カンダール州における感染拡大防止措置(5月12日付カンダール州決定)

在留邦人の皆様

カンダール州は、新たな感染拡大防止措置を発表しましたので、お知らせします。

5月12日、カンダール州タクマウ市内は、新たなオレンジゾーン、イエローゾーンに指定されました。なお、今後、感染状況により、指定区域は変更され得る旨発表されていますので、報道等から、最新の情報の入手に努めるようにしてください。

【参考】市内各町・村分類リスト

https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000491.html

各ゾーンにおける禁止事項と例外事項を規定する5月5日付カンダール州決定(決定85 SSR)の概要は、以下のとおりです。

● 期間

  5月13日 〜 5月19日

●対象区域

 ・カンダール州タクマウ市(オレンジゾーン、イエローゾーンに分類されます)

【オレンジゾーン】

● 移動・外出の禁止

現在の居住地からの移動・外出は禁止される。

<例外>

・州政府から発行された通行許可証、身分証明書、氏名・職種・職業カテゴリーの明記された関連事業所発行の職務命令書を所持する、民間セクターの職場への移動や業務の遂行のための移動

・身分証明文書及び関連省庁・機関による職務命令書を所持する、省庁・機関の業務遂行のための移動

・管轄当局により営業が許可されている食料品売り場、薬局、日用品売り場への移動

(各世帯から2名まで、週に3回を超えてはならず、居住している市・区内の最短距離の場所で、カンボジア国籍証明書または身分証明書を所持しなければならない。)

・緊急の健康上の理由による、ロックダウン域内の、病院、保健センター、産院、診療所への移動 (管轄当局により許可された場合、ロックダウン区域外へも移動可能で、一案件につき4人を超えてはならず、保健上の措置を実施しなければならない。)

・管轄当局の規定及び許可に従った、オレンジゾーン内の最短距離の場所でのCOVID-19の検査の受検及びCOVID-19予防のためのワクチンの接種をするための移動

・身分証明書、職務命令書及び情報省からの移動許可証を所持する、報道機関職員の移動

・管轄当局により調整された、隔離明けの者、病院または治療場所から退院した病人の自宅・住居までの移動

・管轄当局により認められた、その他必要かつ急を要する理由による移動

・身分証明書及び旅行関連書類を所持する、航空旅客の空港への移動

・身分証明書、職務命令書または関係機関・部局から発行された許可証を所持する、空港で勤務する公務員及びスタッフの移動

上記の移動は全て、オレンジゾーンにおいて認められ、イエローゾーンへの出入域も認められる。

● 日常に不可欠でない企業活動の禁止

<例外>

・機関の業務の持続可能性を確保するための公的機関の活動(身分証明書、関係機関発行の職務命令書を所持しなければならない。)

・消防、電力供給、上水、ゴミ・廃棄物運搬等の各機関が定める公共サービス(これらのサービスに従事する公務員又はスタッフの移動に際しては、身分証明書及び自身の所属機関から発行された職務命令書を携行しなければならない。)

・救急サービス、公的・私的な医療サービス、薬局、郵便・電気通信サービス、銀行及び金融サービス、その他管轄当局が許可する必要なサービスといった日常生活に不可欠なサービスの提供(但し、通常通り営業している緊急サービス、医療サービス及び薬局を除き、現場で働くスタッフの数を2%を超えない必要最小限に削減し、昼食を業務に従事する現場でとるという方針に従わなければならない。)

・ロックダウン地区に寄与する食品や食料を運搬するサービス(この運搬にあたり、人の運送は認められない。)

・その他管轄当局が許可する仕事、職種、商売。

※許可されている業務活動に際して、感染拡大との闘い及び防止のための、消毒を行う等の衛生状態を保つことや検温の徹底、マスクの着用及び社会的距離の維持等の保健上の措置を実施しなければならない。

● 集会の禁止

<例外>

・同居している家族の中での集まり

・管轄当局の規定に従った葬式の実施

・COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会、並びにその他救急業務を遂行する保健担当スタッフの集まり

・治安、公共秩序を維持するための、管轄当局および全てのレベルの統一司令部の任務を遂行するための集会

※許可されている集会に際して、感染拡大との闘い及び防止のための、消毒を行う等の衛生状態を保つことや検温の徹底、マスクの着用及び社会的距離の維持等の保健上の措置を実施しなければならない。

※全ての飲酒を伴う集会及び集まりは禁止される。

【イエローゾーン】

● イエローゾーン内の移動

 イエローゾーンにおける全ての種類の移動は、通常通り認められる。

● 企業活動

イエローゾーンにおいては、通常通りの業務活動が認められる。

<例外>

全ての国立・私立の教育機関及び学校、カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート、公園、マッサージ、全ての酒類売店、映画館、文化劇場、博物館、ジム、スポーツセンター等の全ての娯楽施設

※ 食料品店、飲食店等は、テイクアウト販売のみ認められる。オンライン決済推奨。

※ 市場及び秩序の保たれていない売り場は、引き続き5月19日まで閉鎖される。

※ 理容室、美容室、ネイルサロン等は、5月19日まで一時的に営業停止される。

※ 許可された業務活動の遂行に際して、感染拡大との闘い及び防止のための、消毒を行う等の衛生状態を保つことや検温の徹底、マスクの着用及び社会的距離の維持等の保健上の措置を実施しなければならない。

● 集会

・10人を超える私的な集会は禁止される。

<例外>

同居している家族の中での集まり、管轄当局の規定に従った葬式の実施、公共機関の集会、COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会、その他救急業務を遂行するための保健担当職員の集会、治安・公共秩序を維持するための管轄当局及び統一司令部の任務を遂行するための集会、司法警察及び裁判での法律上の義務を果たすための移動、公益に資する活動または公的機関によって定められたその他の必要な目的の活動

※ この禁止は、イエローゾーン内で認められた業務活動の遂行のための集会、または集まりに対して、適用されない。

※ 全ての集会及び集まりに際しては、マスク着用義務及び社会的距離維持の義務といった保健上の措置を厳格に実施しなければならず、殺菌消毒、検温及びその他の保健上の安全措置の実施を徹底しなければならない。

※ 飲酒を伴う集会・集まりは、禁止される。

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『在カンボジア日本国大使館 領事班』

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