●クイーンズランド(QLD)州政府は、6月19日(土)午前1時より、メルボルン大都市圏に加え、ニューサウスウェールズ(NSW)州Waverly行政区(シドニー大都市圏内。ボンダイビーチ所在)を感染多発地域(hotspot)に指定しました。
●また同19日、QLD 州首席医務監は、公衆衛生緊急事態係官から求められた場合には、QLD入州届け(Queensland Travel Declaration)を提示しなければならない等の規定を追加した、「入州届け(Queensland Travel Declaration)に関する首席医務監指令第2号」を発出し、同日午前1時より施行しました。
●6月19日(土)、「QLD入州届けに関する首席医務監指令第2号(Queensland Travel Declaration Direction (No. 2)」が発出され、
公衆衛生緊急事態係官から求められた場合には、QLD入州届け(Queensland Travel Declaration)を提示しなければならない等の規定が追加されました。
・QLD州・NSW州州境地帯(border zone)居住者で、過去14日の間にこれらborder zoneのみに滞在し、陸路でQLDに入州する場合には、NSW州側のborder zoneがhotspotに指定されない限り、入州許可証(Border Declaration Pass)を提出する必要はない。
・隔離中に公衆衛生緊急事態係官から感染検査を指示されたに拘らずこれを拒否した場合には、当初の隔離期間終了後、更に14日間の隔離を行う必要がある。
クイーンズランド州入州届け(Queensland Travel Declaration)に関しては、以下の6月18 日付当館領事メールをご参照ください。
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus18062021.pdf
本件発表の詳細等については、以下の QLD 州政府関連ホームページ等(全て英文のみ)をご覧下さい。
○QLD入州届けに関する首席医務監指令第2号(Queensland Travel Declaration Direction (No. 2)」
〇オンライン入州届け(Queensland Travel Declaration)の概要
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