【新型コロナウイルス】マレーシア入国時に必要な手続(2021年4月29日)

 マレーシアへの入国手続について、2021年4月29日時点で確認できている情報は以下のとおりです。詳細な流れは国家災害管理庁(NADMA)、国家安全保障会議(NSC)又は保健省から今後発表されると思われますが、現時点では発表されておらず、発表され次第当館ホームページを随時更新予定であることを申し添えます。

<今回の変更点>

 これまでは(1)渡航通知書(Travel Notice)の取得、(2)到着後強制隔離に要する宿泊費用支払いに関する約定書(LoU:Letter of Undertaking and Indemnity)の提出、(3)駐在者等に必要な入国許可の取得、(4)陰性証明書の取得、(5)MySejahteraアプリへの登録がマレーシア入国に際し必要とされていましたが、上記(1)及び(2)に関しては、2021年5月1日以降は不要とされました。

 2021年4月28日以降、日本からの渡航者については、陰性証明書の取得が「出国3日前」に変更となり、またその取得が必須となりました(これまでは「出国前3日以内」と「出国1日前〜3日前」までが認められており、また任意の取得でした)。併せて、入国後の隔離期間が一律で14日間に延長されました。

1 出発前の必要な手続き 

(※これまではマレーシアへの入国前に、渡航通知書(Travel Notice)の取得及び到着後強制隔離に要する宿泊費用支払いに関する約定書(LoU:Letter of Undertaking and Indemnity)の提出が求められていましたが、2021年5月1日以降は不要になりました)

https://www.facebook.com/1612510248978392/posts/announcementeffective-1st-may-2021-travellers-headed-to-malaysia-are-no-longer-r/2998706850358718/

○駐在者等に必要な入国許可の取得

以下にまとめておりますので、ご参照ください。

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_17092020B.html

○陰性証明書の取得

2021年4月24日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣より、懸念される変異株(VOC:Variant of Concern)の流行が確認されている国からマレーシアに渡航する場合には、出発元の国からの出国日の3日前にCOVID-19スワブ検査を受検し、陰性証明を取得して、マレーシア入国時に提示する必要があり、かつ入国後の隔離期間を14日に延長する旨発表され、

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_24042021.html

4月29日付保健省発表において、その対象に日本も含まれることが発表されました。

https://kpkesihatan.com/2021/04/29/kenyataan-akhbar-kpk-29-april-2021-situasi-semasa-jangkitan-penyakit-coronavirus-2019-covid-19-di-malaysia/

なお、当館が保健省に確認したところ、発表から1日遡り、本規制は2021年4月28日から適用となるとの回答がありました。陰性証明書に必要な要件は今後修正される可能性が高いと考えられますが、保健省が現時点で陰性証明書に求める要件

http://covid-19.moh.gov.my/garis-panduan/garis-panduan-kkm/Appendix_6_Criteria_of_valid_covid_19_certificate_19022021.pdf

は以下のとおりです。

・検査機関フォームのハードコピー

・英語又はマレー語で記載されていること

・氏名、パスポート番号、検査手法(RT-PCR又はRapid Molecular)、検体採取法(鼻咽頭スワブ及び口腔咽頭スワブ又は唾液)

・結果が陰性であること

・出国前3日以内に検体を採取されていること(注:イスマイル・サブリ大臣及び保健省発表の「出国3日前」とは齟齬がありますが、発表に沿って「出国3日前」の検査結果を取得するようご留意ください。)

・(グループの結果ではなく)個人の結果であること

・医師の名前

○ MySejahteraアプリケーション

マレーシア入国前に、MySejahteraアプリケーション

https://mysejahtera.malaysia.gov.my

のダウンロードとアクティベーションを行い、遅くとも出発日の前日までに、必要情報の登録を済ませる必要があります。

登録手続きの詳細はこちら

http://covid-19.moh.gov.my/garis-panduan/garis-panduan-kkm/Annex_42_MySejahtera.pdf

の「1.1.2.1 Pre-departure」をご確認ください。

2 入国後の手続き 

入国後の流れはこちら

https://www.my.emb-japan.go.jp/files/100147867.pdf

にまとめておりますので、ご参照ください。(注:イスマイル・サブリ大臣及び保健省発表の「出国3日前」「14日間に延長」は反映されておりません。新たな入国手続き文書が発出され次第、随時更新します。)

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。

(現地公館連絡先)

〇在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○このメールの送信アドレスは送信専用です。

○このメールは在留届・メールマガジン・たびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

○「たびレジ」簡易登録をした方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete