新型コロナウイルスの変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、日本政府として水際対策を一層強化することとし、その一環として以下の措置が講じられます。
■全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。
■検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。
・出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗
を拒否されます。
・検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
・本措置は、2021年3月19日以降に入国される方に対して実施いたします。
詳しくはこちらをご確認ください。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
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在エルサルバドル日本国大使館
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