新型コロナウイルス関連情報(教育機関におけるリモート授業対象拡大、飲食店営業時間規制、高齢者用食料品店・薬局訪問時間設定等の導入)

【ポイント】

●感染拡大を受け、保健省は、新たな保健大臣令により、(1)地域の感染状況に応じた教育機関におけるリモート授業対象の拡大(5年生−12年生)、(2)法人や個人が組織する学習センター等におけるグループ学習の停止、(3)(全国で)65歳以上の者の食料品店・薬局利用時間設定(午前8時−10時)、(4)保護者同伴無しの18歳未満の未成年者のショッピングモール等商業施設利用不可、(5)各病院による最低20%のコロナ患者用病床の確保義務、等を新たに導入しました。

【本文】

○11月11日、ブルガリア保健省は、新たな保健大臣令を発出し、現在実施中の各種感染拡大予防措置を一部修正しました(有効期限:11月12日から11月30日まで)。

○詳細は以下の保健大臣令の内容をご確認ください。

<11月11日付保健大臣令>

1 教育関係

(1)次の県においては、5年生から12年生までの生徒のための対面式の教育活動(ここには実習、インターン、課外授業、試験、現場研修等が含まれる)は停止される。停止の対象となるのは、14日間の感染者数が119.9人/人口10万人あたりを超える県、及び11月4日―11日の期間における対面式授業実施の結果COVID19の症状に関連した欠席率が15%を超えた県である。リモート授業への移行に関する決定は、教育科学大臣が関連規則に基づき行う。

(2)物理的出席を伴うグループでの課外活動、趣味に基づく活動、クラブ活動等は、対面式授業が行われている学校及びクラスについてのみ許可される。

(3)自己啓発センターでの対面式のグループ活動は停止される。但し、(学校における)異なるクラスやグループの児童を混合しない形で実施される活動は例外。

(4)電子的にリモートで実施出来ない実習を除き、高等教育機関での対面式授業は停止される。但し、臨床的原則に基づき行われる実習、実践学習(臨床研修)、卒業前研修、「医学」・「歯学」・「保健」分野を専門とする学生の国家試験、及び保健医療制度における専門性を習得するための国家試験は、関連規則に基づく予防措置の遵守とコントロールの下で例外とされる。

(5)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター及び他の教育関連センターやクラブにおけるグループ学習は停止される。但し、4年生までの児童については、(学校での)クラスやグループの児童を混合しない形での活動は許可される。

2 屋内外における大規模イベント

(1) 会議関係

物理的出席を伴う大規模会議、セミナー、コンクール及びその他の公共の行事の実施に際しては30人までの参加、1.5メートルの物理的距離の確保、マスク着用を条件に許可される。

(2)文化行事

屋内の文化及び娯楽行事(芝居、映画、舞台公演、コンサート、舞踏・芸術・音楽活動)は、会場キャパシティーの上限30%まで、且つ1.5メートルの物理的距離の確保、マスク着用を条件として許可される。

(3)スポーツ

屋内外における、全ての年齢層の団体及び個人によるトレーニング的性質及び競技的性質を伴うスポーツ行事は、観客なしで開催。例外として、国際テニス大会「Sofia Open 2020」については、観客は少なくとも席を2つ空け、1.5メートルの物理的距離を確保し、マスクを着用することを条件に観戦が許可される。

3 飲食店及びその他のサービス

(1)ディスコ、ピアノ・バー、ナイト・バー、バーに類する場所等の利用は停止される。

(2)全ての飲食店及び娯楽店(上記3(1)を除くレストラン、ファーストフード店、飲み屋、カフェ、バー等)の営業時間は6:00から23:30とする。その他の時間帯は、デリバリー業務を通じた営業のみ許可される。

(3)市民にサービスを提供する商業/行政施設等を管理運営するすべての法人及び個人は、施設内の顧客の数が3平方メートルあたり1人を超えないよう人数を管理する。

(4)国内の観光名所へのツアー旅行や団体訪問の停止。

(5)屋内外の全ての市場、商店街、バザール、展示ブース等では、移動は一方通行のみとし、訪問者は互いに1.5メートルの距離を確保する。また、従業員及び訪問者はマスク着用が義務付けられる。

4 職場

 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務/在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50%までとする。

5 高齢者用買い物時間帯、未成年者の大規模商業施設訪問

(1)食料品店及び薬局は、65歳以上の者の店舗利用を8:00−10:00のみとするための対応をとる。右時間帯は、他の年齢層の者の利用は認められない。

(2)児童及び未成年者は、親、後見人/世話人又は他の成人の同伴がある場合のみ、ショッピングモールや類似施設を含む商業施設を利用可能。

6 医療関係、福祉施設                          

(1)病院や複合的癌センターにおける計画入院・計画手術は停止される。但し、臓器・組織・細胞の移植、腫瘍性および腫瘍血液学的疾患の患者の診断および治療、生殖活動や出産補助及び出産(方法は不問)、リハビリ、長期的治療、精神治療に関連する活動の遂行は例外とする。

(2)医療施設において、外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、末期患者への面会は例外とする。また、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。

(3)各地域の保健機関は、各医療機関及び複合的癌センターが、地域保健所に申告している病床数の最低20%をSARS-CoV-2患者用に確保するため、必要な対応をとり、医療施設及び癌センターに関する規則を制定する。

(4)社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設において、外部の者の訪問は、訪問者が申告書(感染症にかかっていない旨、重篤な呼吸器疾患の症状がない旨、感染予防措置を遵守する旨を申告)を提出し、施設長が許可した場合に限り認められる。

7 その他の活動

 同大臣令により禁止されない活動については、全ての感染予防措置を遵守した上で、実施される。

8 各自治体による規制

地方自治体は、その機能的能力の範囲内で、そのコントロール権限と管理能力を最大限に活用して、国内の防疫対策を管理するために必要となる規制を制定する。また、必要に応じ、各地域の具体的特性やデータを念頭に、追加の規制措置を導入する。

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