断食月明け大祭(レバラン)期の帰省禁止措置(国内移動の規制強化:運輸大臣令)

※在インドネシア日本国大使館より以下のお知らせが配信されておりますので、以下のとおりお知らせいたします。

インドネシア運輸省は、5月6日から17日まで、一部の例外を除き、国内の帰省目的での陸上、鉄道、海上、航空の各交通手段の運行及び利用を禁止する運輸大臣令を公布しました。この運輸大臣令は、断食月ラマダン)及び断食月明け大祭(レバラン)期の帰省禁止措置(対策ユニット通達第13号)を受けたものです。

インドネシア政府は、この期間を含め、4月22日から5月24日までの間、外国人のインドネシア出入国については変更ないと説明しており、必要とされる入国要件にも変更はないと考えられます。なお、ジャカルタ首都圏内・同一都市圏内の移動及びジャカルタ首都圏とスカルノ・ハッタ国際空港間の移動に制限はありませんが、それ以外の地域とスカルノ・ハッタ国際空港間を移動する場合、国内移動の制限措置が適用されると思われますので、移動目的を示したレターを携帯されることをお勧めします。

1.インドネシア運輸省は、4月12日付け運輸大臣令(2021年第13号)を公布し、断食月明け大祭(レバラン)期の交通手段の規制を発表しました。同大臣令により、5月6日から17日まで、一部の例外を除き、国内の帰省目的での陸上、鉄道、海上、航空の各交通手段の運行及び利用が禁止されます。これは、新型コロナウイルス対策ユニット通達第13号を受けたものです(4月10日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_54.html )を参照)。特段追加的な規制内容はありません。

2.同大臣令の概要は以下のとおりです。

(1)禁止期間

 5月6日から17日まで。

(2)措置の内容

ア 帰省目的の陸上、鉄道、海上、航空の各交通手段の運行及び利用を禁止する。

イ 公共交通車両(バス、タクシー等)や自家用車(乗用車、二輪車等)の陸上交通手段の運行・利用の禁止措置

・以下の目的での移動は適用外となる。

i 閣僚車両

ii 公務員・国軍・警察の公用車

iii 有料道路職員の公用車

iv 緊急車両

v 乗客を乗せない運搬車

vi 医薬品・衛生機器運搬車

vii 出勤・出張、病気家族の訪問、死亡家族の弔問、妊婦及びその家族で付添い1名、出産目的及びその付添い2名まで、緊急の医療サービス、村長/区長からの説明レターを有するその他帰省以外の目的での特定の移動

viii 海外からのインドネシア人帰国者、政府による特別の理由を有する者を迎える車両

ix その他交通当局の判断に基づく運行

・対策ユニットが定める同一都市圏(メダン都市圏、ジャカルタ都市圏、バンドン都市圏、スマラン都市圏、ジョグジャカルタ都市圏、ソロ都市圏、スラバヤ都市圏及びマカッサル都市圏)内にある陸上交通手段は適用外。

・同一都市圏内の陸路交通手段の利用及び運行の規制は、陸運総局長、地方交通局長、州知事、県知事/市長が運行人数の制限等を考慮して策定する。

・陸上交通手段に対する規制のうち、車両については、警察が国軍、陸運総局、交通局と連携して監督し、交通アクセスの要所、旅客ターミナル等に設置する検問所で実施する。

ウ 鉄道による移動

・運行会社は、帰省禁止期間中の移動のための乗車券を購入した乗客に現金で全額を返金する。返金は乗客から返金要請が提出されてから7日以内に行われなければならない。

・鉄道の運行及び利用禁止措置は、都市間鉄道及び都市内鉄道が対象となるが、以下の目的での都市間鉄道の利用は、禁止措置の適用外となる。都市内鉄道についての禁止措置は、運行本数及び運行時間に対する制限の形で実施する。

i 規則に基づく必要な物資の運搬

ii 出勤・出張、病気家族の訪問、死亡家族の弔問、妊婦及びその家族で付添い1名、村長/区長からの説明レターを有するその他帰省以外の目的での特定の移動

iii その他、鉄道総局長の許可に基づく運行

エ 飛行機による移動

・航空交通手段の運行及び利用禁止措置は、全ての商業及び非商業航空交通手段が対象となるが、以下の目的での人の移動は、航空交通手段に対する帰省禁止の適用外となる。

i 閣僚及び国賓

ii インドネシアに所在する外国政府代表及び国際機関代表

iii 法執行、緊急サービスに係る運行

iv 貨物運搬

v 遠隔地における運行

vi 帰省以外の目的の急を要する目的での、出勤・出張、病気家族の訪問、死亡家族の弔問、妊婦及びその家族で付添い1名、村長/区長からの説明レターを有するその他帰省以外の目的での特定の移動

vii 航空総局長の許可に基づくその他の運行

viii その他、対策ユニットが定める航空交通手段

3.本大臣令では、出入域許可証(SIKM)についての規定がありませんが、上記2(2)イのとおり、同一都市圏内での移動は禁じられていません。SIKMについては、4月10日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_54.html )のとおり、新型コロナウイルス対策ユニットの通達上は、ジャカルタ首都圏外の住民がジャカルタ首都圏に出入りする場合に必要とされています。当館から当局に確認したところ、この期間中は、ジャカルタ首都圏の出入りを伴わない移動であっても、帰省禁止措置の例外に当たる目的で移動することを説明したレターを携行する方が安全との説明がありました。この期間中に、ジャカルタ首都圏やその他の同一都市圏外の県境・市境を越える移動を行う際には、SIKMや同趣旨のレターを

携行することをお勧めします(県内、市内、同一都市圏内の移動においては、レターは不要と考えられます)。SIKMの指定フォーマットは確認されていません。

4.本大臣令では、外国人の外国への出国のための移動についての規定はありませんが、インドネシア政府は、別途の説明により、この期間を含め、4月22日から5月24日までの間、外国人のインドネシア出入国については、これまでの措置から変更ないとしており、必要とされる入国の要件にも変更はないと考えられます。なお、ジャカルタ首都圏とスカルノ・ハッタ国際空港間の移動に制限はありませんが、それ以外の地域とスカルノ・ハッタ国際空港間を移動する場合、国内移動の制限措置が適用されると思われますので、日本への一時帰国等移動目的を示したレターを携帯されることをお勧めします(4月22日から5月5日まで、及び5月18日から24日までの期間の追加措置については、4月22日付け当館お知らせ(

https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_58.html )を参照)。

5.ご利用の公共交通機関や目的地の地方政府によっては、中央政府の法令や通達とは異なる規制の運用を行っている場合があります。実際の運用状況を事前にご利用の公共交通機関等に確認してください。

6.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。在留邦人の皆様におかれては、この期間の不要不急の移動はなるべく控え、感染予防対策を徹底してください。

 このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州、東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州、マルク州、北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

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