【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その33:コミュニティ隔離措置の変更)

●2月27日、フィリピン政府は、2021年3月1日から31日までの、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を発表しました。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

在ダバオ日本国総領事館

1 2月27日、フィリピン政府は、2021年3月1日から31日までの、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を発表しました。

(1)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域。

マニラ首都圏全域

・カラバルゾン地域(地域4)のバタンガス州

・コルディリェラ行政地域(CAR)のバギオ市、アパヤオ州、カリンガ州、マウンテン・プロビンス州

・東ビサヤ地域(地域8)のタクローバン市

・バンサモロ暫定自治地域(BARMM)の南ラナオ州

・北ミンダナオ地域(地域10)のイリガン市

・ダバオ地域(地域11)のダバオ市

(2)修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)

・上記(1)以外の全地域

(3)コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、現時点で判明していない部分もありますが、下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」や分野別のガイドライン、その他今後の発表等を参照してください、

(4)特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市、バランガイ、更に限定された地域等の範囲でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

・2月27日大統領府報道発表(コミュニティ隔離措置対象の発表)

 https://pcoo.gov.ph/news_releases/metro-manila-baguio-city-and-davao-city-to-remain-gcq-in-march/

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ): https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)

○在ダバオ日本国総領事館

 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

 電話:(市外局番082)221-3100

 FAX:(市外局番082)221-2176

 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館

 住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html