1 日本を含む7カ国との往来の要件緩和
(1)3月12日、フランスの出入国制限措置が一部緩和され、同日以降、オーストラリア、韓国、イスラエル、日本、ニュージーランド、英国、シンガポールを到着地又は出発地とする移動については、やむを得ない理由を証明する必要はなくなりました。
(2)その他の出入国制限措置は継続されるため、日本からフランスに入国する際は、引き続き、出発前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提示、症状のない旨の誓約書の提示及び到着後7日間の自主隔離が必要です。
2 やむを得ない理由のリストの拡大
フランスの出入国において認められるやむを得ない理由のリストが拡大され、以下の理由が追加されました。新しい国際移動理由証明書のひな形は、今後、下記内務省サイトにて掲載される予定です。
(1)夫婦または市民パートナーシップ協定(PACS)によるカップルで、一方が職業上の理由でフランス国外に居住している場合
(2)フランスで就学している未成年の子供で、その家族がフランス国外に居住している場合
(3)子供がいる別居のカップルで、一方がフランス、もう一方がフランス国外に居住している場合
(4)学生が試験を受検する場合や、フランスにある主たる住居に帰宅する場合
(参考)
デクレ(政令):https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241302
在日フランス大使館サイト:https://jp.ambafrance.org/article16637
仏内務省サイト:https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
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