●3月2日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、自身のフェイスブック上で、条件付き活動制限令(CMCO)等への移行について発表しました(3月5日から3月18 日まで有効)。
●CMCO対象地域
ペラ州、スランゴール州、ヌグリ・スンビラン州、ジョホール州、クランタン州、ケダ州、ペナン州、クアラルンプール
※サラワク州は3月2日から3月15日までCMCO対象地域
●回復のための活動制限令(RMCO)対象地域
パハン州、トレンガヌ州、ぺルリス州、マラッカ州、サバ州、プトラジャヤ、ラブアン
●主な規制(SOP)の変更点は以下のとおりです(3月5日から有効)。
・サバ州を除き、地区間移動は認められますが、引き続き州間移動は認められません。
・CMCO及びRMCO地域で全ての公式・非公式な政府・民間のイベントや社会的なイベントが認められます。
・CMCO地域における出席者数の上限は、建物・敷地の収容可能人数の50パーセントまでです。RMCO地域の場合は、建物・敷地の収容可能人数まで認められます。
●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細については以下を御確認ください。
(3月2日掲載)
https://www.facebook.com/harianmetro/videos/2902259486711041/
●その他関連するSOPについては、当館ホームページに掲載しているこれまでのSOP
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_12012021D.html
及びマレーシア国家安全保障局ウェブサイト
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp-pemulihan/
をご参考ください。新たに発表があれば追ってお知らせいたします。
○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
○なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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