新型コロナウイルス関連情報(レストラン、学校等の再閉鎖)

【ポイント】

●3月22日(月)から31日(水)まで、レストラン、学校等が再度閉鎖します。

【本文】

○現在の急激な感染再拡大を背景に、保健省は、新たな保健大臣令を発出し、3月22日から、レストランの店内での飲食や学校の対面式授業を停止する等、先日一部緩和した感染拡大予防措置を再度厳格化しました。現在の規制内容からの主な変更点は以下のとおりです。

◇飲食店の閉鎖(デリバリー、及びテイクアウトは可。ホテルは宿泊客に対するルームサービスのみ可)

◇全ての学校の対面式授業停止

◇大学における対面式授業停止(医学、医学、歯学、看護、薬学、公共衛生に関する実習、及び実習試験、並びに、国家試験や専門性を有する卒業試験等は除く)

◇語学学校その他の学習センターの停止

◇幼稚園、保育園等の停止

◇大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、展示会、その他の公共イベントの停止

◇屋内外における全ての文化及び娯楽行事の停止(映画、舞台公演、コンサート、博物館、美術館、図書館、舞踏・芸術・音楽活動等)

◇フィットネスクラブ、プール等の利用停止(スポーツ連盟登録選手は除く)

◇スパ施設の利用停止

◇カジノ、ゲームセンターの利用停止

◇モール、商業センターの利用停止(モール内の食品店、医療施設、薬局及びドラックストア、眼鏡店、ペットショップ、銀行、保険ショップ、運送サービス、支払いサービス、通信サービス、公共サービスの窓口、クリーニング店は除く)

◇300平方メートル以上の店舗の利用禁止(スーパーマーケットを除く)

◇国内外における団体旅行の停止

今回の保健大臣令の内容は以下のとおりです(3月22日から31日まで有効)。

1.教育関係

(1)全ての学校及び自己啓発センターにおける対面式の教育活動(ここには実習、インターン、課外授業、試験、現場研修等が含まれる)は停止される。リモート授業への移行に関する決定は、教育科学大臣が関連規則に基づき行う。

 高等教育機関における対面式の教育活動は停止されるが、例外として医学、歯学、看護、薬学、公共衛生に関するものは実施される。また、国家試験や専門性を有する卒業試験等も実施される。

(2)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター及び他の教育関連センターやクラブにおけるグループ学習は停止される。

(3)幼稚園、保育園の他、子供のための集団サービスを提供する児童施設、児童クラブ等の利用は停止される。

2.屋内外における大規模イベント

(1)会議関係

 物理的出席を伴う大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、研修、チームビルディング、展示会、及びその他の公共イベントの実施は停止される。例外として、労働基準法国家公務員法、教育公務員法及びその特例法に基づき行われる採用活動は許可される。

(2)文化行事

 屋内外における全ての文化及び娯楽行事(映画、舞台公演、コンサート、博物館、美術館、図書館、舞踏・芸術・音楽活動等)は停止される。

(3)イベント・私的祝賀行事

 15人以上が集まるイベントの運営・実施、私的な祝賀行事(結婚式、洗礼式、告別式等)は禁止される。

(4)スポーツ

ア 18歳未満の者を対象とした全ての団体スポーツのトレーニング的性質及び競技的性質を伴うスポーツ行事は停止する。但し、スポーツ連盟の登録選手のみは例外とする。全ての年齢層を対象としたスポーツ競技は、無観客で実施する。

イ フィットネスクラブ、スポーツ用のホール、クラブ、プール及びそれらの複合施設の利用は停止される。但し、スポーツ連盟の登録選手のみは例外とする。

ウ 療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含む)、スパ施設、ウェルネスセンター、海洋療法施設の利用は停止される。

3.飲食店及びその他のサービス

(1)飲食店及び観光法第124条で規定される全ての飲食店、娯楽店の利用は停止され、デリバリー及びテイクアウトのみ許可される。宿泊施設内のレストランについては宿泊客に対するルームサービスのみ提供可能とする。

(2)ゲームセンター及びカジノの利用は停止される。

(3)モールを含む商業センターの利用は停止される。例外として、モール内の食品店、医療施設、薬局及びドラックストア、眼鏡店、ペットショップ、銀行、保険ショップ、運送サービス、支払いサービス、通信サービス、公共サービスの窓口、クリーニング店は営業が行われる。

(4)300平方メートル以上の総面積を有する食品以外を提供する店舗の利用は停止される。大型スーパー、スーパーはその例外とする。

4.その他

(1)団体旅行 

 国内外における特別に手配された交通手段を伴う団体旅行、及び国内の観光名所の団体訪問は停止される。

(2)店舗側の義務

ア 同大臣令により禁止されない商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施設のオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内において3平方メートルあたり利用者1人という基準を超えないよう入店者数を管理する。

イ 全ての市場、商店街、バザール、展示会では、移動は一方通行のみとし、訪問者は互いに1.5メートルの距離を確保する。また、従業員及び訪問者はマスク着用が義務付けられる。

(3)職場

 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務/在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50%までとする。

(4)高齢者用買い物時間帯

 食料品店は、8:30−10:30の時間帯には65歳未満の者の利用を禁止するための必要な対応をとる。

(5)医療関係、福祉施設                            

ア 医療施設において、外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、末期患者への面会は例外とする。また、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。

イ 社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設において、外部の者の訪問は、訪問者が申告書(感染症にかかっていない旨、重篤な呼吸器疾患の症状がない旨、感染予防措置を遵守する旨を申告)を提出し、施設長が許可した場合に限り認められる。なお、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。

(6)各自治体による規制

 地方自治体は、その機能的能力の範囲内で、そのコントロール権限と管理能力を最大限に活用して、国内の防疫対策を管理するために必要となる規制を制定する。また、必要に応じ、各地域の具体的特性やデータを念頭に、追加の規制措置を導入する。

保健大臣令の原文は保健省HPで御覧いただけます→ https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministr-angelov-izdade-zapoved-za-vvezhdaneto-na-v/

○当館フェイスブック「領事・安全情報ページ」では、毎日、新型コロナウイルス関連情報を掲載しています(基本的には領事メールと同じ内容)。これまでに当館が配信した領事メールを確認できますのでぜひご利用ください→ https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen

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○欧州域内の感染状況はこちら(欧州疾病予防センター(ECDC)HP)→ https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

○感染が疑われる場合の連絡先や、日本における各種水際対策、ブルガリアの入国規制等はこちら(当館HP)→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_FAQ.html

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○外務省海外安全HPでは、当館を含め、世界中の在外公館がこれまでに発信した領事メールを確認できます。各国の最新の入国規制を含む新型コロナウイルス関連情報の確認にご利用ください→ https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/index.html

【参考】

ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイト

https://coronavirus.bg/

ブルガリア保健省(ブルガリア語)

https://www.mh.government.bg/bg/

ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)

電話 028078757(24時間)

■日本厚生労働省

新型コロナウイルス関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

■外務省海外安全ホームページブルガリア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_171.html#ad-image-0

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

ブルガリア日本国大使館領事警備班

電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)

e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp

HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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