入国者に対する隔離期間の短縮について

2月19日、モンゴル政府は、入国者に課せられる隔離措置の期間について、次のとおり変更(短縮)する旨を発表しました。なお、これまで、モンゴル政府は、入国者に対して21日間の隔離(指定施設での隔離14日間及び自宅での隔離7日間)を課してきました。

1 2月19日以降にモンゴルに入国した全ての者を対象に、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を完了したものを除き、指定施設(ホテル等)における10日間の隔離及びその後4日間の自宅隔離を課すこととする。隔離期間中の2日目及び8日目にPCR検査を実施することとする。

2 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を完了した者でその旨を示す証明書を提示する者に限り、指定施設における隔離を免除とし、自宅における7日間の自宅隔離を課すこととする。

3 モンゴルに入国する全ての者は、上陸前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書の提示を義務付けることとする。

4 外国国籍を有する者は、上記入国後の諸規則を守ることを条件に、外交、公用及び商用を目的とした短期(60日まで)の滞在査証を申請することが可能である。

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