ポイント
○昨年12月8日に発表され,同21日,1月11日,同26日,2月11日,同25日,3月10日,同18日,同25日に改訂された感染予防措置が4月1日に一部改訂されました。
○主な変更点は次のとおりです。
・毎日21時〜翌朝5時までの外出禁止時間が,毎日22時〜翌朝5時に変更。
・食料品店,スーパーマーケット,ショッピングセンター,衣料・靴販売店,化粧品店,美容院,賭博場等の店舗の営業時間の範囲が,7時〜20時から7時〜21時に変更。
・ナイトクラブ,バー,ディスコ等以外の飲食店の営業時間の範囲が,7時〜20時から7時〜21時に変更。
・スポーツジム等の営業時間の範囲が,5時〜18時から5時〜21時に変更。
・特別措置が適用される自治体が一部追加変更(ウルツィニ市,コラシン市及びアンドリイェビツァ市)。
本文
モンテネグロでは昨年5月4日以来新規感染者ゼロが続いていましたが,同6月14日,新たな感染者が確認され,同7月21日に全国的なエピデミック(流行)が宣言されました。現在でも感染者が多いことから(2月24日時点の療養中感染者は8470名),モンテネグロ政府は,昨年12月8日に発表した措置を,同21日,1月11日,同26日,2月11日,同25日,3月10日,同18日,同25日,更に4月1日に一部を改訂しました(4月1日から4月9日まで有効)。
モンテネグロ国内にお住まいの方は,モンテネグロ政府の定めた感染予防措置を守り,マスクの着用,移動中・移動後のこまめな手洗い・アルコール消毒や可能な限り他者とのソーシャルディスタンシングを保った生活を心掛けるとともに,意識的に顔(目・鼻・口等)に触れる機会を減らす等の対策を取り,感染防止に努めるようお願いいたします。
以下には一般市民に直接関係する主要措置を記載しておりますが,措置は頻繁に変更されていますので,最新の詳細情報についてはモンテネグロ政府のホームページ(英語)をご確認ください。
1.12月8日付発表の感染予防措置
(1)個人的・一般的感染措置
(ア)モンテネグロ公共保健研究所の発表している個人の感染予防のための推奨事項に従い,屋内・屋外ともにマスクを適切に着用し(鼻と口を覆うこと),ソーシャルディスタンス(2メートル)を保つ。
(イ)毎日22時〜翌朝5時までの外出禁止(ただし,保健,警備,警察,軍,消防,メディア関係等,公共の利益のための勤務(雇用主による証明書の携行が必要)や,独りでの活動が困難な者のための介護・介助(医師による証明書が必要),大使館・領事館で勤務する者,ペットの散歩(最大60分)等については例外)。
(2)外出と集会
(ア)各種集会(公共イベント,スポーツ,政治,文化,私的イベント,結婚式等)の禁止。ただし,規定されている感染予防措置をとった上であれば,専門的,学術的,執務上の会合開催は可とする。
(イ)住居の建物における同居家族以外の集まりの禁止(介助・介護(医師による証明書が必要)を除く)。
(ウ)病院等保健機関に滞在している者への訪問禁止。
(エ)刑務所等に収容されている者への訪問禁止。
(オ)スポーツ及びリクリエーションのための公園その他公共の場所での滞在禁止。
(カ)屋外での大人2名を超える集まりの禁止。
(キ)宗教行事を宗教施設内で行う場合は,1名当たり10平方メートルを確保し,責任者を指名し,参加者のマスクの着用,2メートル以上のソーシャルディスタンス,入り口での手の消毒等について徹底し,直接及び間接的な接触は回避する。宗教団体は,信者が宗教施設に行かなくても活動に参加できるよう,テレビ・ラジオ等で可能な限り行事を放映する。屋外での宗教行事については,1名あたり4平方メートルを確保し,マスク着用,ソーシャルディスタンスを保ち,30分以内とすること。
(ク)葬儀・弔問の類は,親族のみ,最大10名までで行う。
(3)店舗
食料品店,スーパーマーケット,ショッピングセンター,衣料・靴販売店,化粧品店,美容院,賭博場等の店舗の営業時間は,7時〜21時の範囲内とする。また,責任者を指名し,店舗内の感染予防措置を徹底し,1名あたり10平方メートルが確保されるようにする。
(4)飲食店
ナイトクラブ,バー,ディスコ等の営業は禁止とし,右以外の飲食店の営業時間は,7時〜21時の範囲内とする。飲食店での音楽の使用は,生演奏であるか否かを問わず禁止する。
デリバリーは7時〜22時の間で可とする。従業員及び客は必ずマスク着用とし,実際の飲食の間以外は着用を継続する。店舗側は責任者を指名し,消毒,テーブル間の距離,衝立の設置等の感染予防措置を徹底する。未成年は保護者なしでの来店は禁止とする。
アパート・別荘等の家族以外の2名を超えるゲストへのレンタルを禁止する。
(5)交通・旅行
(ア)毎週金曜日21時から月曜日の朝5時までの都市間の旅客輸送を禁止する。ただし,物品・薬品,救急輸送,燃料・電力輸送,被雇用者の輸送(雇用主による証明書又は出張証明書を要する。)等は例外とする。
(イ)公共交通機関は感染予防措置(マスクの着用,手の消毒,立って乗車することを禁止)した上で運行する。
(ウ)タクシーは運転手,客ともマスク着用を遵守し,運転手は客が降り次第,その都度車を消毒する。
(エ)公務員等の国外出張禁止(国の利益のための出張で,事前に許可を得た場合を除く)。
(オ)子供を集めての遠足,旅行,会合等は全て禁止。
(カ)一定の場合を除き,ポドゴリツァ市,ツェティニェ市,ブドバ市,ティバット市,ニクシッチ市,プルジネ市,ヘルツェグ・ノビ市,ウルツィニ市,バール市,コトル市,プレブリャ市,ビイェロ・ポーリェ市,モイコバツ市,ベラネ市及びシャブニク市の各領域からの出域及び入域を禁止する。
(6)スポーツ・レクリエーション
(ア)スポーツイベントへの観客の臨席は禁止。
(イ)スポーツジム等は,1人当たり10平方メートル以上の確保,2m以上のソーシャルディスタンス,手の消毒,スタッフのマスク着用(実際トレーニングをしているときは除く),グループでのトレーニング禁止等の措置を遵守すること。営業時間は5時〜21時の範囲内とする。
(ウ)プロスポーツ選手の感染予防措置を遵守した上での活動以外,トレーニング,大会,屋内の狭い場所での競技等は禁止。
(エ)サイクリングの際はマスク着用は義務とならないが,家族以外の人間と一緒にサイクリングすることは禁止。
(オ)スキー場は,2メートルのソーシャルディスタンス,鼻及び口を覆うマスク或いはスキー用帽子を着用,リフトは原則1名使用等の規則を守った上で営業可。
(7)文化
劇場,映画館,博物館,ギャラリー等の文化施設は,18時まで,モンテネグロ公共保健研究所が別途定める規則に基づいて営業可とする。
(8)ニクシッチ市及びシャブニク市への特別措置
(ア)屋内外を問わず,集会の開催を禁止。
(イ)飲食店(ホテル内のレストランを含む。)の営業を禁止。ホテルの宿泊客に対しては,ルームサービスを提供する。自動販売機の使用を禁止。
(ウ)ショッピングセンター,衣料・靴販売店,化粧品店,美容院,賭博場等の営業を禁止。
(エ)公共の利益に必要な機関(保健,警察,軍,消防,メディア等)の活動は禁止しない。
(オ)教育・文化機関(就学前教育,小中高校,大学,劇場,映画館,博物館,美術館等)の活動を禁止。教育機関は,オンライン授業を行う。
(カ)スポーツイベント・活動等を禁止。ただし,然るべく検査を行っているプロスポーツ選手による練習は可能。
(キ)遊園地等の子供及び大人向け遊戯行為を禁止。
(ク)ブドバ市及びティバット市の居住者に対し,一定の場合を除き,両市の領域からの出域を禁止。
(9)ポドゴリツァ市,ツェティニェ市,バール市,プレブリャ市,ビイェロ・ポーリェ市,モイコバツ市,ベラネ市,コラシン市,アンドリイェビツァ市及びウルツィニ市への特別措置
(ア)飲食店の営業を禁止。ホテル内のレストランについては,7時〜18時の間,当該ホテルの宿泊客に限り利用できる。自動販売機の使用を禁止。
(イ)ショッピングセンター,フィットネス,ジム等の営業を禁止。
(ウ)遊園地等の子供及び大人向け遊戯行為を禁止。
(エ)教育施設(就学前教育,小中高等学校,大学)はオンラインでの授業を行う(ただし,ブドバ市及びティバット市は除く。)。
2.モンテネグロへの入国制限
(1)昨年6月1日,モンテネグロ政府は,コロナウイルス感染防止のために閉鎖していた国境を開放し,一部の国(グリーンリスト)に居住している外国人の入国を解禁しました(事前の検査、自己隔離等必要なし)。上記グリーンリストには日本が含まれますが,世界規模での感染はまだ広がっており,日本政府としては引き続きモンテネグロに渡航中止勧告(レベル3)を出しておりますので,引き続きご注意の上,以下のページをご参照ください。
(2)ただし,3月13日から,モンテネグロ政府は,セルビア,コソボ,クロアチア,ボスニア・ヘルツェゴビナ及びアルバニアから入国するモンテネグロ国籍保有者,外国人及び短期滞在者以外について,モンテネグロ入国時に48時間以内のPCR検査による陰性結果,30日以内の抗体検査による陽性結果,又はモンテネグロ入国の7日以上前に2回目の新型コロナウイルスワクチンを接種した旨の証明書の提示を求める措置を導入します。当該PCR検査による陰性結果,抗体検査による陽性結果,又は2回目の新型コロナウイルスワクチンを接種した旨の証明書がない場合には,14日間の自主隔離等が求められます。ただし,満5歳以下の子どもについては,当該検査結果又は新型コロナウイルスワクチン接種に係る証明書
は不要です。
モンテネグロ政府の現在の感染予防措置(英語:入国についての情報を含む):
http://www.gov.me/en/homepage/measures_and_recommendations/
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_179.html#ad-image-0
万が一,呼吸器感染症の症状(発熱,くしゃみ,咳,鼻水,呼吸困難等)がある場合は,モンテネグロ保健省の相談窓口に連絡し,指示を仰ぐとともに,当館にご連絡ください。
・コロナウイルス専用番号:1616(毎日8時〜23時)
・在セルビア日本国大使館連絡先
電話 : +381-11-3012800
メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp
4.予防について
新型コロナウイルスは,風邪や季節性インフルエンザと同様に咳やくしゃみなどの飛沫や接触で感染するとされています。世界保健機関(WHO)は,感染予防の為にアルコール系の消毒用品や石けんを使用した頻繁な手洗い,発熱やせき症状がある人との近距離での接触をしないよう推奨しています。
・世界保健機関(WHO)ウェブサイト:新型コロナウイルスに関するアドバイス(英語)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
5.その他
日本政府の措置等については,下記ウェブサイトをご参照ください。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
・外務省海外安全ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
【連絡先】
在セルビア日本国大使館
担当/領事・警備班
住所: Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd
電話: +381-11-3012800
FAX: +381-11-7118258
大使館代表メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp
大使館ホームページ: https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※領事窓口(除く土日祝日): 8:30-12:30, 13:30-17:00