わせいただく必要があります。
5 当地でのワクチン接種を行うかの判断に当たっては、ワクチン接種による感染・重症化予防効果や副反応のリスクの双方を勘案の上、各自で御判断ください。また、当地における接種プログラムは、インドネシア政府により行われるものであり、ワクチン接種や健康被害の場合の補償・救済措置についても同政府の方針・制度によるものとなります。仮にワクチン接種により副反応が生じた場合、インドネシアの公的医療保険制度(Program Jaminan Kesehatan Nasional)の加入者は、当該制度で給付されている療養(治療)を受けることができ、インドネシアの公的医療保険制度の未加入者は、当該制度で給付されている療養(治療)の一部を受けることができるとされています(未加入者については、自己負担をすれば一部に限定されずに治療
を受けることが可能です)。
6 なお、お知らせしているとおり、日本政府は、現在、海外在留邦人の方々で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々(在留先でワクチンを既に接種された方を除く)を対象としたワクチン接種事業を、今夏以降、今後の国内の接種状況や海外の在留邦人の状況を踏まえつつ、成田空港及び羽田空港又はその周辺で実施する方向で、準備を進めています。ワクチン接種のための一時帰国については、随時お知らせします。
7 引き続き感染防止に心がけていただくとともに、外出時には規則遵守にご注意ください。
在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、北カリマンタン州)
住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA
電話:(市外局番031)5030008
国外からは(国番号62)-31-5030008
夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-50996971
FAX:(市外局番031)5030037
国外からは(国番号62)-31-5030037
ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/
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