【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(3月12日現在)

【ポイント】

●3月11日付必要緊急大統領令(DNU)167/2021をもって、昨年3月12日から1年間適用されていた衛生緊急事態が、12月31日まで延長されました。

●亜政府は、変異種の感染流行地域からの航空便減便を検討中であり、欧州、米国及び伯等からの航空便を減便すると見られています。

●日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。

●出国前検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます(3月19日以降に入国される方が対象)。

●出国前72時間以内の検査証明書は、オタメンディ病院(ブエノスアイレス市)にて、日本政府所定の内容が記載された検査証明(英語)の発行が可能です。

●亜国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、また迅速に対応させていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いします。

【本文】

1 衛生緊急事態の延長

(1)3月11日付必要緊急大統領令(DNU)167/2021をもって、昨年3月12日から1年間適用されていた衛生緊急事態が、12月31日まで延長されました。

(2)今般のDNU167/2021は、1年前の衛生緊急事態発出時のDNU260/2020から内容が更新されました。その主要点は以下のとおりです。

ア 全世界を「感染地域」に指定(注:当初は、欧州、米国、韓国、日本、中国及びイランのみ)。

イ 変異種の市中感染が発生している地域を「リスクが高い感染地域」とする(注:具体的な地域名には言及せず)。

ウ 隔離義務

(1)疑い症例者は、陰性結果が出るまで隔離。

(2)確定症例者は、発症又は無症状感染判定の日から10日間の隔離。

(3)確定症例者の濃厚接触者は、14日間(保健当局の判断によっては10日間)隔離。

(4)外国からの入国者は、保健当局の定める条件に従い隔離。ただし、以下の場合は、上記(1)(2)(3)に該当しない限り、隔離の例外。

・外交官(公務遂行中に限る。移民局の許可が必要。)。

・亜の公務員。

・移民局の明示的な許可の下で出張滞在する者。

・24時間以内のフライト乗継客。

運送業者及び乗務員。

 いずれの場合も、入国前72時間以内のPCR検査陰性結果が必要(保健当局が不要と認めた場合は例外)。また、非居住外国人の場合、新型コロナウイルスをカバーする海外旅行保険を付した誓約書の提出が必要。これら要件を満たさない非居住外国人は入国も滞在も不可。保健当局は、感染状況に応じて、これら例外を撤回することができます。

2 航空便の減便見込み(報道)

 変異種の感染拡大を受け、亜政府は、変異種の感染流行地域からの航空便減便を検討中であり、墨、欧州、ペルー、エクアドル、コロンビア、パナマ、チリ、米国及び伯からの航空便を以下の割合で減便すると見られています。

ア チリ、コロンビア、エクアドルパナマ、ペルー:30%減便

イ 伯、墨、欧州:20%減便

ウ 米国:10%減便

3 水際対策強化に係る新たな措置(3月9日付厚生労働省発表)

(1)引き続き、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言解除宣言が発せられるまでの間、日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。

(2)上記、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます(3月19日以降に入国される方が対象)。 

 なお詳細は、下記の厚生労働省サイトをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

4 日本政府所定の出国前検査証明書に対応可能な当地医療機関

 出国前72時間以内の出国前検査証明書は、日本政府が求める必要事項(下記詳細)が記載されていれば、いずれの医療機関で発行された証明書でも有効ですが、オタメンディ病院(ブエノスアイレス市)にて、日本政府所定の検査証明書と同様の内容が記載された検査証明書(英語)の発行が可能であることを確認しております。

 同病院でPCR検査ご希望の方は、当館領事班(conbsas@bn.mofa.go.jp)にご連絡ください。

(1)医療機関

Sanatorio Otamendi(オタメンディ病院)

(2)住所

Azcuenaga 880, CABA

(3)受付時間

月〜金 8:00〜18:00

土・日 8:00〜12:00

(4)結果通知まで

ア 当館への事前連絡のうえ、病院受付にて「日本への渡航目的でPCRを受検したい。日本大使館を通して連絡済み。」である旨を伝えて、下記の情報を記載した紙面を提出してください。

(ア)Nombre y Apellido(氏名)

(イ)Numero de Pasaporte(旅券番号)

(ウ)Fecha de nacimiento (生年月日)

(エ)Sexo(性別)

(オ)Nacionalidad(国籍)

(カ)Correo electronico (電子メールアドレス)

(キ)Telefono(電話番号)

イ 西語の検査結果は、受検した曜日にかかわらず、通常、翌日にメールで送付されます。

ウ 英語の検査結果は、平日(月〜木)の午前11時までに受検した場合、通常、翌日にメールで送付されますが、検査の翌日が土日・祝日にあたる場合には、翌営業日まで待つ必要があります。

 例えば、金曜日に受検した場合は、月曜日となる可能性があります。受領後は、必要情報が記載されているかご確認をお願いします。

エ なお、下記リンクより検査証明の英語版がダウンロードできます。

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html

5 当館領事班窓口にご来館の皆様へ(事前連絡についてのお願い)

 アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、迅速に手続きをさせていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いいたします。

 なお、来館の事前連絡は当館領事班代表メール(conbsas@bn.mofa.go.jp)又は当館領事班代表電話(011-4318-8220)にて対応いたします。

※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

 「たびレジ」簡易登録された方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete (了)