◆新着情報は、文頭に*NEW* と表示しています。
(新たなポイント)
●*NEW*サスカチュワン州にて、ワクチン接種の対象年齢が引き下げられています。
1. カナダ政府
●カナダ政府によるワクチンについての詳細情報は以下ウエブサイトに掲載されています。
◯カナダ国内で承認されたワクチンの接種は無料です。
◯医療関係者や高齢者等、優先順位の高い者に接種されます。その後、カナダ政府、州、準州の保健衛生当局によって接種が推奨される者に接種されます。
国籍に関わらず、カナダに在住している12歳以上(ファイザーワクチン)もしくは18歳以上(ファイザー以外のワクチン)の全ての人
〇現在ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社とヤンセンファーマ社のワクチンが、ヘルスカナダにより承認されています。
〇2回投与のワクチンの接種間隔は、4か月まで延長可能となっています。
●カナダへの入国制限や、入国の際に必要な手続きについては以下ウエブサイトにまとめられています。事前に、新型コロナウイルス検査の陰性証明書の入手、ArriveCANの入力、政府指定のホテルの予約(空路の場合)が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions
〇現在、全ての国際線の到着は、以下の4つの国際空港のみとなっています:トロント、モントリオール、バンクーバー、カルガリー。(Saint-Pierre-et Miquelonからの便を除く)。
A. 入国に必要な手続き
◯カナダへ空路で入る5歳以上のものは全て、新型コロナウイルス検査の陰性証明が必要です。カナダ行きの航空機に搭乗する前72時間以内に新型コロナウイルス検査を受け、陰性証明を航空会社に提示する必要があります。 PCR法、LAMP法等、認められる検査の種類は以下のリンクを参照してください。抗原検査は認められません。
また、新型コロナウイルス感染後、感染力がなくなった後も、検査で陽性反応が出続けてしまうことがあります。その場合は、到着前14日から90日の間の陽性証明書を提示することが必要です。
◯陸路での入国に際しても、カナダ到着72時間前以内にアメリカ合衆国で施行された新型コロナウイルス検査の陰性証明、または到着前14日から90日の間の陽性証明書の提示が必要です。
◯ カナダに向かう航空機への搭乗前、または陸路の場合は入国前にArriveCAN(アプリケーションまたはウエブサイトを利用)に必要事項を入力し、入国時にレシートを提示することが義務化されています。必要事項は、(1)渡航及び連絡先に係る情報、(2)自主隔離プラン、(3)症状に係る自己診断です。これを怠った場合、最高1,000カナダドルの罰金が科せられることがあります。
また、ArriveCAN利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離場所に到着したこと、(2)隔離期間中、毎日健康状態等のオンラインでの申告が必要。
B. 到着時検査とホテルでの隔離
空路での到着の場合、以下が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying-canada-checklist
◯カナダへの出発前に、政府指定のホテルを3泊分予約する。
ホテル予約についての詳細は以下リンクを参照。
◯カナダ到着時の検査結果が出るまで、自費で上記のホテルに滞在する。カナダでの最初の到着地のホテルに宿泊しなくてはいけない。検査で陰性が確認された後、最終目的地への乗り継ぎを行なっても良い。
◯カナダ到着時に空港で新型コロナウイルス検査を受ける。また、8日目に施行する検査キットを配布される。
◯8日目の検査が陰性で、かつ14日間の自己隔離期間を完了した場合、隔離を終了することができる。
陸路での到着の場合、以下が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/driving-canada-checklist
◯国境にて、到着時と、到着後8日目に使用する検査キットを受け取ります。キットに含まれる説明を参照し、検査キットをオンラインで登録すること、サンプル採取法を指導する医療従事者とのオンラインでのアポイントメントと、サンプルのピックアップをアレンジすることが必要です。
C. 自己隔離
◯カナダへの入国後は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔離が義務(例外職種あり)。 隔離場所は、65歳以上の高齢者や基礎疾患のある人とは接触しないこと、かつ食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手できる環境である必要があります。
◯海外に行っていない者と同居している場合は、その者と接触を避ける。
◯症状がある場合、公共交通機関の使用は禁止です。
◯隔離場所までの移動の際は、非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてなりません。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
◯到着後14日間の自己隔離がきちんと行われているかについて、電話による確認や、スクリーニングオフィサー(公衆衛生庁と契約した警備会社の従業員)による訪問チェックが行われます。
◯カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは、最大6か月の禁固刑、及び、または750,000カナダドルの罰金が課される可能性があります。
D. 入国制限
カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外のものには、入国制限が課されています。以下の人は入国が許可されています。
◯カナダ国民と永住権保持者の近親者。
◯カナダ国民と永住権保持者のExtended family member。
◯Public health agency of Canadaより許可された、同情に値する理由 (compassionate reasons)のあるすべての外国人。この場合、自己隔離が限定的に免除されることがあります。
◯必須の用件(essential purpose)で、アメリカから入国する者。
◯Temporary foreign worker。
◯州政府から認められた新型コロナウイルス対策を有する教育機関に通学する留学生。
◯ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が認められます。
ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction)の有効期限の延長を最大1年間認めることが発表されています。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html
●カナダ政府によるコロナウイルス情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
●新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報
2. アルバータ州政府
●アルバータ州在住の12歳以上の住民はすべてワクチン接種対象となっています。
予約は、AHSオンライン、811または参加薬局から可能です。
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17295.aspx
●濃厚接触者の自己隔離のルールは以下のとおりです。隔離のためのホテル等の情報が必要な場合は、211へ電話。
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17221.aspx
◯濃厚接触が判明したらすぐに検査を受ける。
◯検査の結果が陰性であっても14日間の自己隔離が義務。
◯自己隔離中に症状が出た場合、再度検査を受ける。
◯自己隔離中に症状が出た場合、症状発生からさらに10日間または症状が改善するまでのどちらか長い方の期間の自己隔離が必要。
◯感染者と同居しているものは、感染者を違う部屋に完全に隔離(バスルームも別)することができる場合、またはホテル等の別の住居に隔離することができる場合、感染者の隔離が始まった日から14日間の自己隔離。
感染者を完全に隔離することができない場合、同居しているものは毎日濃厚接触しているとみなされる。感染者の隔離期間10日が終わった時点からさらに14日間の自己隔離が必要。(計24日間)。
●アルバータ州における規制は以下のとおりです。感染者数等により地域ごとに異なる規制があります。これらの規制は少なくとも今後3週間は継続され、必要に応じて延長されます。
https://www.alberta.ca/maps/covid-19-status-map.htm
https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx
〇州全域に共通の規制
■濃厚接触が認められるのは同居している者のみ。一人暮らしの個人は2人までの濃厚接触が許可される(ただし、2人は規制の期間中は同一人物である必要がある)。
■アルバータ州外からアルバータ州に戻ってきた場合、アルバータ州に家族等がいる者(例:州外の学校に行っていた子供など)は、帰宅することが許可されるが、それ以外の者は他人の家に宿泊してはいけない。
■全ての屋内フィットネスは閉鎖(1対1のトレーニングを含む)。
■アルバータ州外からの訪問者は、他人の家に宿泊してはいけない。
■結婚式は10人まで、公共の場所でのみ可能。レセプションは禁止。
■カジノ、ビンゴホール、ゲームセンター、レース娯楽センター、競馬場、競走場、ボーリング場、ビリヤード場、ナイトクラブ、博物館、ギャラリー、科学センター、利用案内所、遊園地、ウォーターパーク、屋内プレイグラウンド、映画館、オーディトリアム、コンサートホールは閉鎖。
■バンケットホール、コミュニティーホール、会議場、ホテルはステップ1の規制の範囲内で営業可能。結婚式や葬儀等を開催できる。結婚式・葬儀のレセプションと、トレードショーは禁止。
■雇用主が職務の内容上物理的配置が必要と判断する場合以外は自宅勤務を必須とする。
■全ての幼稚園からグレード12までの児童が在宅学習に移行(5月25日からはクラスでの授業が再開予定)。障害のある児童の対面授業は継続可能。
■レストラン、パブ等のパティオでの食事も禁止。テイクアウト、カーブサイド・ピックアップ、デリバリーのみ可
■理学療法、鍼治療、内科、歯科、カイロプラクティス、マッサージ、キネシオロジーなどの医療関連サービスや弁護士、写真家などのサービスは予約でのみ可。
■ソーシャルサービス、保護サービス、シェルター、緊急サービス、非営利コミュニティーキッチン及びチャリティキッチンは対面での営業可能
■アルバータ州全域で、公共の屋内におけるマスク着用が義務。
■人と人との間隔は2メートル以上。
■新型コロナウイルス感染が疑われる症状のある人は、最低10日間の自己隔離。10日間で症状がおさまらない場合は治るまで自己隔離を継続。
■新型コロナウイルス陽性と判定されたものは、症状発生時から最低10日間の自己隔離。10日間で症状が治らない場合は治るまで自己隔離を継続。
■海外から帰国した旅行者、新型コロナウイルス患者と濃厚接触した可能性のあるものは最低14日間の自己隔離。
〇10万人あたり50人の感染者数かつ30人以上のアクティブな感染者がいる地域
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=780944289E67F-AB21-1393-1723D64CDEC6F61D
https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx
■屋外での集会は5人まで、かつ、2家族まで。屋内は引き続き禁止。
■葬式は10人まで。
■小売店は消防法上の収容人数の10%まで。最低許容顧客数は5人。
■全てのPost Secondary Institutionsはオンライン授業に移行。
■宗教サービスは15人まで。
■ホテル等のプール及びレクリエーション施設は閉鎖。
■3人以上の感染が発生した職場は、必要不可欠な仕事を除き10日間の閉鎖。
■美容室、ネイルサロン、タトゥー、ピアスなどの個人サービス業は閉鎖。
■若者及び成人のための全ての屋内スポーツ、演技、レクリエ−ション活動は禁止。
■屋内のフィットネス、レクリエーション、公演活動は禁止(プロスポーツは除く)。
■全ての屋外スポーツ及びリクリエーション活動は、家族または一人暮らしの場合には親交のある二人までのメンバーを除いて禁止。
〇10万人あたり50人未満の感染者数及び・または30人未満のアクティブな感染者がいる地域(ステップ0レベルの規制が適用)。
■屋外での集会は10人まで。屋内は引き続き禁止。
■葬儀の人数制限は20人まで。レセプションは禁止。
■全ての若者及び大人の屋内スポーツ、公演、リクリエーション活動は禁止。
■屋外リクリエーションは10人まで可。
■宗教サービスは収容人数の15%まで。
■小売業、ショッピングモールは消防法上の収容人数の15%まで
■美容室、ネイルサロン、タトゥー、ピアスなどの個人サービス業は予約制で営業可。
〇5月13日から、マスク着用免除規定が変更となっています。免除対象者は、ナースプラクティショナー、医師、心理士等の医療提供者からのマスク着用免除レターが必要です。
〇各種規制に違反した場合は、2,000カナダドルのチケット(裁判所を通して最大100,000カナダドル)を科せられることがあります。また、違反を繰り返した場合の罰則が強化されます。
https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx
●規制緩和基準が発表されています。入院患者数に基づいて決定されます。
3週間後に、入院患者数が次のステップの目標患者数以下であった場合、次のステップへすすむことが検討されます。
https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx#PathForward
●カルガリー市では、屋内の公共の場所と公共交通機関内でのマスク着用を義務とする時限条例が施行されており、2021年12月まで有効です。事業者等は公共の用に供する建物入口または車両にマスク着用の標識を掲示する必要があります。条例に違反した場合には、100カナダドルから600カナダドルの罰金が科せられます。
https://www.calgary.ca/csps/cema/covid19/safety/covid-19-city-of-calgary-mask-bylaw.html
●以下の者は検査を受けることができます。
◯新型コロナウイルスに関係する症状があるもの(症状については下記リンク”Symptoms”の項目参照)
◯流行の起こった施設の従業員や入居者
https://www.alberta.ca/covid-19-testing-in-alberta.aspx#toc-2
●検査の申し込み方法には以下の方法があります。
◯オンラインのself-assessment toolから
◯電話811
症状が重篤な場合や、緊急の診療が必要な場合は911に連絡。その際には新型コロナウイルス感染の可能性があると伝える。
●検査結果は、テキストメッセージもしくは電話の自動音声にて受け取ることができます。
また、新型コロナウイルス検査の結果を知るためのオンラインポータルサイト(My Health Record)があります。
https://myhealth.alberta.ca/myhealthrecords
●接触者追跡のための携帯電話アプリABTraceTogetherが使用可能です。
https://www.alberta.ca/ab-trace-together.aspx
●新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は、ヘルスリンク(811※日本語対応あり)。
●コミュニティーにおける情報サービス(211)、Mental Health Helpline( 1-877-303-2642)やAddiction Helpline(1-866-332-2322)等様々な電話によるサポートがあります。下記リンクやアルバータ州政府サイト”Get help”セクション参照。
https://www.albertahealthservices.ca/amh/Page16759.aspx
アルバータ州政府
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx#p22780s6
5月17日付けアップデート
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=78186DEA753C3-B5E3-0E25-6B20593C55B0FE8F
3. マニトバ州政府
〇Super-sitesでのワクチン接種は18歳以上の住民が対象となっています。
〇Super-sitesでのファイザー・ワクチン接種は12歳から17歳も対象となっています。
https://manitoba.ca/covid19/vaccine/index.html
〇5月22日より、2回目の接種予約が開始されます。対象者については以下のリンクを参照してください。
https://www.gov.mb.ca/covid19/vaccine/eligibility-criteria.html
予約方法:オンラインまたは電話1-844-626-8222
https://patient.petalmd.com/login?groupId=6032&locale=en
〇アストラゼネカ社のワクチンは、40歳以上の住民全てと、30歳から39歳までの特定の疾患(詳細は下リンク参照)のある住民が対象となります。クリニックと薬局で接種できます。
https://www.gov.mb.ca/covid19/vaccine/eligibility-criteria.html
◯新型コロナウイルスワクチンの接種記録がオンラインで確認できます。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50802&posted=2021-02-18
●現在の規制は以下の通りです。
http://www.manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/index.html
◯個人住宅への訪問は、屋内外とも禁止。ただし、独居のものは1名のみ訪問可能。
◯屋内での集会は禁止。
◯屋外の集会は、公共の場所で5名まで可能。
◯葬儀、結婚式は10人まで可能。
◯小売店は、収容人数の10%または100人のどちらか少ない人数までに制限される。ショッピングモールは収容人数の10%まで。
◯ダンス、劇場、音楽学校は閉鎖。
◯美術館、図書館等は閉鎖。
◯レストランは、店内での飲食禁止。テイクアウトやデリバリーは可。
◯屋内でのスポーツ、レクリエーションは禁止。屋外でのスポーツは5名まで可能(試合は禁止)。
◯ジム、フィットネスセンターは閉鎖。
◯エステサロン、理髪店、日焼けサロン等の個人サービスは停止。
◯屋内での文化的、宗教的集会は禁止。
〇ウィニペグとブランドンで、幼稚園からK-12はリモート授業。
◯自助グループの集会は10人まで。
◯デイキャンプは禁止。
◯カジノは閉鎖。
◯屋内の共用施設ではマスクを着用。
◯マニトバ北部との往来は制限される。不要不急の旅行は控えるよう強く推奨。
◯マニトバ州外から州内へ入る際は、全員14日間の自己隔離が必要。また、到着日と、到着後10日目に検査を受けることが強くすすめられる。
◯新型コロナウイルス感染者、感染者との濃厚接触者はただちに自己隔離。
◯高齢者施設への訪問のガイドライン
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=51089&posted=2021-04-08
◯公衆衛生上の規制に違反した場合の罰金は、個人に対しては1,296カナダドル、ビジネスに対しては5,000カナダドル。 マスク着用義務違反は298カナダドル。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50004&posted=2020-12-08
●濃厚接触者の定義が改訂されています。感染者と2メートルより近い距離で、10分間より長く接したものは濃厚接触者となります。
https://www.gov.mb.ca/covid19/testing/monitoring/close-contacts.html
●症状のあるものについての自己隔離と、検査についての情報は以下リンク参照。
https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/covid/factsheet-isolation-selfmonitoring-recoveringhome.pdf
https://manitoba.ca/covid19/updates/testing.html
◯検査は1-855-268-4318 (toll-free)またはオンラインで予約が可能です。
https://patient.petalmd.com/login?groupId=5930&locale=en
◯検査結果は、オンラインもしくは電話1-844-960-1984 でアクセス可能。検査結果が陽性だった場合、公衆衛生官から直接連絡がなされる。
https://sharedhealthmb.ca/covid19/test-results/
◯症状が悪化したり、疑問点がある場合は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) へ連絡
◯ウィニペグ市のダウンタウンにCOVID 19の検査のためのウォークイン・クリニックが開設されています。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50038&posted=2020-12-13
●新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) です。
●感染者が搭乗していたフライト一覧
https://manitoba.ca/covid19/updates/flights.html
マニトバ州政府
https://www.gov.mb.ca/covid19/index.html
5月17日付けアップデートhttps://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=51298&posted=2021-05-17
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=51297&posted=2021-05-17
4. サスカチュワン州政府
*NEW*5月18日午前8時から、全州域で16歳以上の住民がワクチン接種対象です。
*NEW*5月17日から、85歳以上で2月15日以前に1回目の接種を受けた者は2回目の接種の予約が可能となっています。なお、現時点では電話予約(1-833-727-5829)のみ受け付けています。
〇ワクチン情報は以下参照
◯ドライブスルーとウォークイン・クリニックの情報は以下リンクをご参照ください。
◯薬局でのワクチン接種に関する情報
●5月19日から、COVID-19テストが陰性の場合には、携帯電話のテキストメッセージで通知されます。
●3段階の経済活動再開の計画が発表されていますが、ステップ1の開始は5月30日が目標とされています。
●現時点での規制は以下の通りです。5月17日より、レジャイナでの規制が一部緩和され、レストランでの屋内での飲食が可能となりました。https://www.saskatchewan.ca/covid19-measures#utm_campaign=q2_2015&utm_medium=short&utm_source=%2Fcovid19-measures
◯屋内の共用施設でのマスク着用は必須。
◯自宅での同居者以外との屋内集会は禁止。独居のもの、未成年の子供を持つひとり親家庭では、他の一つの家族と会うことができる。この家族は5人未満、規制期間中一定である必要がある。
◯屋外での集会は、同居しているグループ間の距離を保った上で10人まで可能。
◯レストラン、バー等では一つのテーブルに着席できるのは最大4人。すべての客の連絡先を保管しなくてはならない。アルコールの提供は午後10時まで。
◯カジノとビンゴホールは閉鎖。
◯美容院、エステ、マッサージ、鍼、タトゥー等の個人サービス業は、収容人数の50%まで。
◯劇場、映画館等は、30人まで可能(レジャイナとその周辺地域では閉鎖)。飲食は活動場所と分ける。
◯屋内のバンケットホール、会議は30人まで(レジャイナとその周辺地域では閉鎖)。結婚式、葬儀は30人まで。飲食は例外の場合を除き禁止。
◯宗教的行事は30人まで。
◯小売店は収容人数の50%まで。Public health orderで規定された規模の大きい小売店は、収容人数の25%まで。
◯レジャイナとその周辺地域への、不要不急の出入りは推奨されません。
◯レジャイナとその周辺地域では、可能な限り、自宅から仕事をすることが強くすすめられています。
◯新型コロナウイルス検査陽性の者は10日間の自己隔離。
◯Medical Health Officerから、新型コロナウイルス患者の濃厚接触者であると指摘されたものは、自己隔離に入り、指示があるまで続ける。
◯新型コロナウイルス患者の同居家族や、濃厚接触者は、患者と最後に接触した時から14日間自己隔離。
◯自己隔離中に症状が出たものは、ヘルスライン(811)に連絡
●公衆衛生上の規則に違反した場合、個人に対しては最大7,500カナダドル、企業に対しては100,000カナダドルの罰金が課されます。
https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/1210/P37-1.pdf
●症状の有無に関わらず、希望者は誰でも検査を受けることができます。 電話811、family physician、nurse practitionerを通じて申し込むことができます。
また、ドライブスルーの検査場では、811や家庭医からの紹介は不要ですが、Saskatchewan Health Cardが必要です。
ドライブスルーの検査サイトの待ち時間がオンラインで確認できます。
●新型コロナウイルスに関して、医療に関する相談はヘルスライン(811)、医療に関係しない一般的な質問はトール・フリー・ライン(1-855-559-5502)、COVID-19 public inquiry emailは COVID19@health.gov.sk.ca です。
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/april/02/covid-19-information-tools
https://www.saskatchewan.ca/COVID19#utm_campaign=q2_2015&utm_medium=short&utm_source=%2FCOVID19
5月17日付けアップデート
5. 北西準州政府
●12歳から17歳の住民はファイザー社製ワクチンの接種対象となります。
在庫数により接種の詳細が発表されますので、以下のサイトで随時ご確認ください。
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/latest-updates
https://www.nthssa.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19-updates/covid-vaccine
●全てのコミュニティーにおいて、18歳以上の住民は、モデルナ社製ワクチンの接種が可能です。オンラインまたは電話で予約できます。
イエローナイフではウォークインでの接種が行われています。詳細は以下リンク。
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/latest-updates
https://www.nthssa.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19-updates/covid-vaccine
●現在の規制は次の通りです。
◯自宅に最大5人までの客を招待可能(家の中にいられるのは住人を含め最大10人まで)。
◯集会は、屋外では50人まで、屋内では25人まで。
◯北西準州外から入るものは自己隔離計画書の事前提出と、到着後の14日間の自己隔離が必要(Yellowknife, Inuvik, Hay River, Fort Smith、Fort Simpson、Norman Wellsのいずれかでのみ可能)。ただし、国内から北西準州に入るもので、二回のワクチン接種を受けた後二週間以上経過しているものは、隔離の日から8日目に検査を受け、その結果が陰性であれば、以降は、自己モニターとマスク着用することを条件に自己隔離は解除されます。
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/travel-self-isolation/arriving-nwt
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/fort-simpson-norman-wells-residents-isolate-home-communities
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/self-isolation-vaccinated-individuals
〇ベースメントスイート等、全く別のユニット (入り口、洗面所、台所、寝室を共有しない)に居住している場合を除き、同居者も全員14日間の自己隔離が必要です。
●違反者は、最高10,000カナダドルの罰金及び6か月の収監となります。
●経済活動再開はフェーズ2まで開始されています。
再開可能なビジネスと規制については以下リンク参照。
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/relaxing-phase-2-next-steps-current-phase
●以下の症状がある人は新型コロナウイルス検査の対象となります。
◯ 発熱、咳、息切れ、なんとなく具合が悪い、筋肉痛、倦怠感、喉の痛み、鼻水、頭痛、下痢、嘔吐、嗅覚障害。
◯体調の悪い人は811に電話するか、セルフアセスメントツールを使用して指示に従うことが推奨されている。また、呼吸困難など症状がひどい場合は911へ電話。
◯イエローナイフでは、ドライブスルーでの検査も可能です。
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/gnwt-expands-covid-19-testing
https://www.nthssa.ca/en/newsroom/yellowknife-covid-19-screening-drive-through-opens-september-8
COVIDサポートライン(811)では、検査、自己隔離、旅行の規制、罰則や医療施設に関する情報等が得られます。(8AM-8PM、 7 days a week)
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/service-nwt-covid-support-line-launches
その他の新型コロナウイルス関連の地域別連絡先
https://www.hss.gov.nt.ca/en/hospitals-and-health-centres
北西準州政府
https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19
https://nwt-covid.shinyapps.io/Testing-and-Cases/?lang=1
5月14日付けウイークリー・アップデート
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/nwt-covid-19-update
6. ヌナブト準州政府
●北西準州との間のトラベルバブルは中断されました。4月28日以降に北西準州から帰ってきたものは14日間の自己隔離が必要となります。
https://gov.nu.ca/health/news/nunavut-suspends-common-travel-area-northwest-territories
https://gov.nu.ca/executive-and-intergovernmental-affairs/news/covid-19-gn-update-may-4-2021
●各地域での規制は以下参照
https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path
違反者には、個人に対しては$575、企業に対しては$2,875の罰金が科されることがあります。
●ワクチンについての情報
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination
●ヌナブト準州に入る際の自己隔離、事前の手続き等の情報
https://gov.nu.ca/health/information/travel-and-isolation
●違反者は、最高50,000カナダドルの罰金もしくは6か月の収監。
●COVIDホットライン(975-8601 or 1-888-975-8601 from 10 a.m. to 6 p.m.)。
ヌナブト準州政府
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
5月17日付けアップデート
https://gov.nu.ca/executive-and-intergovernmental-affairs/news/covid-19-gn-update-may-17-2021
7. 日本へ入国される方へ
●現在、日本入国に際し以下が必要となっています。
詳細は以下の各項目を参照してください。
(1)出国前72時間以内の検査証明書の提示
(2)誓約書の提出
(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
(4)質問票の提出
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(1)出国前72時間以内の検査証明書の提示
○日本に入国する全ての人について、出国前検査証明書を所持していない場合、日本への入国が認められません。検査証明書は、厚生労働省の所定のフォーマットを使用するか、任意のフォーマットの場合は所定のフォーマットにある記載事項が満たされている必要があります。なお、4月19日(日本時間)、検疫における検査証明確認が一層厳格化されたことを受け、厚生労働省は、今後の検査証明は厚生労働省のフォーマットを原則とし、その利用を強く推奨しています。
●厚生労働省所定検査証明フォーマットはこちら↓。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
〇日本に入国される方は、(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定事項を十分にご理解頂き、(2)所定の要件を満たす検査を受け(類似の名称の検査が複数存在するのでご注意ください)、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等不備がないか自らご確認をお願いします。
総領事館のHPに「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)」↓を掲載していますので、こちらも併せご参照ください。
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/files/100178404.pdf
〇検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を認められない(拒否される)ことになります。また、検査証明に不備がある場合も、搭乗を拒否されることがあります。また,検査検体や検査法が所定のものと異なる場合には,入国の際に3日間指定ホテルでの隔離となりますのでご注意ください。
○検疫官により陰性証明が無効と判断された場合は、検疫所が確保する宿泊施設での待機となります。入国後3日目に検査を行い、陰性の場合には退所、誓約書を提出した上で自宅等での待機となります。
○検査証明書で指定されている検査機関の印影や署名について、カナダについては、医療機関または検査機関といった検査証明の発行が認められている機関において、医師、看護師等および検査機関の担当者の検査証明を行うことが可能な者により作成された検査証明については、医療機関等のレター・ヘッド及び電子署名があれば、印影や署名がなくても有効な証明として取り扱うことが可能です。但し、この場合は(厚生労働省が指定する検査証明書のフォーマットとは異なる)任意の書式となるため、下記(ア)から(ウ)の全項目が英語で記載されている必要がありますのでご留意ください。
必要情報が欠けている場合には、上陸拒否の対象となるか、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくことがありますのでご注意ください。
(ア)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(厚生労働省指定の検査証明書のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
(注:医療機関名・医師名、印影について、カナダにおいてはレター・ヘッド及び電子署名があれば有効な証明として取り扱われます。)
(2)誓約書の提出
入国後、14日間の待機が必要です。この期間中は、公共交通機関は使用できません。到着する空港等から、滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保することが必要です。
位置情報の保存等についての誓約書の提出が必要になります。誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとします。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(A)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(B)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。職員によるアプリの確認が開始されています。
スマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。
なお、ビデオ通話アプリについては、SkypeからMySOSに変更となりました。
必要なアプリについての詳細は下リンク参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
(4)質問票の提出(質問票Web)
入国後14日間の健康フォローアップのため、メールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載してください。質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。QRコードはスクリーンショットまたは印刷し、検疫時に提示をしてください。
搭乗前にエアラインのカウンターにてQRコードを確認されることもあることから、事前の登録をお勧めします。
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/files/100132029.pdf
◯上記の検査等は検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがわない場合には罰則の対象となる場合があります。
◯「入国者健康確認センター」を設置し、全ての入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施します。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施します。
●日本における水際対策強化に関する新たな措置について、検疫強化の対象国・地域にアルバータ州が追加指定されています。ただし、この指定による追加の検疫強化措置はありません(緊急事態宣言発出に伴い、全ての入国者にとられている措置から変更ありません)。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C020.html
●海外から帰国される方等への情報(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
●新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
●厚生労働省 電話相談窓口 日本国内からの通話:0120−565653(フリーダイヤル)
日本国外からの通話:+81−3−3595−2176(日本語・英語・中国語・韓国語)
8. 日本の参考ウエブサイト
外務省海外安全HP:
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP: https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html