新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(水際措置)

●日本からイタリアへの入国に関係する措置等が規定された5月14日保健省命令が官報に掲載され、5月16日から7月30日まで有効となりますので、ご留意ください。

●本命令で規定された措置の内容は、例えば、以下のとおりです。

- 日本は、3月2日首相令によって同首相令別添20リストE(イタリア入国は原則禁止)に分類されていましたが、リストDに分類変更されます(日本からイタリアへの入国の原則禁止は解除。)。

- 日本を含むリストDの国・地域からイタリアに入国する場合、イタリア入国前72時間以内に行ったコロナ検査(*1)の陰性証明書類を提示する義務があります。

- フランス、ドイツ、英国等欧州諸国を多く含むリストCの国・地域からイタリアに入国する場合、Covid-19グリーン証明書(*2)(イタリア入国前48時間以内に行ったコロナ検査(*1)陰性証明)を提示する義務があります(提示しない場合、10日間の自己隔離や隔離後の検査(*1)が義務となります。)。

●本命令の詳細については、在イタリア日本国大使館作成の抄訳や本命令原文をご確認ください。

(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210514OMS_1.html

(原文)https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-14&atto.codiceRedazionale=21A03042&elenco30giorni=true

(*1) スワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査。

(*2) Covid-19グリーン証明書は、緊急政令第52号第9条で規定されたものです。緊急政令第52号の抄訳は以下のリンク先でご確認いただけます。

- https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210422DL52.html

(ご参考)14日、コロナ検査済み(Covid-tested)フライトの運行に関する保健省命令が保健省ホームページに掲載されました。

(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210514OMS_2.html

(原文)https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5483_1_file.pdf

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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