●在フィリピン日本国大使館より、標記についてお知らせが発出されましたので、当館からもお知らせいたします。詳細については、下記の問い合わせ窓口まで照会願います。
【本文】
1 1月26日付けの領事メール(https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00316.html )でお知らせした、右再入国許可申請を行う際に必要な書類の一つとされる「関連するフィリピン省庁からの推薦状(大臣の署名が必要)」に関して、フィリピン貿易産業省(DTI)から、推薦状の発給に関する補足情報の通知がありましたところ、内容は以下のとおりです。
(1)DTIは、以下の条件に合致する場合、ビジネス上緊急に再入国が必要な外国人に対する外務省への入国許可申請に必要な推薦状の発給要請を受け付ける。
ア 原則として外国人労働許可証(AEP)または既存の有効な就業査証保持者及びその配偶者と子ども
イ フィリピンにおいて製造業、輸出業、Eコマース、物流、必需品の小売業を営む会社等の運営上極めて重要なポジションにおり、緊急的な入国が必要な理由がある人物
(2)この措置は真にビジネス上の緊急事態が認められる場合に、例外的に入国が許可されるもので、上記条件に合致し、DTIに推薦状の発給を依頼する場合には、dti.travelexemption@boi.gov.ph に連絡すること。
2 外務省への再入国許可申請に必要な書類(前回の領事メールから変更無し)
(1)必要書類
(i)企業からの再入国申請書(入国申請者の企業でのポジションや役割、当該人物の入国の必要性等が明記されているもの)
(ii)パスポートコピー及び査証のページのコピー
(iii) 関連するフィリピン省庁(貿易産業省(DTI)、エネルギー省(DOE)、公共事業道路省(DPWH)、財務省(DOF)等の省庁)の推薦状(大臣の署名が必要)
(ix)その他参考書類等
(2)申請先(メールアドレス)
oca.visa@dfa.gov.ph または、
oca.exemptions@gmail.com
3 DTI以外の省庁からは、再入国許可申請のための推薦状の発給手続や受付窓口等は公表されておりませんので、各省庁に個別にご確認をお願いします(その際、DTIの案内に言及しても差し支えありません)。なおDTIを含め推薦状の発給の可否の判断は各省庁で検討され、推薦状の発行及び外務省での再入国許可の発行等にかかる日数は明示されておりません。
4 2月1日以降日本を含めた外国からの入国規制について変更される可能性もあるため、引き続き、フィリピン政府の公式発表等にご注意ください。
5 在フィリピン日本国大使館における本件に関するお問い合わせ窓口は以下の通りです。
日本企業支援担当窓口(経済班 土川書記官・平野書記官)まで
連絡先:+63(02)8551−5710(代表)
E-mail: nikkeikigyo.phil@ma.mofa.go.jp
【参考情報】
●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・1月22日付け、IATF決議第95号(変異種確認国からの入国規制緩和等)
https://pcoo.gov.ph/OPS-content/on-the-iatf-resolution-no-95/
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※この情報は、在留届、及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。本メールを受信していない場合は、在留届にメールアドレスの登録をなさるか、「たびレジ」登録をお願いします。
在留届・たびレジ登録:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ORRnet/
※在セブ日本国総領事館のホームページから、新型コロナウイルス関連情報を含め、これまで在フィリピン日本国大使館(旧・在セブ領事事務所を含む)等から発出された「お知らせ」がご覧頂けます。
在セブ日本国総領事館:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html