日本入国時の水際対策(ラトビアに対する「変異株B.1.617指定国・地域」の指定)

●日本において新たな水際対策措置が決定され、ラトビアは「変異株B.1.617指定国・地域」に指定されました。(注 変異株B.1.617:インドで始めて確認された変異株)

ラトビアからのすべての入国者及び帰国者について、令和3年6月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に検査を受けていただくこととなります。

 入国後3日目の検査で陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機が求められます。

【ご参考】

外務省 海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C096.html

当館ホームページ(ラトビアから日本に帰国する方へ)

https://www.lv.emb-japan.go.jp/itpr_ja/temp_corona2.html#kikoku

2021年6月11日

ラトビア日本国大使館より

(代表)+371-6781-2001