●新たな保健省命令4件が官報に掲載されました。これらの保健省命令は、3月15日から15日間効力を有し、以下のゾーン分類を規定しておりますので、ご留意ください。
【レッドゾーン】
エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ラツィオ州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、ベネト州、プーリア州、モリーゼ州、マルケ州及びトレント自治県
●在イタリア日本国大使館で作成した、3月15日時点のゾーン別措置一覧は以下のリンク先でご確認ください。
・https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
●各保健省命令の在イタリア日本国大使館作成の抄訳と各命令の原文は、以下のリンク先でご確認いただけます。
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210313OMS_MT.html
(原文)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21A01596/sg
- モリーゼ州
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210312OMS_M.html
- プーリア州
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210312OMS_P.html
- エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ラツィオ州、ロンバルディア州、ピエモンテ州及びベネト州
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210312OMS_EFLLPV.html
●変異株を含めた新型コロナウイルスへの感染状況は地域により異なり、状況に応じて、州知事命令等でより厳しい制限措置が取られることがあります。皆様におかれましては、地方政府の発表等に十分ご留意の上、ご自身の感染防止に努めてください。
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○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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