●2月12日午前10時時点、クロアチアにおける新型コロナウイルスの累計感染者数は237,080名(+371)、累計治癒者数は229,327名(+431)、累計死者数は5,282名(+19)です。これまでに、1,255,786件(+4,931)の検査が行われています。※カッコ内の数字は前日比です。
●なお、クロアチアでは、2月12日午前10時時点で、2,471名の感染者がいる状況です。
●2月10日、クロアチア保健省は、クロアチア国内で英国由来の新型コロナウイルス変異株の感染者が確認されたことを発表しました。これに伴い、2月12日、日本政府は、クロアチアを検疫強化の対象国に指定しました。
●現在、クロアチアで実施されている行事・集会等の制限措置は、2月15日から、一部を緩和した上で、2月28日まで延長されます。また、公共交通機関の乗車人数制限や、小売店及びショッピングセンターの入店人数制限に関する感染症対策措置も、2月28日まで延長となります。
●現行の出入国制限措置は、2月28日まで延長されます。
○2月10日、クロアチア保健省は、クロアチア国内で英国由来の新型コロナウイルス変異株の感染者が確認されたことを発表しました。これに伴い、2月12日、日本政府は、クロアチアを検疫強化の対象国に指定しました。
なお、日本政府による緊急事態宣言発出に伴い、既に全ての国・地域からの入国者に検疫強化が行われているところ、今回の指定による追加の検疫強化措置はありません。
日本に帰国・入国される方は、出国前72時間以内の「陰性」を証明する検査証明書の提出、空港検疫所での検査、14日間の公共交通機関不使用と自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存等に関する誓約書の提出が求められています。検査証明を提出できない邦人は、入国はできますが、検疫所が確保する宿泊施設での待機が必要となります。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C031.html
○2月12日付クロアチア市民保護本部決定により、クロアチアで実施されている行事・集会等の制限、公共交通機関の乗車人数制限、小売店及びショッピングセンターの入店人数制限等の感染症対策措置は、一部を緩和した上で、2月28日まで延長されます。今回緩和された点は、次のとおりになります。
・全ての飲食施設において、食べ物、飲み物やデザートのテイクアウト販売を行うことができる。
・ジム及びフィットネスセンターは、疫学的措置の厳守を条件に営業することができる。
・子供向けのプレイルーム及びワークショップは、疫学的措置の厳守を条件に営業または開催することができる。
・外国語学校は、疫学的措置の厳守を条件に、開校することができる。
・カジノ、スロットマシンクラブ及びブックメーカー(スポーツくじ売り場)は、午後10時まで営業することができる。ただし、飲食物の提供は禁止する。
○2月12日付市民保護本部決定により、現行のクロアチアの出入国制限措置は、2月28日まで延長されます。この措置の中で、日本人のクロアチア入国に関係する主な内容は、次のとおりになります。
1 入国が認められる方
(1)健康管理の専門家、健康に関する研究者、高齢者ケアの専門家
(2)国境をまたいで勤務する労働者
(3)物品運搬に従事する輸送要員
(4)外交官、国際機関の職員、国際機関から必要とされ招へいされた者、軍人、警察官、市民保護機関関係者、人道支援関係者
(5)12時間以内にクロアチアを出国する乗換えの旅客
(6)就学目的の者
(7)船員
(8)緊急の個人・家庭上の理由がある者、ビジネス上の理由がある者、その他経済的な利害関係に伴う理由がある者。
2 入国の要件
上記(1)から(6)の該当者については、入国前のPCR検査の陰性証明の提出や入国後の自主隔離措置は不要です。
他方、上記(7)及び(8)の該当者については、
・入国時に、実施から48時間以内のPCR検査の陰性証明を提出
または、
・クロアチア入国後、ただちにPCR検査を受け、陰性結果が出るまで自主隔離
を条件に、入国が認められます。
3 EU/シェンゲン域内において合法的な滞在資格を持つ日本人の方
これまでと同様に、
・入国時に、実施から48時間以内のPCR検査の陰性証明の提出
または、
・クロアチア入国後、ただちにPCR検査を受け、陰性結果が出るまで自主隔離
を条件に、入国が認められます。
【参考情報】
●クロアチア市民保護本部ウェブサイト
https://civilna-zastita.gov.hr/
●欧州疾病予防管理センター(ECDC)ウェブサイト(※ EU加盟国等の過去14日間の人口10万人当たりの新規感染者数等)
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
●新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
【問い合わせ先】
在クロアチア日本国大使館 領事班
住所:Boskoviceva 2, 10000 Zagreb, Croatia
電話:+385-(0)1-4870-650
ファックス:+385-(0)1-4667-334
メール:consul@zr.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.hr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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