●ルーマニア入国に際して自主隔離等が要求されるイエロー・ゾーンが,2月5日から更新され,67か国・地域となりました。
●イエロー・ゾーンから,ルーマニアへ入国する際には,ルーマニア入国日前の72時間以内に検査されたPCR検査の陰性証明書を提示することが、義務付けられました。
●なお,上記の陰性証明書の提示の義務を課さない例外も規定されています(詳細は本文を御確認ください)。
新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(イエロー・ゾーンの更新等)
【ポイント】
●ルーマニア入国に際して自主隔離等が要求されるイエロー・ゾーンが,2月5日から更新され,67か国・地域となりました。
●イエロー・ゾーンから,ルーマニアへ入国する際には,ルーマニア入国日前の72時間以内に検査されたPCR検査の陰性証明書を提示することが、義務付けられました。
●なお,上記の陰性証明書の提示の義務を課さない例外も規定されています(詳細は本文を御確認ください)。
【本文】
1. 「イエロー・ゾーン」に関係する規定の更新及び航空便の運航状況等
(1)「イエロー・ゾーン」(ルーマニアへの渡航者が入国後に基本的に14日間の検疫(自主隔離)に置かれる渡航元のリスト)は,2月4日付け国家緊急事態決定第6号第1条によって,下記(6)の67の国・地域に更新され、2月5日午後6時から実施されます。
(2)「イエロー・ゾーン」から入国する者の検疫(自主隔離)は,基本的に14日間となりますが,これまでと同様に,自主隔離初日から8日目に新型コロナウイルスの検査を受けて,その結果が陰性であり,また,無症状であれば10日目に自主隔離を終了することができます(ただし、当局に検査結果の陰性を通報した後に、当局から自主隔離終了の許可を得ることが必要と思われます。)
(3)上記決定第6号第2条において,「イエローー・ゾーン」から,ルーマニアへ入国する際には,ルーマニア入国日前の72時間以内に検査されたPCR検査の陰性証明書を提示することが義務付けられました(英国からルーマニアへの入国に際しては,これまでどおり,ルーマニア入国日前の48時間以内に検査されたPCR検査又は抗原検査の陰性証明書の提示が必要となります。)。
(4)ただし,上記(3)に関して,その例外(陰性証明書の提示義務の免除)が,2月4日付け国家緊急事態決定第7号第1条により,以下のとおり定められています。
・3歳以下の子供
・新型コロナウイルスワクチンを2回接種した者で,2回目の接種から少なくとも10日間が経過した者(ワクチンを接種した医療機関が発行した証明書が必要)
・ルーマニア入国日前の90日間に新型コロナウイルスに感染した者で、陽性結果から少なくとも14日間が経過した者(陽性となった検査の結果証明書が必要)
・特定の職業(バス・トラック運転手,パイロット,船員,外交官,越境労働者等)
(5)商用航空便の運航停止の対象国については,基本的には下記(6)の「イエロー・ゾーン」を参照下さい。ただし,「イエロー・ゾーン」の全対象国に対して運航停止になるわけではありませんので,ご利用になる各航空会社に確認することをお薦めします。
また,ルーマニアからの渡航者に対する入国規制措置(陰性証明書の提示等)をしている相手国側から,ルーマニアとの間での商用便運航の禁止等の規制強化をしている場合もありますので,御注意下さい。
(6)2月5日午後6時以降に実施される「イエロー・ゾーン」
ポルトガル,ジブラルタル,アンドラ,イスラエル,スペイン,タークス・カイコス諸島,モンテネグロ,チェコ,モナコ,スロベニア,米国,レバノン,サンマリノ,英国,ラトビア,リトアニア,セーシェル,パナマ,エストニア,アルバ,アラブ首長国連邦,セント・マーチン,アイルランド,スロバキア,マルタ,プエルトリコ,セントルシア,スウェーデン,フランス,セント・ビンセント・グレナディーン諸島,オランダ,アルバニア,ガーンジー,コロンビア,ブラジル,セルビア,バーレーン,チリ,ルクセンブルグ,スイス,イタリア,アルゼンチン,ベルギー,ウルグアイ,リヒテンシュタイン,ジョージア,ボリビア,エスワティーニ,モルディブ,コソボ,チュニジア,フォークランド諸島,オーストリア,
ペルー,ベラルーシ,ドイツ,キプロス,南アフリカ,カーボベルデ,ポーランド,ロシア,ドミニカ共和国,カナダ,クロアチア,北マケドニア,クウェート,マレーシア
本リストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから最新情報を確認できます。
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
(7)ルーマニア入国に際しての保健局申告書の事前登録について
トルコ航空などの一部航空会社では,ルーマニアに向けて出国する方に対して,ルーマニア政府からの要請として,保健局の申告書をWebから事前登録し,そのリファレンス番号の提示を求めるケースが報告されています。
つきましては,以下にリンク先を御案内しますので,航空会社から要請ある場合は,事前登録されることをお薦めします。
(参考)
国家緊急事態決定第6号原文リンク
https://www.cnscbt.ro/index.php/lex/2251-hotarare-cnsu-nr-6-din-04-02-2021/file
国家緊急事態決定第7号原文リンク
https://www.cnscbt.ro/index.php/lex/2252-hotarare-cnsu-nr-7-din-04-02-2021-v1/file
欧州等で,ルーマニアからの渡航者(国籍を問わず,日本人も含みます。)に対して入国関係(トランジットを含む場合もあります)の規制を課している国・地域が,現在以下の合計35か国です(ルーマニア外務省による。)。
これらの国・地域への渡航には,以下のルーマニア外務省ホームページ等の渡航情報や渡航先国の在ルーマニア大使館等で,事前に具体的な内容をご確認ください(規制の具体的内容が国・地域により異なり(入国禁止,航空便の運航禁止,隔離措置,陰性証明の提示等),また随時変更されます。)。
https://www.mae.ro/travel-alerts/
オーストリア,ベルギー,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ブルガリア,チェコ,キプロス,クロアチア,デンマーク,エストニア,ロシア,フィンランド,
フランス,ドイツ,ギリシャ,アイルランド,アイスランド,イタリア,
ラトビア,リトアニア,ルクセンブルグ,マルタ,モンテネグロ,オランダ,
ノルウェー,ポーランド,ポルトガル,モルドバ,英国,スロバキア,セルビア,スペイン,スロベニア,トルコ,ハンガリー,ウクライナ
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
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