新型コロナウイルス関連:非常事態宣言の再延長(4月6日まで)及び規制強化措置の変更

ラトビア首相府は非常事態宣言期間を4月6日まで延長することを発表しました。

●一定の条件の下、店舗で購入可能な商品が追加されるなど一部規制強化措置の内容が変更されました。

●本5日の感染者数は876名,死亡者は28名となるなど、引き続き高い水準で推移しています。ラトビア政府の規制等を遵守し、一層の感染防止に努めるようにしてください。

1.非常事態宣言の延長(4月6日まで)

 ラトビア首相府は5日,非常事態宣言期間を2月7日からさらに延長し,4月6日までとすることを発表しました。

2.規制強化措置の変更

 2月8日からの規制強化措置は以下の通りとなります。

○営業可能な店舗

・取り扱う商品の70%が食料品の店舗(食料品以外の商品も購入可)

・取り扱う商品の70%が衛生用品の店舗(衛生用品以外の商品も購入可)

・書店

・現在すでに営業可能となっている店舗

(薬局、獣医薬局、眼鏡店、ガソリンスタンド及び以下の商品を取り扱う店舗(食料品、衛生用品、基本的な家庭用品、携帯電話のプリペイドカード、たばこ製品、動物飼料及び商品、プレス出版物、公共交通機関のチケット、マスク等衛生用品、農業生産物、花、冬季の生活に必要な物資(マフラーや靴下等を含む))

 2月8日から店舗で購入可能な商品が以下の通り追加されました。

・植物、苗木、球根、及び種子

・肥料、石灰材料、植物保護製品

・電気製品付属品(ケーブル、延長コード、充電器)

・消毒剤、農薬

 店舗では1人あたり25平方メートルを確保することとなっており、買い物はマスク着用の上、1人で行う必要があります。(12歳未満の子どもや支援が必要な場合を除く)

 また、店舗側が収容人数制限をする必要があるため、引き続き買い物かごやカートを使用してください。

○教育分野

 早期退学のリスクのある生徒やグレード12の生徒、国家試験の受験が義務付けられている職業訓練生は実地での面談が許可される。また昨年から医学及び獣医学プログラムを受講している大学生は個別の実地研修も可。

○現状維持の措置

・特別教育施設や幼稚園は実地での運営可。

・グレード1から12の生徒はリモートでの授業とする。

・その他の実用的なクラス(個別の場合を含む)はリモートでのみ実施可。高等教育,その他興味の教育についてもリモートでのみ実施可(専門資格を取得するための特定の個別の実地訓練は例外とする)。

・アマチュアスポーツトレーニングは屋外でのみ可能。(最大10人で、更衣室の使用は不可)

屋内のトレーニング施設は個人利用も不可。

・展示場、文化施設等の利用不可。見本市の実施不可。

・図書館は本の貸し出しは可。

・博物館屋内エリアは利用不可。屋外エリアや自然の散策は防疫措置を実施した上で利用可。

・美容部門(理髪店を含む)は営業不可。

・スポーツ用品のレンタルサービスは屋外のみ可。

・写真撮影サービスは書類に必要な場合のみ利用可。

・狩猟の禁止

・事務員等でリモートワークが許可されている場合にはリモートワークを実施する。

 本5日のラトビア国内の感染者数は876名,死亡者数は28名となっており、ラトビアの1週間あたりの国内感染者数は,2週間前の5344名に対し先週は5233名と,若干減少していますが,引き続き高い水準で推移しています。ラトビア政府の規制等を遵守し、一層の感染防止に努めるようにしてください。

【参考】

Covid-19(ラトビア政府による情報提供サイト)

https://covid19.gov.lv/en

COVIDpass(ラトビア入国時の質問票入力サイト)

https://covidpass.lv/

ラトビア国家非常事態宣言

https://likumi.lv/ta/id/318517-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

疫学的安全規則(ラトビア語)

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

ラトビア疾病管理予防センター(過去14日間における人口10万人あたりの感染者数)(毎週金曜更新)

https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0

Re-open EUEU域内各国の国境措置(入国の可否や自己隔離の要否等))

https://reopen.europa.eu/en

外務省海外安全ホームページ:各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

首相官邸ホームページ

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

正しい手洗い方法(厚生労働省YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Eph4Jmz244A&feature=emb_logo

(在外公館連絡先)

○在ラトビア日本国大使館 領事班

(代表)+371-6781-2001

2021年2月5日

ラトビア日本国大使館より