●本27日、新たな保健省命令2件が官報に掲載され、29日から4月6日まで有効となります。
●これらの保健省命令は、以下のゾーン別措置を規定しておりますので、ご留意ください。
【レッドゾーン】
(延長)エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、ベネト州、プーリア州、マルケ州、トレント自治県
(新規)カラブリア州、トスカーナ州、ヴァッレ・ダオスタ州
●なお、ラツィオ州は30日からオレンジゾーンになる旨スペランツァ保健相が記者会見で発表しております(出典:首相府ホームページ)。
●在イタリア日本国大使館で作成した、29日以降のイタリア全土でのゾーン別感染予防措置一覧は以下のリンク先でご確認ください。
・https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
●また、これらの保健省命令と当館作成の抄訳は以下のリンク先でご確認ください。
・3月26日保健省命令(カラブリア州、トスカーナ州、ヴァッレ・ダオスタ州)
抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210326OMS_CTV.html
・3月26日保健省命令(エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、ベネト州、プーリア州、マルケ州、トレント自治県)
抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210326OMS_EFLPVPMT.html
●変異株を含めた新型コロナウイルスへの感染状況は地域により異なり、状況に応じて、州知事命令等でより厳しい制限措置が取られることがあります。皆様におかれましては、地方政府の発表等にも十分ご留意の上、ご自身の感染防止に努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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