新型コロナウイルス対策のための規制強化(外国人の入国の一時停止措置延長:政府通達の発出)

※在インドネシア日本国大使館より以下のお知らせが配信されておりますので、以下のとおりお知らせいたします。

●1月26日、インドネシア政府は、新たな通達を発出し、外国人の入国の一時停止措置を2月8日まで延長しました。

1.1月26日、インドネシア政府は、新たな通達を発出し、外国人の入国の一時停止措置を2月8日まで延長しました。

2.この措置の内容には、25日まで実施されていた措置からの変更はありません。これまでの措置の概要については、1月14日付け当館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_10.html)をご参照ください。

3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

 このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州、東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州、マルク州、北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在マカッサル領事事務所

住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia

電話: +62-411-871-030

FAX : +62-411-853-946

ホームページ: http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html

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