【ポイント】
●18日、ブエノスアイレス市裁判区控訴裁判所は、同市政府に対面授業の継続を命じる判決を下しました。同判決を受け、19日より、同市では対面授業が再開されました。
●日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。
※所定の検査証明書フォーマットにスペイン語版が追加されています。
●出国前検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
●出国前72時間以内の検査証明書は、CentraLab及びLaboratorio Hidalgoにて、日本政府所定の内容が記載された検査証明(英語)の発行が可能です。
●亜国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、また迅速に対応させていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いします。
【本文】
1 対面授業の再開
(1)18日、ブエノスアイレス市裁判区控訴裁判所は、対面授業の中止措置に反発する保護者と教職員団体の訴えを受け、政府が対面授業の中止を正当化するための教育現場での具体的な感染状況を示していないとして、同訴えを認め、ブエノスアイレス市政府に対面授業の継続を命じる判決を下しました(注:これとは別にブエノスアイレス市政府も対面授業中止の差止めを求めて最高裁に提訴していた)。
同判決を受け、19日より、ブエノスアイレス市では対面授業が再開されました。ラレタ・ブエノスアイレス市長は、対面授業の中止を求める措置は、市が教育を管理する憲法で認められた権限を脅かすものと批判しました。また、同市長は、義務教育以外の高等教育及び専門学校の授業についてはオンライン形式で行うとし、義務教育に関しても、公共交通機関の利用回避及び保護者の集会の回避を要請しました。
(2)これに対し政府は、ブエノスアイレス市裁判区控訴裁判所の判決の取り消しを求めて最高裁に上告しました。また、一部の教職員組合(亜教育労働者連盟(CTERA)及び教育労働者組合(UTE))は、対面授業継続に反発しストライキの実施を表明しました。
2 水際対策強化に係る新たな措置(厚生労働省発表)
(1)引き続き、日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。
(2)上記、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
なお詳細は、下記の厚生労働省サイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
3 日本政府所定の出国前検査証明書に対応可能な当地医療機関
出国前72時間以内の出国前検査証明書については、可能な限り、日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットのご利用をお願いします。
同フォーマットの利用が出来ない場合は、日本政府が求める必要事項(下記詳細)が記載されていれば、いずれの医療機関で発行された証明書でも有効とされていますが、航空機搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめご理解願います。
なお、CentraLab及び Laboratorio Hidalgoで日本政府所定の検査証明書と同様の内容が記載された検査証明書(英語)の発行が可能であることを確認しております。受領後、必要情報が正しく記載されているかご確認をお願いします。
日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットが多言語化され、スペイン語についても追加されていますので、下記リンクよりダウンロードの上、ご利用ください。
・厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・英語・スペイン語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769787.pdf
・日本語・英語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf
4 当館領事班窓口にご来館の皆様へ(事前連絡についてのお願い)
アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、迅速に手続きをさせていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いいたします。
なお、来館の事前連絡は当館領事班代表メール(conbsas@bn.mofa.go.jp)又は当館領事班代表電話(011-4318-8220)にて対応いたします。
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