◆新着情報は、文頭に*NEW* と表示しています。
(新たなポイント)
●*NEW*アルバータ州にて、1月18日より一部の規制が緩和されます。
●*NEW*マニトバ州にて、1月18日より、生徒と直接接する学校職員対象のラピッドテストセンターが開始されます。
●*NEW*サスカチュワン州にて、規制の1月29日までの延長が発表されています。
●*NEW*ヌナブト準州にて、ArviatとWhale Coveでの規制が緩和されました。
●*NEW*日本入国についての水際対策措置が強化されています。入国後の行動についての誓約を求められるとともに、誓約に違反した場合には氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表される等の可能性があります。
●*NEW*1月27日(水)、アルバータ大学高円宮センター主催(当館協賛)にて、ウェビナーシリーズ第四回「新型コロナ禍におけるシリアス・ゲームの役割」がオンライン開催されます。ご関心のある方は、是非下記リンクをご参照の上、参加登録下さい。
(当館HP)
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00255.html
1. カナダ政府
●2021年1月7日から、カナダへ空路で入る5歳以上のものは全て、新型コロナウイルス検査の陰性証明が必要になっています。カナダ行きの航空機に搭乗する前72時間以内に PCR (polymerase chain reaction)法又はLoop-mediated Isothermal Amplification (LAMP)法による新型コロナウイルス検査を受け、陰性証明を航空会社に提示する必要があります。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying#health-check
◯カナダへの入国制限や、入国の際に必要な手続きについては以下ウエブサイトにまとめられています。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions
カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外のものには、入国制限が課されています。以下の人は入国が許可されています。
◯カナダ国民と永住権保持者の近親者。
◯カナダ国民と永住権保持者のExtended family member。
◯Public health agency of Canadaより許可された、同情に値する理由 (compassionate reasons)のあるすべての外国人。この場合、自己隔離が限定的に免除されることがあります。
◯必須の用件(essential purpose)で、アメリカから入国するもの。
◯Temporary foreign worker。
◯州政府から認められた新型コロナウイルス対策を有する教育機関に通学する留学生。
◯ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が認められます。
ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction)の有効期限の延長を最大1年間認めることが発表されています。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html
○カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外に対する、アメリカ合衆国以外からの入国制限は1月21日まで延長されています。
アメリカ合衆国との往来制限も1月21日まで延長されています。
●現在、ファイザー・ビオンテック社と、モデルナ社のワクチンが、ヘルスカナダにより承認されています。
A. カナダ入国について
●カナダへの入国者は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔離が義務(例外職種あり)。違反者には罰則が適用されます。
●入国時に隔離計画の聴取が行われる。隔離場所は、65歳以上の高齢者や基礎疾患のある人とは接触しないこと、かつ食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手できる環境である必要があります。
●隔離計画が不適切と判断された場合は、ホテル等、首席公衆衛生官の指定する施設で隔離することが求められます。
●症状がある場合、公共交通機関の使用は禁止です。
●隔離場所までの移動の際は、非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてなりません。
●カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは、最大6か月の禁固刑、及び、または750,000カナダドルの罰金が課されることがあります。
●カナダ入国には以下が必要です。
◯ArriveCANアプリケーション、ウエブサイトもしくは紙媒体で、連絡先を提出する必要があります。
◯カナダを最終目的地として来訪するものに対しArriveCANによる(1)渡航及び連絡先に係る情報、(2)自主隔離プラン(義務的隔離の例外が認められる場合を除く)、(3)コロナ感染症状に係る自己診断を、カナダに向かう航空機への搭乗前に提出すること、及び入国時にArriveCANのレシートを提示することが義務化されています。これを怠った場合、最高1,000カナダドルの罰金が科せられることがあります。
陸路や海路での入国に際してもArriveCANの利用が強く推奨されています。陸海空いずれの入国手段をとった場合でも、ArriveCAN利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離場所に到着したこと、(2)隔離期間中毎日コロナ症状の自己診断を行っていることの報告が義務です。
B. 感染拡大予防のための規制
●以下の場合は、各州の公衆衛生機関の指示に従い、隔離(isolate)もしくは自己隔離(self-isolate)が必要:
海外から帰国した場合、新型コロナウイルス感染と診断された場合、検査結果を待っている場合、新型コロナウイルスの症状がある場合、新型コロナウイルス確定もしくは疑い患者と接触があった場合、 その他公衆衛生機関から勧告された場合。
●航空機搭乗の際はマスクの着用が義務です。
医療上の理由でマスクが着用できない場合、それを証明する医師の診断書が必要になります。その他、幼児や、意識がないもの、自力でマスクが外せないものもマスク着用義務の例外になります。
●航空機利用の際に体温検査が必須になります。
発熱している乗客(発熱の理由を証明する医療証明書を持つものを除く)は搭乗を拒否され、14日後以降に再予約するよう指示される。
●カナダ政府によるコロナウイルス情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
●新型コロナウイルスの症例及び接触管理等のための携帯電話アプリ「COVIDアラート」が配信されています。
◯現在、以下の地域で利用可能です:New Brunswick、Newfoundland and Labrador、Ontario、Saskatchewan、 Manitoba、 Quebec、 Nova Scotia、 Prince Edward Island, Northwest Territories。
◯本アプリは、AppleとGoogle Playのアプリストアから無料でダウンロードすることができます。
◯このアプリの使用は任意です。プライバシー第一で設計されたものであり、個人情報や位置情報は収集されません。
◯アプリ利用者が新型コロナウイルス陽性と診断された場合、 陽性者と接触のあったアプリ利用者にはアラートが送られます。
●いくつかのサービスカナダ施設での対面でのサービスが再開されていますが、可能な限りオンラインで手続きをすることが勧められています。もし対面でのサービスが必要な場合は、事前にオンライン(eServiceCanada)を通じて予約。なお、Social Insurance Numberの申し込みもオンライン(SIN online portal)で可能。
●自分の状況に適した経済的な補助を探すためのオンラインのツールFind financial help during COVID-19が設置されています。
https://covid-benefits.alpha.canada.ca/en/start
●海外渡航者向け注意喚起:
https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices/221
●新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報
●政府発表の疫学モデルへのリンク
2. アルバータ州政府
*NEW*1月18日より、一部の規制が緩和されます。
◯屋外での10人までの集会が可能になります。屋内の集会は引き続き禁止。
◯美容室、ネイルサロン、タトゥー、ピアスなどの個人サービス業が予約制で営業可能になります。
◯葬儀の人数制限が20名までになります。レセプションは引き続き禁止。https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=760621DF4828A-E946-066A-AABBBF4B906ACEE9
●12月7日以降に英国または南アフリカから到着したものは、速やかに新型コロナウイルス検査を受けることが必要です。該当者には、アルバータヘルスサービスより連絡があります。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=75985B6DB3C01-92C1-5052-DE69FCFA205887CB
●高齢者施設等でのラピッドテストが開始されています。高齢者施設、遠隔地、アウトブレイクの場所にて重点的に行われます。ラピッドテストは、症状発生から7日以内の患者に施行されます。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=759326E2507FF-A343-D395-AD459AF4DC3867D9
●12月15日からワクチン接種が開始されました。
◯ワクチン接種は以下のフェーズに分けて行われます。
Earlyフェーズ1(2020年12月):対象はエドモントンとカルガリー。集中治療室の医療従事者、Respiratory Therapist、高齢者施設の従業員。
フェーズ1A(2021年1月):対象はアルバータ州全域。Respiratory Therapist、集中治療室の医療従事者、高齢者施設の従業員、ホームケアの従業員、救急医療に携わる医療従事者、高齢者施設の入居者(年齢に関わらず)、その他のリスクの高い医療従事者
フェーズ1B(2021年2月):75歳以上のもの、65歳以上のファーストネーションリザーブ居住者
フェーズ2(2021年4月から9月):その他優先順位の高いもの
フェーズ3(2021年秋から):一般のアルバータ州住民
◯量や時期については、今後変更の可能性があります。
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
●特に感染が多い地域へのアウトリーチプロジェクトが行われています。アルバータヘルスサービスが指定した11のコミュニティー(エドモントン9地区、カルガリー2地区)にて、感染者に対し自己隔離のための無料ホテルや一時金等が支給されます。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=7591213FD4097-ACE5-AED2-40355B77AA35E600
●アルバータ州全域において、現在の規制は以下のとおりです。(以下の(注)の箇所は1月18日から緩和)
各種規制に違反した場合は、$1,000ドルのチケット(裁判所を通して最大$100,000)を科せられることがあります。
https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx
◯屋内及び屋外(注)での集会は公私を問わず禁止。
◯濃厚接触が認められるのは同居しているもののみ。一人暮らしの個人は2人までの濃厚接触が許可される(ただし、2人は規制の期間中は同一人物である必要がある)。
◯フェスティバル、パレード、イベント、コンサート、展覧会、品評会、スポーツ及び公演は禁止。
◯アルバータ州全域で、公共の屋内におけるマスク着用が義務(農場、個人住宅として使用される賃貸住宅は除外)。
◯コミュニティーホール及びセンター、屋内プレイグラウンド、劇場、オーディトリアム、コンサートホール、コミュニティーシアター、ナイトクラブ、バンケットホール、会議場、屋内外のフェスティバル、ドライブインイベントを除くコンサート、トレードショー、スポーツイベント、競技会は閉鎖。
◯宗教的集会は、消防法上の収容人数の15%まで。オンラインでの開催を推奨。個人が車を離れずガイダンスに従っているドライブインサービスは許可され、収容人数制限から除外。
◯小売業は消防法上の収容人数の15%までに制限。最低許容顧客数は5名。
◯ショッピングモールは、消防法上の収容人数の15%までに制限。
◯レストラン、パブ、バー、ラウンジ、カフェの対面サービスは閉鎖。テイクアウト、ピックアップ、デリバリーのみ許可。
◯カジノ、ビンゴホール、ゲームセンター、レース娯楽センター、競馬場、競走場、ボーリング場、ビリヤード場、在郷軍人会、プライベートクラブは閉鎖。
◯フィットネスセンター、レクレーションセンター、プール、スパ、ジム、スタジオ、日帰り及び宿泊キャンプ、屋内リンク及びアリーナは閉鎖。
◯屋外レクレーションは認められるが、トイレ以外の屋内施設は閉鎖。
◯図書館、科学センター、利用案内所、博物館、ギャラリー、遊園地及びウォーターパークは閉鎖。
◯ホテルのスパ、プール、ダイニングは不許可。ルームサービスのみ。
◯美容室、ネイルサロン、タトゥー、ピアスなどの個人サービス業は閉鎖(注)。マッサージは、医療従事者等の処方箋がある患者のみ施術可能。
◯理学療法、鍼治療等のヘルスサービス、ソーシャルサービス、保護サービス、シェルター、緊急サービス、チャイルドケア、非営利コミュニティーキッチン及びチャリティキッチンは対面での営業可能。
◯雇用主が職務の内容上物理的配置が必要と判断する場合以外は自宅勤務を必須とする。
◯葬儀(注)、結婚式は10人まで、公共の場所でのみ可能。レセプションは禁止。
◯人と人との間隔は2メートル以上。
◯新型コロナウイルス感染が疑われる症状のある人は、最低10日間の自己隔離。10日間で症状がおさまらない場合は治るまで自己隔離を継続。
◯新型コロナウイルス陽性と判定されたものは、症状発生時から最低10日間の自己隔離。10日間で症状が治らない場合は治るまで自己隔離を継続。
◯海外から帰国した旅行者、新型コロナウイルス患者と濃厚接触した可能性のあるものは最低14日間の自己隔離。
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17001.aspx
●グレード4から12までの生徒及び、全ての学校職員はマスク着用が義務です。幼稚園からグレード3までの生徒は任意となります。
さらに、カルガリー市の学校では、幼稚園からグレード12までの全ての生徒と職員のマスク着用が義務付けられています。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=7295843B33620-E876-92BA-FCBA67A776AAE2FB
●カルガリー市では、屋内の公共の場所と公共交通機関内でのマスク着用を義務とする時限条例が施行されており、2021年12月まで有効です。事業者等は公共の用に供する建物入口または車両にマスク着用の標識を掲示する必要があります。条例に違反した場合には、100カナダドルから600カナダドルの罰金が科せられます。
https://www.calgary.ca/csps/cema/covid19/safety/covid-19-city-of-calgary-mask-bylaw.html
●18歳未満に対する症状と隔離に関する規制
https://www.alberta.ca/k-to-12-school-re-entry-2020-21-school-year.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=74585A0EAF7E7-BEA9-706F-83C6A1585FAF40DF
●カルガリー国際空港とCoutts陸路国境の2か所で自己隔離期間が短縮されるパイロット・プログラムが継続中です。
*このパイロット・プログラムへの参加希望者(要件を満たすもの)は、次のサイトの申請フォームにて、到着日の5日前から到着時までに登録が必要です。
https://www.alberta.ca/international-border-pilot-project.aspx
【対象者】カナダ国籍者、永住権保持者、現時点でカナダ入国が許可されている外国人で症状のない者。(*対象外:症状のある者、過去14日以内に新型コロナウイルス感染者と接触があった者、適切な自己隔離計画を提出できない者、アルバータ州から他州へ14日以内に移動予定の者、英国と南アフリカからの到着者。)
同プログラムに参加を希望する対象者は、カルガリー国際空港またはCoutts陸路国境において新型コロナウイルス検査を受けてから陰性結果を通知されるまで自己隔離となるが、陰性通知後は自己隔離を終えることができます。ただし、到着後14日間は以下の規制に従わなくてはいけません。違反した場合は罰金が科されることがあります。
◯同プログラム参加薬局で実際される2回目の検査(到着後6日または7日)を受ける。
◯濃厚接触者を自分で記録する。
◯オンラインまたは電話での毎日の健康状態の報告。
◯自宅以外の屋内、他人と距離の保てない屋外ではマスクを着用。
◯2回目の検査で陰性となるまでは、デイケアや学校へは行かない(スタッフ、生徒とも)。
◯医療施設の訪問禁止。
◯アルバータ州のガイドラインに従った職場で、雇用者の許可がある時のみ通勤可能。(例外職種あり)。
●以下のものは検査を受けることができます。
◯新型コロナウイルスに関係する症状があるもの(症状については下記リンク”Symptoms”の項目参照)
◯流行の起こった施設の従業員や入居者
https://www.alberta.ca/covid-19-testing-in-alberta.aspx#toc-2
●検査の申し込み方法には以下のものがあります。
◯オンラインのself-assessment toolから
◯電話811
症状が重篤な場合や、緊急の診療が必要な場合は911に連絡。その際には新型コロナウイルス感染の可能性があると伝える。
●検査結果は、テキストメッセージもしくは電話の自動音声にて受け取ることができます。
また、新型コロナウイルス検査の結果を知るためのオンラインポータルサイト(My Health Record)があります。
https://myhealth.alberta.ca/myhealthrecords
●接触者追跡のための携帯電話アプリABTraceTogetherが使用可能です。
◯同じアプリをインストールした電話が15分以上、2メートル以内の距離に存在した場合に、情報が電話に記録されます。
◯アプリを所持している人が新型コロナウイルス検査陽性となった場合、 所有者の許可を得て、アプリに記録されている過去の接触者に対し、アルバータヘルスサービスから連絡がなされます。
◯情報は、所有者の許可がない限りアルバータヘルスサービスとはシェアされません 。位置情報は保存されません。
◯このアプリの使用は自主的なものであり、強制ではありません。
https://www.alberta.ca/ab-trace-together.aspx
●新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は、ヘルスリンク(811※日本語対応あり)。
●コミュニティーにおける情報サービス(211)、Mental Health Helpline( 1-877-303-2642)やAddiction Helpline( 1-866-332-2322)等様々な電話によるサポートがあります。下記リンクやアルバータ州政府サイト”Get help”セクション参照。
https://www.albertahealthservices.ca/amh/Page16759.aspx
アルバータ州政府
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx#p22780s6
1月14日付けアップデート
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=7606521B90302-0F67-48BB-6CE01A76FD070BB8
3. マニトバ州政府
*NEW*1月18日より、生徒と直接接する学校職員対象のラピッドテストセンターが開始されます。電話での事前予約が必要です (1月17日より予約開始)。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50237&posted=2021-01-14
●海外からの到着者は、無症状であっても、到着後すぐと、到着7日後に新型コロナウイルス検査を受けるよう強く推奨されています。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50134&posted=2021-01-04
●12月16日よりワクチンの接種が開始されています。
マニトバ州のワクチンについての情報
https://manitoba.ca/covid19/vaccine/index.html
ワクチン適応等のアップデート
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50226&posted=2021-01-13
●現在の規制は以下の通りです。
http://www.manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/index.html
◯個人住宅には、その住宅の住人以外が入ることを禁止(例外規定あり)。
◯公共の場所での集会は、屋内外とも5人まで。
◯小売店は、必須の品物のみ対面での販売が可能。収容人数の25%もしくは250人の少ない方のみ可能。必須でない品物については、オンライン、電話、デリバリーやピックアップで販売可能。
◯マニトバ北部との往来は制限される。不要不急の旅行は控えるよう強く推奨。
◯ヘアサロン、 理髪店、 マニキュア等の個人サービス業は閉鎖。
◯ジムやフィットネスセンターは閉鎖。
◯宗教的集会、文化的集会はオンラインのみ。
◯レストランは、デリバリー、 ドライブスルー、 テイクアウトのみ可能。
◯すべてのレクリエーション活動、 スポーツ施設、 カジノ、美術館、図書館、映画館等は閉鎖。
◯屋内の共用施設ではマスクを着用。
◯新型コロナウイルス感染者、感染者との濃厚接触者はただちに自己隔離。
◯ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、サスカチュワン州、ユーコン準州、北西準州、ヌナブト準州、北西オンタリオ州(Terrace Bayの西側)からマニトバ州に入るものは、症状がなく、感染者との接触がなかった場合には自己隔離は不要。それ以外の場所から来たものは14日間の自己隔離が義務。
◯公衆衛生上の規制に違反した場合の罰金は、個人に対しては1,296カナダドル、ビジネスに対しては5,000カナダドル。 マスク着用義務違反は298カナダドル。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50004&posted=2020-12-08
●症状のあるものについての自己隔離と、検査についての情報は以下リンク参照。
https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/covid/factsheet-isolation-selfmonitoring-recoveringhome.pdf
https://manitoba.ca/covid19/updates/testing.html
◯検査は1-855-268-4318 (toll-free)またはオンラインで予約が可能です。
https://patient.petalmd.com/login?groupId=5930&locale=en
◯検査結果は、オンラインもしくは電話1-844-960-1984 でアクセス可能。検査結果が陽性だった場合は、公衆衛生官から直接連絡がなされる。
https://sharedhealthmb.ca/covid19/test-results/
◯症状が悪化したり、疑問点がある場合は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) へ連絡
◯ウィニペグ市のダウンタウンにCOVID 19の検査のためのウォークイン・クリニックが開設されています。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50038&posted=2020-12-13
●グレード7から12の生徒は、1月4日から15日まで遠隔授業となります。
幼稚園からグレード6までの生徒や、特別な支援が必要なグレード7から12までの生徒は、この期間も対面授業が行われます。なお、幼稚園からグレード6までの生徒であっても、保護者が登校させないことを希望した場合は、遠隔授業が提供されます。
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=49924&posted=2020-12-02
●最寄りのインフルエンザワクチンの接種場所を探すためのオンラインシステムFlu Shot Finder Tool
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=49717&posted=2020-11-09
●接触管理等のための携帯電話アプリ「COVIDアラート」が使用可能です。
●州内の感染状況を伝えるオンラインのツール#RestartMB Pandemic Response System
https://manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/index.html
●新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) です。
●感染者が搭乗していたフライト一覧
https://manitoba.ca/covid19/updates/flights.html
●疫学モデルのアップデート
マニトバ州政府
https://www.gov.mb.ca/covid19/index.html
1月14日付けアップデート
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50239&posted=2021-01-14
4. サスカチュワン州政府
*NEW*規制の1月29日までの延長が発表されています。
●12月15日より、ワクチン接種が開始されています。
計画は以下のとおりです。
フェーズ1:医療従事者、高齢者施設の入居者、80歳以上の高齢者、北部遠隔地コミュニティー居住者等が対象。
フェーズ2(2021年4月以降):優先度の高い住民から始め、その後一般住民
サスカチュワン州のワクチン情報
●現時点での規制は以下の通りです。
◯屋内の共用施設でのマスク着用は必須。
◯屋内での私的な集会は、同居家族のみ。独居のものは、5人以下のひとつの同居グループと会うことができる。このグループは規制期間中一定である必要がある。
◯共同養育や介護者等は継続可能。
◯屋外での集会は、同居しているグループ間の距離を保った上で10人まで可能。
◯高齢者施設の訪問は一時停止(例外あり)。
◯レストラン、バー等では一つのテーブルに着席できるのは最大4人。すべての客の連絡先を保管しなくてはならない。アルコールの供給は午後10時まで。
◯カジノとビンゴホールは閉鎖。
◯美容院、エステ、マッサージ、鍼、タトゥー等の個人サービス業は、収容人数の50%まで。
◯劇場、映画館等は、30人まで可能。飲食は活動場所と分ける。
◯屋内のバンケットホール、会議、結婚式、葬儀、宗教的行事は30人まで。飲食は例外の場合を除き禁止。
◯全てのチーム・グループでのスポーツ、試合、練習等は中止。ただし、18歳以下の選手やダンサーは、マスク着用、お互いに3メートル以上離れた上で、8人までのグループで練習することが可能。また、マスク着用、3メートル以上の距離を保った上での8人までのグループでのフィットネスクラスは全ての年齢で可能。
◯小売店は収容人数の50%まで。
◯Public health orderで規定された規模の大きい小売店は、収容人数の25%まで。
◯学校の規制はレベル3(Reduced in-class learning)に移行しています。
◯海外旅行をしたものは、14日間の自己隔離が必須
◯新型コロナウイルス検査陽性の者は10日間の自己隔離。
◯Medical Health Officerから、新型コロナウイルス患者の密接接触者であると指摘されたものは、自己隔離に入り、指示があるまで続ける。
◯新型コロナウイルス患者の同居家族や、濃厚接触者は、患者と最後に接触した時から14日間自己隔離。
◯自己隔離中に症状が出たものは、ヘルスライン(811)に連絡
●COVIDアラートアプリケーションの使用が可能です。
●新型コロナウイルス感染状況の統計マップ
https://dashboard.saskatchewan.ca/health-wellness
●これまでに各フェーズで許可されたビジネスと規制については下記リンク参照
Re-Open Saskatchewan Plan
●公衆衛生上の規則に違反した場合、個人に対しては最大7,500カナダドル、企業に対しては100,000カナダドルの罰金が課されます。
https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/1210/P37-1.pdf
●症状の有無に関わらず、希望者は誰でも検査を受けることができます。 電話811、family physician、nurse practitionerを通じて申し込むことができます。
また、ドライブスルーの検査場では、811や家庭医からの紹介は不要ですが、Saskatchewan Health Cardが必要です。
●新型コロナウイルスに関して、医療に関する相談はヘルスライン(811)、医療に関係しない一般的な質問はトール・フリー・ライン(1-855-559-5502)、COVID-19 public inquiry emailは COVID19@health.gov.sk.ca です。
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/april/02/covid-19-information-tools
https://www.saskatchewan.ca/COVID19#utm_campaign=q2_2015&utm_medium=short&utm_source=%2FCOVID19
SaskAlertアプリケーション
http://emergencyalert.saskatchewan.ca/
1月14日付けアップデート
5. 北西準州政府
●ワクチン接種計画の詳細
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/gnwt-releases-vaccination-strategy
https://www.nthssa.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19-updates/covid-vaccine
接種は12月31日より開始されています。
以下の人々に優先的に接種されます。それ以外の一般住民については、3月以降の接種と発表されています。
◯高齢者、特に高齢者施設の入居者。
◯基礎疾患のあるもの。
◯医療従事者。
◯北西準州外で定期的に仕事に従事するもの、北西準州外からの労働者と一緒にワークキャンプで働くもの。
◯遠隔地の居住者。
●現在の規制は次の通りです。
◯自宅に最大5人までの客を招待可能(家の中にいられるのは住人を含め最大10人まで)。
◯集会は、屋外では50人まで、屋内では25人まで。
◯北西準州外から入るものは自己隔離計画書の事前提出と、到着後の14日間の自己隔離が必要(Yellowknife, Inuvik, Hay River, Fort Smithのいずれかでのみ可能)。
ベースメントスイート等、全く別のユニット (入り口、洗面所、台所、寝室を共有しない)に居住している場合を除き、同居者も全員14日間の自己隔離が必要です。
隔離センターの費用については、私的な旅行については原則自己負担となっていますが、医療のための往来、医療上の必要性による自己隔離、同情に値する理由がある場合(compassionate travel)、教育目的の場合、法的に必要な場合、その他特別な事情がある場合は北西準州政府によって負担されます。
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/isolation-centres
●違反者は、最高10,000カナダドルの罰金及び6カ月の収監となります。
●新型コロナウイルスの接触管理等のための携帯電話アプリ「COVIDアラート」が利用可能です。
●インフルエンザ予防接種の詳細は以下のとおりです。
https://www.nthssa.ca/en/newsroom/nwt-flu-clinics-announced
それぞれのインフルエンザクリニックの開始日等
https://www.nthssa.ca/en/services/2020-seasonal-flu-clinics
●経済活動再開はフェーズ2まで開始されています。
再開可能なビジネスと規制については以下リンク参照。
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/relaxing-phase-2-next-steps-current-phase
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/gnwt-services/visitation
●以下の症状がある人は新型コロナウイルス検査の対象となります。
◯ 発熱、咳、息切れ、なんとなく具合が悪い、筋肉痛、倦怠感、喉の痛み、鼻水、頭痛、下痢、嘔吐、嗅覚障害。
◯体調の悪い人は811に電話するか、セルフアセスメントツールを使用して指示に従うことが推奨されている。また、呼吸困難など症状がひどい場合は911へ電話。
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/gnwt-expands-covid-19-testing
https://www.nthssa.ca/en/newsroom/yellowknife-covid-19-screening-drive-through-opens-september-8
Deta Dashboard
https://nwt-covid.shinyapps.io/Testing-and-Cases/?lang=1
COVIDサポートライン(811)では、検査、自己隔離、旅行の規制、罰則や医療施設に関する情報等が得られます。(8AM-8PM、 7 days a week)
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/service-nwt-covid-support-line-launches
その他の新型コロナウイルス関連の地域別連絡先
https://www.hss.gov.nt.ca/en/hospitals-and-health-centres
北西準州政府ウエブサイト
https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19
1月8日付けウイークリー・アップデート
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/nwt-covid-19-update
6. ヌナブト準州政府
*NEW*ArviatとWhale Coveでの規制が緩和されました。コミュニティ外との往来、多くのビジネス、学校の再開が可能となっています。屋内の集会は同居者に加えて10名まで、屋外での集会は50名までとなっています。
https://gov.nu.ca/health/news/restrictions-eased-arviat-and-whale-cove
現在の各地域での規制は以下参照
https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path
違反者には、個人に対しては$575、企業に対しては$2,875の罰金が科されることがあります。
●1月6日より、ワクチン接種が開始されました。
ワクチンについての情報
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination
●医療のための準州外への旅行についての新しいプログラム(Expedited Medical Travel Isolation (EMTI) program)が発表されています。
◯医療のための旅行のうち、感染リスクの低い地域へ行ったヌナブト準州住民に適用されるプログラムです。7日以内に隔離が解除されます。
◯適用されると判断されたものには、ヘルスセンターから連絡があります。
◯医療機関への予約の前後に、ヌナブト準州指定の施設で隔離されます。
◯医療機関との往復、空港との往復には、ヌナブト準州が用意した交通機関を利用します。医療機関、空港と隔離施設以外への訪問は不可です。
◯適切な感染予防のための防護具(PPE)を装着し、準州外に滞在中と隔離中は定められた規則に従うことが求められます。
◯規則に従わなかったものは、プログラムから除外され、14日間の隔離が課されます。
●住民、議会関係者等一部の例外を除いて、同準州へ入ることは禁止されています。ヌナブト準州へ入るものは、まずオタワ、ウィニペグ、エドモントン、イエローナイフのいずれかで14日間の隔離を行うことが必要ですが、北西準州、マニトバ州Churchillから入るものは自己隔離不要です(事前の許可申請等については以下リンク6月15日の項目、7月13日、8月17日の項目)。
https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update
https://www.gov.nu.ca/executive-and-intergovernmental-affairs/news/covid-19-gn-update-august-4-2020
●ヌナブト準州外へ出かける住民は、email(宛先は下記)にてIsolation Reservation Request Formを提出する必要があります。
NUisolationreservations@nunavutcare.ca
●必須の事業に従事しているものは、首席公衆衛生官に許可された場合のみ、準州外から帰ってきた際の自己隔離の対象にならないことが公表されています (以下リンク6月4日の項目)。
https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update
●違反者は、最高50,000カナダドルの罰金もしくは6か月の収監。
●COVIDホットライン(975-8601 or 1-888-975-8601 from 10 a.m. to 6 p.m.)。
ヌナブト準州政府ウエブサイト
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
セルフアセスメントツール
https://nu.thrive.health/covid19/en
1月14日付けアップデート
7. 日本へ入国される方へ
*NEW*水際対策措置が強化されています。以下(4)が新しい内容です。
(1)1月9日より、全ての入国者に対し、入国時に新型コロナウイルス検査が実施されています。検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機が必要です。
(2)英国、南アフリカ共和国に過去14日以内の滞在歴がある方につきましては、検疫所の確保する宿泊施設等で待機をしていただき、3日目、6日目に検査を実施します。
(3)1月13日より、全ての入国者は、出国前72時間以内(第三国を経由する場合は、第三国から日本へのフライト出発前の72時間以内)の検査証明の提示が必要となっています。提出できない方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が必要となります。その上で、入国後3日目に検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約した上で、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機となります。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(4)1月14日午前0時(日本時間)以降に入国するすべての者に対して、当分の間、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にされ得るほか、以下のとおりとなります。
◯日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。
◯在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続対象となり得ます。
◯誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html
●検査証明書についての情報
有効な検査証明の詳細については以下リンクをご参照ください。採取検体や検査法について指定がありますので、以下リンクの“所定のフォーマット”をダウンロードし、注意してご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
1月8日付水際対策措置(72時間以内の検査証明書について等)の英文記載
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/files/100135252.pdf
●日本入国に際し、質問票Webの入力が必要です。搭乗前にエアラインのカウンターにてQRコードを確認されることもあることから、事前の登録をお勧めします。
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/files/100132029.pdf
●検疫についての詳細情報は以下のとおりです。
◯空港等からの移動も含め電車、バス、タクシー、国内線航空便等の公共交通機関を使用しないことが要請されています。
◯空港にて検査が行われます。検査結果がでるまでの間は、空港内又は検疫所が指定した施設等で待機。
◯検査結果判明後、陰性の場合は、宿泊場所へ移動可能。その際は公共交通機関の利用は不可。入国の翌日から数えて14日間、不要不急の外出を避ける。ただし、出国前72時間以内の検査証明が提示できなかった方は、空港での検査結果が陰性の場合でも、検疫所が指定した施設での待機が必要となります。入国後3日目に行われた検査での陰性が確認されるまで退所できません。
◯入国から14日間、保健所等による健康確認の対象となります。
◯上記の検査等は検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがわない場合には罰則の対象となる場合があります。
上記を踏まえ、帰国便の搭乗前に、以下について確認をお願いします。
●上記要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
●ご自身で入国後14日間の滞在先(自宅やホテル等)を確保していること。
●空港から滞在先までの公共交通機関以外の移動手段(自家用車、レンタカーなど)を事前に確保していること。
詳細は以下のサイト等で最新の状況を確認ください。
●海外から帰国される方等への情報(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
●水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
●新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
●厚生労働省 電話相談窓口 日本国内からの通話:0120−565653(フリーダイヤル)
日本国外からの通話:+81−3−3595−2176(日本語・英語・中国語・韓国語)
8. 日本の参考ウエブサイト
外務省海外安全HP:
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP: https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html